西米良村農林業後継者就農定着促進振興奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 奨励金の額は100万円と定められています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県西米良村
- 対象利用者
- 本村に住民票を有し生活の根拠を有する満45歳以下の者で、農林業後継者として就業し主として農林業で生計を営む者、新たに農林業に就業し主として農林業で生計を営む者、又は後継者として村長が特に認めた者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西米良村が、農林業後継者・新規就農者に対して奨励金を支給し、農林業後継者の定着化と村の農林業の振興を図る制度です。村内に住民票と生活の根拠を有する満45歳以下で、主として農林業で生計を営む方などに100万円が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県西米良村 |
| 公募期間 | 募集期間は要綱本文に示されていません。交付対象者の選定は、審査委員会の書類審査を経て行われると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 奨励金の額は100万円と定められています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 本村に住民票を有し生活の根拠を有する満45歳以下の者で、農林業後継者として就業し主として農林業で生計を営む者、新たに農林業に就業し主として農林業で生計を営む者、又は後継者として村長が特に認めた者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 西米良村が、農林業後継者・新規就農者に対し後継者就農定着奨励交付金を支給し、農林業後継者の定着化と村の農林業の振興を図ると定められています。
- 出典は「西米良村農林業後継者就農定着促進振興奨励金交付要綱」(平成11年4月20日告示第11号)です。
対象者
本村に住民票を有し、かつ、本村に生活の根拠を有する満45歳以下の者で、次のいずれかに該当すると認められた者と定められています。
- 農林業後継者として就業し、主として農林業で生計を営む者
- 新たに農林業に就業し、主として農林業で生計を営む者
- 後継者として村長が特に認めた者
対象となる資金の使途
- 就労に必要な技術取得の研修費用など、村長が適当と認めるその他就労に必要な資金とされています。
奨励金の額
- 額は100万円と定められています。
選定方法
- 交付対象者の選定は、審査委員会が書類審査により行うと定められています。
注意事項
- 奨励金の交付を受けた者は、引き続き5年間は農林業の経営に従事しなければならないと定められています。
- 不正な申請であったとき、受給後5年以内に離職し又は村外に転出したときは、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができるとされています。
農家web編集部からのコメント
5年間の就業継続が交付の条件として定められています。 奨励金の交付を受けた者は引き続き5年間は農林業の経営に従事しなければならないとされ、受給後5年以内に離職し又は村外に転出したときは全部又は一部の返還を命ずることができると明記されています。100万円という額と5年間の継続義務がセットになった制度です。
年齢の上限は満45歳以下で、住民票と生活の根拠の双方が求められます。 単に住民票があるだけでなく、本村に生活の根拠を有することが要件に並べられており、加えて「主として農林業で生計を営む」ことが求められます。兼業の比重によっては要件の判断が分かれる可能性があるため、事前の確認が必要です。
交付対象者は審査委員会の書類審査を経て選定されます。 要件を満たせば自動的に交付されるのではなく、審査を経る手続きが定められています。
宮崎県内では後継者・新規就農者への一時金の水準に幅があります。 小林市の農業後継者支援事業は100万円(1回のみ)、都城市の農業後継者等支援事業は親元就農が年60万円、新規参入が年120万円をいずれも2年間としています。西米良村の100万円は、小林市と同じ一括交付型の水準にあたります。
奨励金の額や年齢要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西米良村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農林振興担当課へお問い合わせください。