この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ都農町産地緊急支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 3/4以内(国1/2以内・町1/4以内)と定められています。決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県都農町
- 対象利用者
- 令和7年8月6日からの大雨及び台風による被害を受けた農業者又は法人であって、今後も引き続き町内で農業経営を継続する農業者等が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都農町が、令和7年8月6日からの大雨及び台風により被害を受けた農業者等に対し、営農再開の取り組みに係る経費の一部を補助する制度です。国の実施要領に基づき、生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤及び肥料の購入経費の3/4以内が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県都農町 |
| 公募期間 | 実績報告は事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までと定められています。募集期間は要綱本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 3/4以内(国1/2以内・町1/4以内)と定められています。決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 令和7年8月6日からの大雨及び台風による被害を受けた農業者又は法人であって、今後も引き続き町内で農業経営を継続する農業者等が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 都農町が、令和7年8月6日からの大雨及び台風により被害を受けた農業者等に対し、営農再開の取り組みに係る経費の一部を補助すると定められています。
- 国の「令和7年8月6日からの大雨及び台風対応産地緊急支援事業実施要領」に基づく事業とされています。
- 出典は「都農町産地緊急支援事業補助金交付要綱」(令和8年2月24日要綱第6号、令和8年2月24日施行、令和7年12月16日から適用)です。
対象者
- 令和7年8月6日からの大雨及び台風による被害を受けた農業者又は法人であって、今後も引き続き町内で農業経営を継続する農業者等と定められています。
補助対象経費
- 営農再開支援(追加防除・施肥)として、被災からの生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤及び肥料の購入経費が対象と定められています。
補助率
- 3/4以内(国1/2以内・町1/4以内)と定められています。
- 決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるとされています。
申請方法・実績報告
- 実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行うこととされています。
注意事項
- 交付決定の日から5年以内に農業を廃業したときは、取消し及び返還の対象になると定められています。
- 補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、書類を保管することと定められています。
農家web編集部からのコメント
対象経費は追加防除と施肥に絞られています。 被災からの生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤及び肥料の購入経費が補助対象と定められており、施設や機械の復旧ではなく、被災後の作物の立て直しに必要な資材が対象です。補助率は3/4以内で、その内訳は国1/2以内・町1/4以内と示されています。
特定の災害に紐づいた期間限定の制度です。 令和7年8月6日からの大雨及び台風による被害を受けた農業者等が対象で、国の「令和7年8月6日からの大雨及び台風対応産地緊急支援事業実施要領」に基づいて設けられています。要綱は令和8年2月24日施行、令和7年12月16日から適用とされています。
交付後にも継続する義務が2つ定められています。 交付決定の日から5年以内に農業を廃業したときは取消し及び返還の対象になること、そして補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間は書類を保管することです。領収書などの証拠書類は長期の保管が前提になります。
補助率や対象経費の範囲は事業の実施状況によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず都農町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。