この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ西米良村農業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 花卉振興対策事業、野菜振興対策事業、畜産振興対策事業、果樹振興対策事業はいずれも10分の7以内。特認事業は村長が特に定める補助率と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県西米良村
- 対象利用者
- 補助金の交付を受けようとする事業主体(補助事業者)が対象と定められています。補助対象経費並びに条件等は、宮崎県農業関係事業補助金等交付要綱の定めによるとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西米良村が、農業の振興を図るため、宮崎県農業関係事業補助金等交付要綱に基づいて実施する農業関係事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金です。花卉・野菜・畜産・果樹の各振興対策事業と特認事業が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県西米良村 |
| 公募期間 | 実績報告は、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い期日までと定められています。募集期間は要綱本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 花卉振興対策事業、野菜振興対策事業、畜産振興対策事業、果樹振興対策事業はいずれも10分の7以内。特認事業は村長が特に定める補助率と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 補助金の交付を受けようとする事業主体(補助事業者)が対象と定められています。補助対象経費並びに条件等は、宮崎県農業関係事業補助金等交付要綱の定めによるとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 西米良村が、農業の振興を図るため、宮崎県農業関係事業補助金等交付要綱に基づき実施する農業関係事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
- 出典は「西米良村農業振興対策事業補助金交付要綱」(平成19年11月6日要綱第47号)です。
補助対象事業と補助率
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| 花卉振興対策事業 | 10分の7以内 |
| 野菜振興対策事業 | 10分の7以内 |
| 畜産振興対策事業 | 10分の7以内 |
| 果樹振興対策事業 | 10分の7以内 |
| 特認事業 | 村長が特に定める補助率 |
- 補助対象経費並びに条件等は、宮崎県農業関係事業補助金等交付要綱の定めによると規定されています。
申請方法・実績報告
- 実績報告は、事業完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うこととされています。
注意事項
- 補助金は精算払により交付されると定められています。ただし、村長が特に認める場合は概算払によることができるとされています。
農家web編集部からのコメント
作目の区分にかかわらず補助率が10分の7以内でそろえられています。 花卉、野菜、畜産、果樹のいずれの振興対策事業も10分の7以内で、加えて村長が特に定める補助率による特認事業の枠が置かれています。作目によって条件を変えるのではなく、どの部門でも同じ率で支援する構成です。
具体的な対象経費は宮崎県の要綱に委ねられています。 補助対象経費並びに条件等は宮崎県農業関係事業補助金等交付要綱の定めによると規定されており、村の要綱だけでは対象になる取組の範囲が確定しません。取り組もうとする内容が県の要綱上のどの事業に当たるかを、事前に村の担当窓口へ確認する必要があります。
支払は原則として精算払です。 事業を実施し実績報告を経てから交付される流れで、村長が特に認める場合に限り概算払によることができるとされています。実績報告の期限は事業完了の日から20日を経過した日、又は交付決定のあった翌年度の4月10日のいずれか早い期日までと定められており、年度末に完了した事業では期限が近接します。
補助率や対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西米良村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農林振興担当課へお問い合わせください。