都農町農業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業区分ごとに定められ、農業用ハウス設置整備事業と畜舎関連施設設置整備事業は1/2以内・1,000万円以内、農業用機械導入支援事業は1/3以内・100万円以内、電柵管理軽減対策事業は1/2以内・10万円以内などです。(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県都農町
- 対象利用者
- 町内に住所を置く、又は町内に住所を置く予定で、町内において農業を経営する認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業生産法人等が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都農町が、町の農業の振興を図るため、認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業生産法人等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金です。施設園芸、農業用ハウス、農業用機械、畜舎関連施設、電柵管理など17の事業区分ごとに補助率と上限額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県都農町 |
| 公募期間 | 実績報告は事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までと定められています。募集期間は要綱本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業区分ごとに定められ、農業用ハウス設置整備事業と畜舎関連施設設置整備事業は1/2以内・1,000万円以内、農業用機械導入支援事業は1/3以内・100万円以内、電柵管理軽減対策事業は1/2以内・10万円以内などです。 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を置く、又は町内に住所を置く予定で、町内において農業を経営する認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業生産法人等が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 都農町が、町の農業の振興を図ることを目的として、認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業生産法人等が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「都農町農業振興対策事業補助金交付要綱」(平成30年3月30日要綱第9号、令和7年4月1日施行)です。
対象者
- 町内に住所を置く、又は町内に住所を置く予定で、町内において農業を経営する認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業生産法人等と定められています。
補助対象事業・補助率・上限額(別表)
| 事業区分 | 補助率 | 補助金の上限額 |
|---|---|---|
| ①施設園芸生産体制強化事業 | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
| ②生産力向上農業機械整備事業 | 1/3以内 | 100万円以内 |
| ③畜産生産性向上支援事業 | 1/2以内 | 100万円以内 |
| ④農業用ハウス設置整備事業 | 1/2以内 | 1,000万円以内 |
| ⑤リタイア農業用ハウス改修事業 | 1/2以内 | 1,000万円以内 |
| ⑥農業用機械導入支援事業 | 1/3以内 | 100万円以内 |
| ⑦ハウス移設支援事業 | 1/2以内 | 300万円以内 |
| ⑧農業用ハウス延命化事業 | 1/2以内 | 100万円以内 |
| ⑨ハウス被覆資材張り替え支援事業(65歳以上の認定農業者) | 2/3以内 | 30万円以内 |
| ⑩ペレット暖房機導入事業 | 同規模の重油暖房機を導入したときの9/10以内 | 300万円以内 |
| ⑪畜舎関連施設設置整備事業 | 1/2以内 | 1,000万円以内 |
| ⑫リタイア畜舎関連施設改修事業 | 1/2以内 | 1,000万円以内 |
| ⑬畜舎関連施設延命化事業 | 1/2以内 | 200万円以内 |
| ⑭電柵管理軽減対策事業 | 1/2以内 | 10万円以内 |
| ⑮公益施設設置整備事業(受益農家が10戸以上) | 1/2以内 | 予算の範囲内 |
| ⑯国・県補助強化支援事業 | 国又は県の補助額と合わせて7/10以内 | 予算の範囲内 |
| ⑰その他、町長が認めたもの | 予算の範囲内 | 予算の範囲内 |
申請方法
- 都農町農業振興対策事業審査会に諮って交付額を決定すると定められています。
- 決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるとされています。
- 実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行うこととされています。
注意事項
- 法定耐用年数を経過するまでに転売、譲渡し又は貸付けたときは、補助金の返還を命ずることができると定められています。
- 補助金の交付決定の日から5年以内に農業を廃業したときも、返還を命ずることができると定められています。
お問い合わせ
- 都農町 農林水産課
農家web編集部からのコメント
17の事業区分があり、補助率と上限額の組み合わせが区分ごとに大きく異なります。 農業用ハウスや畜舎関連施設の設置整備は1/2以内で1,000万円以内と大きな枠が置かれる一方、農業用機械導入支援事業は1/3以内で100万円以内、電柵管理軽減対策事業は1/2以内で10万円以内です。同じ「ハウス」でも新設は1,000万円以内、移設は300万円以内、延命化は100万円以内と段階が分かれています。
年齢や規模を条件にした区分が含まれています。 ハウス被覆資材張り替え支援事業は65歳以上の認定農業者を対象に2/3以内・30万円以内と、他より高い補助率が設定されています。公益施設設置整備事業は受益農家が10戸以上であることが条件です。また、リタイア農業用ハウス改修事業やリタイア畜舎関連施設改修事業といった、離農者の施設を引き継ぐ場面を想定した区分も置かれています。
交付後の処分と廃業に関する返還条項があります。 法定耐用年数を経過するまでに転売、譲渡し又は貸付けたとき、また補助金の交付決定の日から5年以内に農業を廃業したときは返還を命ずることができると定められています。ハウスや畜舎のように耐用年数の長い資産では、長期にわたって制約が続きます。
交付額は審査会に諮って決定されます。 都農町農業振興対策事業審査会の審査を経る仕組みで、申請すれば表の上限額まで自動的に交付されるわけではありません。国・県補助強化支援事業は、国又は県の補助額と合わせて7/10以内という上限の掛け方になっています。
補助率や上限額、事業区分の構成は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず都農町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。