大町町死亡獣畜処理対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は3分の2以内。ただし搬送については1件につき10,000円を限度とすると定められています。(上限金額:10,000円)
- 対象エリア
- 佐賀県大町町
- 対象利用者
- 畜産農家が対象と定められています。死亡獣畜発生地点から県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送し、取扱場において処理を行った場合が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
公衆の衛生を維持し、畜産農家の経営安定を図るため、死亡獣畜の搬送および処理に要した経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。補助率は3分の2以内で、搬送は1件につき10,000円が限度と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県大町町 |
| 公募期間 | 補助金交付申請書の提出は上半期・下半期の年2回で、提出期限はそれぞれ当該年度の6月末日および12月末日と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は3分の2以内。ただし搬送については1件につき10,000円を限度とすると定められています。 |
| 上限金額 | 10,000円 |
| 対象利用者 | 畜産農家が対象と定められています。死亡獣畜発生地点から県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送し、取扱場において処理を行った場合が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大町町死亡獣畜処理対策事業費補助金交付要綱(平成7年12月25日規程第8号、平成28年3月23日規程第4号改正)に基づく制度です。町長は、公衆の衛生を維持し、畜産農家の経営安定を図るため、死亡獣畜処理対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
- 畜産農家
補助対象経費
- 死亡獣畜発生地点から県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を搬送するために要した経費
- 死亡獣畜取扱場において、搬入した死亡獣畜を処理するために要した経費
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 搬送 | 3分の2以内 | 1件につき10,000円 |
申請方法
- 補助金交付申請書の提出は上半期および下半期の2回とされています。
- 提出期限は、それぞれ当該年度の6月末日および12月末日と定められています。
注意事項
- 大町町補助金等交付規則および本要綱の規定に従うこととされています。
- 補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、保管することが求められています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
申請の受付が年2回に区切られている点が、この制度の実務的な勘所です。 補助金交付申請書の提出は上半期および下半期の2回とされ、提出期限はそれぞれ当該年度の6月末日および12月末日と定められています。死亡獣畜の搬送・処理はいつ発生するか分からない性質のものですが、申請のタイミングは半期ごとにまとめる形になります。あわせて、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し保管することも要綱で求められています。
佐賀県内では神埼市も同種の助成を行っており、金額の水準はほぼ同じです。 神埼市の死亡獣畜処理対策事業は搬送費として1件につき10,000円を助成する内容と案内されています。大町町は補助率3分の2以内としたうえで搬送の限度額を1件10,000円と定めており、率と限度額の両方を組み合わせた書き方になっています。
補助対象は県外の死亡獣畜取扱場までの搬送と、取扱場での処理に要した経費と明記されています。 交付は予算の範囲内とされているため、年度の枠に左右される点にも留意が必要です。
補助率や限度額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大町町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。