東洋町がんばる農業支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の80%以内。同一世帯の者が申請した場合、2回目は60%以内、3回目以上は40%以内。限度額は共同連携支援事業が1補助事業当たり100万円、他の2事業は50万円です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 高知県東洋町
- 対象利用者
- 東洋町内に住所を有する農業者(農産物販売金額が年間15万円以上あることを証明できる者。新規就農者は含まない)、農業者等で組織する団体、町長が補助することが必要であると認める事業者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者や農業者等で組織する団体等が、地域農業の発展のため主体的に取り組む農業の収益性の向上や農業経営の維持のために実施する事業の経費を補助する制度です。補助率は補助対象経費の80%以内で、事業区分ごとに補助限度額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県東洋町 |
| 公募期間 | 令和8年4月1日から令和9年4月30日まで。対象事業は令和9年3月31日までに完了予定のものに限るとページに案内されています。単年度での申請は1回限りとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の80%以内。同一世帯の者が申請した場合、2回目は60%以内、3回目以上は40%以内。限度額は共同連携支援事業が1補助事業当たり100万円、他の2事業は50万円です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 東洋町内に住所を有する農業者(農産物販売金額が年間15万円以上あることを証明できる者。新規就農者は含まない)、農業者等で組織する団体、町長が補助することが必要であると認める事業者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
東洋町がんばる農業支援事業費補助金交付要綱(東洋町補助金交付規則第21条の規定に基づく)による制度です。農業者や農業者等で組織する団体等が地域農業の発展のため主体的に取り組む、農業の収益性の向上や農業経営の維持をするために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。補助対象とする事業期間は、原則として単年度とされています。
対象者
事業実施主体は、東洋町内に住所を有する次に掲げるものとされています。
- 農業者(農産物販売金額が年間15万円以上あることを証明できる者。新規就農者は含まない)
- 農業者等で組織する団体
- 町長が補助することが必要であると認める事業者
補助事業と補助限度額
| 補助事業 | 内容 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 共同連携支援事業 | 複数の農業者や団体等が共同して取り組む事業で、農業経営の維持や振興に資する事業 | 1補助事業当たり100万円 |
| 農業機械及び設備改善支援事業 | 農業者が経営安定につながるためのハード・ソフト事業 | 1補助事業当たり50万円 |
| 担い手対策支援事業 | 農業者等が後継者や担い手の育成を目的に行うために取り組む事業 | 1補助事業当たり50万円 |
| その他町長が必要と認める事業 | — | — |
補助率
補助率は補助対象経費の80%以内とされています。ただし、他の機関(県等)から補助を受ける場合においては、その額を控除した額に補助率を適用すると定められています。
また、別表第3により、同一世帯の者が申請した場合の補助率は次のとおりです。
| 申請回数 | 補助率 |
|---|---|
| 1回目 | 80%以内 |
| 2回目 | 60%以内 |
| 3回目以上 | 40%以内 |
単年度での申請は1回限りとされています。
採択基準
別表第1に共通採択基準として、地域農業の振興及び経営維持に向けた適切な目標設定が行われていること、事業の有効性が認められること、投資にふさわしい効果を期待することができること、事業実施のための環境が整っていること、将来の財政負担等への対応が考慮されていることが掲げられています。個別採択基準では、農業機械・設備改善事業について、中古品の購入については販売業者の期間保証が得られることを条件とすると定められています。
対象外となるもの
- 施設等の維持管理費、修繕費に係る事業は対象としないと別表第1に明記されています
募集期間
町のページには、募集期間は令和8年4月1日から令和9年4月30日まで、対象事業は令和9年3月31日までに完了予定の事業に限ると案内されています。
注意事項
- 補助事業の着手は、補助金交付決定通知(指令)に基づき行うものとすると定められています
- 補助金に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています
- 補助事業により取得した財産は、耐用年数に相当する期間内において補助目的に反して使用・譲渡・交換・廃棄・貸付け・担保に供する場合は、事前に町長の承認を受ける必要があります
- 補助事業の実施主体の変更、新設又は廃止、施行箇所の変更などの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ事業変更申請書を提出して町長の承認を受ける必要があります
お問い合わせ
東洋町 産業建設課 TEL:0887-29-3395 FAX:0887-29-3825
農家web編集部からのコメント
交付決定の前に着手すると対象になりません。 要綱第12条に、補助事業の着手は補助金交付決定通知(指令)に基づき行うものとすると定められています。町のページでも、条件があるため申請を計画する場合は事前に産業建設課へ問い合わせるよう案内されています。
同一世帯で繰り返し使うと補助率が下がる仕組みです。 別表第3により、同一世帯の者が申請した場合、1回目は80%以内、2回目は60%以内、3回目以上は40%以内と段階的に下がると定められています。あわせて、単年度での申請は1回限りとされています。世帯単位で回数が数えられる点に注意が必要です。
農業者の定義に販売金額の下限が置かれています。 事業実施主体となる農業者は「農産物販売金額が年間15万円以上あることを証明できる者」とされ、新規就農者は含まないと明記されています。また、施設等の維持管理費や修繕費に係る事業は補助対象としないこと、農業機械・設備改善事業で中古品を購入する場合は販売業者の期間保証が得られることが条件であることも定められています。
募集期間と完了期限が明示されています。 町のページでは募集期間が令和8年4月1日から令和9年4月30日まで、対象は令和9年3月31日までに完了予定の事業に限ると案内されています。他の機関(県等)から補助を受ける場合は、その額を控除した額に補助率が適用されます。補助率、補助限度額、募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東洋町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設課へお問い合わせください。