北川村経営体育成支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 融資主体補助型・被災農業者向けは10分の6以内(村費の予算上乗せ措置は1経営体あたり100万円上限)。条件不利地域補助型は2分の1以内(上限4,000万円)、農業用機械は3分の1以内です。(上限金額:40,000,000円)
- 対象エリア
- 高知県北川村
- 対象利用者
- 人・農地プランに位置付けられた中心経営体等。被災農業者向けの区分は気象災害による農業被害を受けた農業者等、条件不利地域補助型は経営規模の小規模・零細な地域等における意欲ある経営体が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
人・農地プランに位置づけられた中心経営体等が、経営規模の拡大や経営の複合化等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等を支援する制度です。融資主体補助型、被災農業者向け、条件不利地域補助型の3区分が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県北川村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。国の経営体育成支援事業の対象とならない場合は、村内に居住する者のみ本事業の対象とすると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 融資主体補助型・被災農業者向けは10分の6以内(村費の予算上乗せ措置は1経営体あたり100万円上限)。条件不利地域補助型は2分の1以内(上限4,000万円)、農業用機械は3分の1以内です。 |
| 上限金額 | 40,000,000円 |
| 対象利用者 | 人・農地プランに位置付けられた中心経営体等。被災農業者向けの区分は気象災害による農業被害を受けた農業者等、条件不利地域補助型は経営規模の小規模・零細な地域等における意欲ある経営体が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
北川村経営体育成支援事業費補助金交付要綱(平成26年12月11日訓令第11号)に基づく制度です。北川村各事業補助金交付規則に則して定められています。人・農地プランに位置づけられた中心経営体等が、経営規模の拡大や経営の複合化等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等について支援することにより、地域農業の担い手の育成・確保を図ることを目的としています。
補助対象事業・補助率
| 補助対象事業 | 事業内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| 1 融資主体補助型経営体育成支援事業(融資主体型補助事業/追加的信用供与補助事業) | 支援計画に基づき、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が農業経営の発展・改善を目的として、主として融資機関から行われる融資を活用して農産物の生産等に必要な機械等を取得等する際の、当該取得等に係る経費から融資等の額を除いた自己負担部分について助成 | 10分の6以内(ただし、国及び県補助金を財源としない予算上乗せ措置(村費)については1経営体あたり100万円を上限とする)/追加的信用供与補助事業は定額(支援計画に位置付けられた融資のうち、保証対象融資額に15分の1を乗じて得た金額を限度) |
| 2 被災農業者向け経営体育成支援事業(融資等活用型補助事業/追加的信用供与補助事業) | 気象災害等により担い手等の農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生し、特に緊急に対応する必要があると村長が認める場合に、被災農業者等が農産物の生産に必要な機械等について、被災支援計画に基づき災害復旧費用に要する自己負担部分について助成 | 10分の6以内(ただし、国及び県補助金を財源としない予算上乗せ措置(村費)については1経営体あたり100万円を上限とする)/追加的信用供与補助事業は定額(保証対象融資額に15分の1を乗じて得た金額を限度) |
| 3 条件不利地域補助型経営体育成支援事業 | 経営規模の小規模・零細な地域等における意欲ある経営体が経営の規模拡大、複合化等を図るために必要となる共同利用機械等の導入について助成 | 2分の1以内(上限4,000万円)。ただし農業用機械にあっては3分の1以内 |
補助要件
融資主体補助型経営体育成支援事業及び被災農業者向け経営体育成支援事業には、次の要件が定められています。
- 園芸ハウス等の園芸施設共済の引受対象となる施設にあっては、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等がなされていること
- 農業用機械を修繕又は取得する場合にあっては、融資を活用すること
- 村外居住者については融資を活用すること
- 国の経営体育成支援事業の対象とならない場合にあっては、村内に居住する者のみ本事業の対象とする
注意事項
- 補助率の欄に記載された「1経営体あたり100万円」の上限は、国及び県補助金を財源としない予算上乗せ措置(村費)に係るものと明記されています
農家web編集部からのコメント
上限額の位置づけを取り違えやすい構成になっています。 融資主体補助型と被災農業者向けの補助率は10分の6以内ですが、その但し書きにある「1経営体あたり100万円を上限とする」は、国及び県補助金を財源としない予算上乗せ措置(村費)に係る上限として書かれています。一方、条件不利地域補助型では2分の1以内で上限4,000万円、ただし農業用機械にあっては3分の1以内と、別の体系で定められています。
融資の活用が要件になる場面が明記されています。 農業用機械を修繕又は取得する場合は融資を活用することが要件とされ、村外居住者についても融資を活用することが求められます。さらに、国の経営体育成支援事業の対象とならない場合には、村内に居住する者のみ本事業の対象とすると定められています。居住地によって扱いが分かれる点が読み取れます。
園芸施設については保険等の加入が条件です。 園芸ハウス等の園芸施設共済の引受対象となる施設にあっては、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等がなされていることが補助要件に挙げられています。また、対象は人・農地プランに位置付けられた中心経営体等とされています。
被災農業者向けの区分は村長の認定が前提です。 気象災害等により担い手等の農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生しており、特に緊急に対応する必要があると村長が認める場合に実施されると定められています。補助率や上限額、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず北川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。