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不明
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北川村ゆず次世代人材投資資金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営開始1〜3年目は1年につき1人当たり150万円、中間評価A評価者に限り4年目以降は1年につき1人当たり100万円。交付期間は最長5年間。夫婦で要件を満たす場合は合わせて1.5倍の額です。(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
高知県北川村
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が原則60歳未満で、ゆずを柱とした複合経営(ゆずの収益が全体の概ね50%以上)又は単一経営を行い、高知県農業協同組合ゆず部北川支部に加入している就農初期の青壮年就農者です。

基本情報

ゆず新規就農者の確保及び育成を図るため、就農初期の青壮年就農者に対して資金を交付する制度です。経営開始1年目から3年目までは1年につき1人当たり150万円、中間評価でA評価を受けた者に限り4年目以降は1年につき1人当たり100万円を、最長5年間交付すると定められています。

実施機関不明
対象エリア高知県北川村
公募期間要綱に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内で交付するとされ、資金の交付は半年ごとに行うことを基本とし、村長の判断により1年分を一括で交付することができるとされています。
補助率/補助金額等経営開始1〜3年目は1年につき1人当たり150万円、中間評価A評価者に限り4年目以降は1年につき1人当たり100万円。交付期間は最長5年間。夫婦で要件を満たす場合は合わせて1.5倍の額です。
上限金額1,500,000円
対象利用者独立・自営就農時の年齢が原則60歳未満で、ゆずを柱とした複合経営(ゆずの収益が全体の概ね50%以上)又は単一経営を行い、高知県農業協同組合ゆず部北川支部に加入している就農初期の青壮年就農者です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

北川村ゆず次世代人材投資資金交付要綱(令和7年4月1日要綱第19号)に基づく制度です。北川村ゆず担い手育成総合支援事業実施要綱に定めるもののほか必要な事項を定めたもので、ゆず新規就農者の確保及び育成を図るため、就農初期の青壮年就農者に対し、予算の範囲内において資金を交付すると定められています。

交付要件

第3条に、次の要件が掲げられています。

  • 独立・自営就農時の年齢が原則60歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意志を有していること
  • 次の独立・自営就農の要件を満たすこと
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること(親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること)
    • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有、又は借りていること
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
    • 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  • 青年等就農計画にゆず次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(45歳以上の者は農業経営改善計画)が、農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、計画の達成が実現可能であると見込まれること
  • 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に専属的に従事してから概ね5年以内であり、栽培技術が未熟又は経営が不安定であると認められること(一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は交付対象外)
  • 兼業農家である場合は、青果出荷への転換や規模拡大等により専業農家として経営を開始することが認められること
  • 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
  • ゆずを柱とした複合経営(ゆずの収益が全体の概ね50%以上を占めること)又は単一経営であること
  • 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(600万円を超える場合でも、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると村長が認める場合に限り採択及び交付が可能)
  • 就農する地域の将来の担い手として、地域コミュニティへの積極的な参加に努めること
  • 交付期間中に複式簿記記帳を行うこと
  • 村税を滞納していないこと
  • 高知県農業協同組合ゆず部北川支部に加入しており、地域の中心となる経営体として活動できると支部長が認めていること
  • 交付期間内及び交付期間終了後3年間は、北川村において居住し経営すること(やむを得ない事由がある場合を除く)

交付金額及び交付期間

区分 金額
経営開始1年目から3年目まで 交付期間1年につき1人当たり150万円
経営開始4年目以降(中間評価でA評価を受けた者に限る) 1年につき1人当たり100万円

交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とされています。夫婦で農業経営を開始し、家族経営協定を締結して夫婦が共同経営者であることが規定されていること、主要な経営資産を夫婦で共に所有していることの要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記の額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)が交付されます。

中間評価

経営開始3年目が終了した時点で中間評価が実施されます。サポートチーム、高知県普及指導センター等の関係機関や指導農業士等で構成する評価会が設置され、原則として面接により実施されます。評価区分はA(順調)、B(順調ではない)の2段階で、A評価の場合は交付を継続、B評価の場合は資金の交付を中止すると定められています。

注意事項

  • 資金の交付は半年ごとに行うことを基本とし、村長の判断により1年分の資金を一括で交付することができるとされています
  • 資金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿と証拠書類を、資金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して10年間整備保管することとされています
  • 第3条に規定する要件を満たさなくなった場合や農業経営を途中で中止した場合は資金の交付が停止され、村長は既に交付した資金の返還を命ずることができると定められています
  • 病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は休止届の提出が必要です

農家web編集部からのコメント

ゆずの収益割合と、JAゆず部北川支部への加入が要件に入っています。 交付要件には、ゆずを柱とした複合経営(ゆずの収益が全体の概ね50%以上を占めること)又は単一経営であること、高知県農業協同組合ゆず部北川支部に加入しており地域の中心となる経営体として活動できると支部長が認めていることが並べて挙げられています。基幹作物であるゆずに紐づいた制度設計になっている点が読み取れます。

世帯単位の所得要件と、交付後の居住要件があります。 前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが要件で、世帯には本人のほか同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が含まれると定義されています。また、交付期間内及び交付期間終了後3年間は北川村において居住し経営することが求められます。

3年目終了時点の中間評価で、その後の交付が分かれます。 経営開始3年目が終了した時点で評価会による中間評価が実施され、A評価であれば4年目以降も1年につき100万円の交付が継続されますが、B評価の場合は資金の交付が中止されると明記されています。要件を満たさなくなった場合や農業経営を途中で中止した場合には、既に交付した資金の返還を命ぜられることがあります。

予算の範囲内での交付とされています。 交付金額、交付期間、所得要件の水準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず北川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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