北川村農業者販路開拓事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は2分の1以内、補助上限額は20万円。交付申請は1年度につき合計補助金額20万円を上限とすると定められています。補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は切り捨てます。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 高知県北川村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する農業を営む個人(家族経営を含む)、法人または団体で、認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者であり、同一世帯全員が村税等を完納している者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村内の農業者が自ら生産した農産物及びそれらを活用した加工品の販路開拓・拡大を図るための費用の一部を補助する制度です。商談会・展示会への出展等、新商品開発、広告宣伝・PR資材作成が対象で、補助率2分の1以内、補助上限額20万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県北川村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。実績報告は補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は年度末のいずれか早い日までとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は2分の1以内、補助上限額は20万円。交付申請は1年度につき合計補助金額20万円を上限とすると定められています。補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は切り捨てます。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する農業を営む個人(家族経営を含む)、法人または団体で、認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者であり、同一世帯全員が村税等を完納している者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
北川村農業者販路開拓事業補助金交付要綱(令和7年4月1日要綱第9号)に基づく制度です。北川村内の農業者が自ら生産した農産物及びそれらを活用した加工品の販路開拓・拡大を図る者に対して、その事業に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、農業者の所得向上、6次産業化の推進及び農林水産業の活性化を図るとされています。
対象者
第2条に、次の要件をすべて満たす者と定められています。
- 村内に住所を有する農業を営む個人(家族経営を含む)、法人または団体
- 認定農業者、認定新規就農者及び基本構想水準到達者
- 農業者等が北川村内で自ら生産した農産物及びそれらを主な原材料とした加工品の販路開拓・拡大に積極的に取り組む者
- 同一世帯全員が村税等を完納している者
補助対象・補助率
| 補助対象事業 | 補助対象経費 |
|---|---|
| 商談会、展示会への出展等 | 販路開拓・拡大に向けた商談会、展示会への出展及び成果が見込める相手企業への営業訪問に要する経費(出展料、旅費、サンプル費、商品運搬費等) |
| 新商品開発 | 新商品を開発する取組に要する経費(試作研究開発費、外注委託加工費、加工用機器購入費、テストマーケティング費等) |
| 広告宣伝・PR資材作成 | 広告宣伝・PR資材作成に要する経費(チラシ・パンフレット作製費、ECサイト構築費、パッケージデザイン・ラベル作製費等) |
補助率は1/2以内、補助上限額は20万円とされています。
注意事項
- 他の制度等により補助の対象となったものについては、この要綱による補助の対象としないと明記されています
- 交付申請は、1年度につき合計補助金額20万円を上限とすると備考に定められています
- 一般事務用品(文具等)や汎用性の高い物品(パソコン等)の購入費等は補助の対象としないとされています
- 経費に消費税相当額があるときは、当該経費の額から消費税相当額を控除して得た額を補助対象経費とするとされています
- 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるとされています
申請方法
補助金交付申請書に、北川村農業者販路開拓事業実施計画書、見積書、その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出します。補助事業を完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出することとされています。
返還
虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき、要綱の規定に違反したとき、その他村長が補助金の交付を適当でないと認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金を返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
認定を受けていることが対象者の要件になっています。 村内に住所を有する農業を営む個人(家族経営を含む)、法人または団体であることに加えて、認定農業者、認定新規就農者及び基本構想水準到達者であることが要件として掲げられています。さらに、同一世帯全員が村税等を完納していることも条件です。世帯単位での確認が入る点に注意が必要です。
上限20万円は1年度あたりの合計額です。 別表の備考に「交付申請は、1年度につき合計補助金額20万円を上限とする」と明記されており、商談会出展、新商品開発、広告宣伝・PR資材作成のいずれを組み合わせても、年度合計でこの上限が適用される構成になっています。補助率は1/2以内です。
汎用性の高い物品は対象外と明記されています。 一般事務用品(文具等)や汎用性の高い物品(パソコン等)の購入費等は補助の対象としないとされています。また、他の制度等により補助の対象となったものについては、この要綱による補助の対象としないと第3条第2項に定められています。
予算の範囲内での補助とされています。 実績報告は補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は年度末のいずれか早い日までに提出することとされています。補助率、上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず北川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。