この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ都農町有害鳥獣被害防止対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気防護柵、ワイヤーメッシュ柵、箱わな、くくりわなのいずれも3分の2以内(県費補助あり)又は2分の1以内(県費補助なし)。宮崎県の要綱に基づく知事が定める標準経費の3分の2以内とされ、1,000円未満は切り捨てです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県都農町
- 対象利用者
- 都農町内に住所を有し、かつ、鳥獣により農地、農作物及び農地に付属する設備への被害を受けた者又は被害を受けることが予想される者。ただし、販売又は賃貸若しくはそれに類する営利目的で電気防護柵の設置を行う者は除かれます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都農町が、農林業の振興を図るため、イノシシ、シカ、サル、アナグマ及び鳥類による被害の防止を図ろうとする農林業者に交付する補助金です。電気防護柵、ワイヤーメッシュ柵、箱わな、くくりわなの購入費が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県都農町 |
| 公募期間 | 実績報告は、補助金の交付があった日の属する年度の3月31日までと定められています。募集期間そのものは要綱本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 電気防護柵、ワイヤーメッシュ柵、箱わな、くくりわなのいずれも3分の2以内(県費補助あり)又は2分の1以内(県費補助なし)。宮崎県の要綱に基づく知事が定める標準経費の3分の2以内とされ、1,000円未満は切り捨てです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 都農町内に住所を有し、かつ、鳥獣により農地、農作物及び農地に付属する設備への被害を受けた者又は被害を受けることが予想される者。ただし、販売又は賃貸若しくはそれに類する営利目的で電気防護柵の設置を行う者は除かれます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 都農町が、農林業の振興を図るため、イノシシ、シカ、サル、アナグマ及び鳥類による被害の防止を図ろうとする農林業者に対し補助金を交付すると定められています。
- 出典は「都農町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱」(平成27年12月11日要綱第27号、令和8年4月1日施行)です。
対象者
- 都農町内に住所を有し、かつ、鳥獣により農地、農作物及び農地に付属する設備への被害を受けた者又は被害を受けることが予想される者と定められています。
- ただし、販売又は賃貸若しくはそれに類する営利目的で電気防護柵の設置を行う者は除くとされています。
補助対象経費
- 電気防護柵・ワイヤーメッシュ柵の設備の購入に係る経費(設置に係る技術料を含まない)
- 箱わな・くくりわなの購入に係る経費(狩猟免許(わな猟)を所持した者が有害鳥獣捕獲で使用するものに限る)
補助率
| 対象 | 補助率 |
|---|---|
| 電気防護柵 | 3分の2以内(県費補助あり)又は2分の1以内(県費補助なし) |
| ワイヤーメッシュ柵 | 3分の2以内(県費補助あり)又は2分の1以内(県費補助なし) |
| 箱わな | 3分の2以内(県費補助あり)又は2分の1以内(県費補助なし) |
| くくりわな | 3分の2以内(県費補助あり)又は2分の1以内(県費補助なし) |
- 補助金の額は、宮崎県野生鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱第3条に基づく知事が定める標準経費の3分の2以内と定められています。
- 1,000円未満の端数は切り捨てると定められています。
申請方法・実績報告
- 実績報告は、補助金の交付があった日の属する年度の3月31日までに行うこととされています。
- 補助金は精算払により交付されると定められています。
農家web編集部からのコメント
補助率は県費補助の有無によって2段階に分かれます。 電気防護柵、ワイヤーメッシュ柵、箱わな、くくりわなのいずれも、県費補助がある場合は3分の2以内、県費補助がない場合は2分の1以内と定められています。同じ資材でもその年の県事業の状況で補助率が変わる可能性があります。
補助額の基礎は実際の購入額ではなく「標準経費」です。 補助金の額は宮崎県野生鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱第3条に基づく知事が定める標準経費の3分の2以内と定められており、購入額が標準経費を上回る場合、その差額は補助の計算に反映されません。また、設置に係る技術料は補助対象経費に含まれないと明記されています。
わなは狩猟免許(わな猟)の所持が前提です。 箱わな・くくりわなの購入費は、狩猟免許(わな猟)を所持した者が有害鳥獣捕獲で使用するものに限ると定められています。また、販売又は賃貸などの営利目的で電気防護柵の設置を行う者は対象者から除かれています。
実績報告の期限は交付があった日の属する年度の3月31日です。 年度内での完了が前提の運用になっており、精算払により交付されます。
補助率や標準経費の水準は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず都農町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。