この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ西米良村とうがらし生産振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農家が購入するとうがらしの生産及び販売に必要な苗木や消毒資材などの経費の2分の1以内と定められています。補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県西米良村
- 対象利用者
- 村内においてとうがらしの生産及び販売を行う者で、村内に住所を有するものが対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西米良村が、とうがらしの生産振興を図るため、村内でとうがらしを生産及び販売する農家が行う生産及び販売に関する費用に対して交付する補助金です。苗木や消毒資材などの経費の2分の1以内が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県西米良村 |
| 公募期間 | 実績報告は、補助事業の完了後1月以内又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までと定められています。募集期間は要綱本文に示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 農家が購入するとうがらしの生産及び販売に必要な苗木や消毒資材などの経費の2分の1以内と定められています。補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内においてとうがらしの生産及び販売を行う者で、村内に住所を有するものが対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 西米良村が、とうがらしの生産振興を図るため、村内でとうがらしを生産及び販売する農家が行うとうがらしの生産及び販売に関する費用に対し補助金を交付すると定められています。
- 出典は「西米良村とうがらし生産振興対策事業補助金交付要綱」(令和4年8月30日告示第30号、令和4年4月1日から適用)です。
対象者
- 村内においてとうがらしの生産及び販売を行う者で、村内に住所を有するものと定められています。
補助対象経費
- 農家が購入する、とうがらしの生産及び販売に必要な苗木や消毒資材などの経費とされています。
補助率
- 当該経費の2分の1以内と定められています。
- 補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるとされています。
申請方法・実績報告
- 実績報告は、補助事業の完了後1月以内、又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行うこととされています。
- 生産販売をしたことが分かる書類の添付が必要と定められています。
注意事項
- 補助金は精算払により交付されると定められています。
農家web編集部からのコメント
「生産」だけでなく「販売」まで行っていることが対象者の要件です。 村内においてとうがらしの生産及び販売を行う者で、村内に住所を有するものと定められており、実績報告の際にも生産販売をしたことが分かる書類の添付が求められます。自家消費のみの栽培は要件の書き方から外れます。
対象経費は苗木や消毒資材などの生産資材が中心です。 補助率は2分の1以内で、補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。精算払のため、まず自ら資材を購入し、実績を報告した後に交付を受ける流れになります。
実績報告の期限は2つの日付のうち早い方です。 補助事業の完了後1月以内、又は完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までと定められており、年度途中に完了した場合は完了後1か月という短い期限が効いてきます。
補助率や対象資材の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西米良村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農林振興担当課へお問い合わせください。