須崎市有害鳥獣被害防止柵設置支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 市内に農地を所有する者等は資材購入費用の2分の1以内で上限3万円。農業法人・農業者等の組織する団体・集落活動センターは被害防止柵設置に係る労務費が1メートル当たり250円(電気柵設置を除く)です。(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 高知県須崎市
- 対象利用者
- 市内に農地を所有する者又は所有者の許可を得て耕作している者で市税の滞納がない者、農業法人及び農業者等の組織する団体、集落活動センターが対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物等の被害を軽減するため、市内の農地に設置する被害防止柵の資材購入等の費用の一部を補助する制度です。申請者区分により、資材購入費用の2分の1以内で上限3万円、又は労務費1メートル当たり250円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県須崎市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。交付申請は1世帯につき当該年度1回限りとされています(農業法人等・集落活動センターを除く)。 |
| 補助率/補助金額等 | 市内に農地を所有する者等は資材購入費用の2分の1以内で上限3万円。農業法人・農業者等の組織する団体・集落活動センターは被害防止柵設置に係る労務費が1メートル当たり250円(電気柵設置を除く)です。 |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 市内に農地を所有する者又は所有者の許可を得て耕作している者で市税の滞納がない者、農業法人及び農業者等の組織する団体、集落活動センターが対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
須崎市有害鳥獣被害防止柵設置支援事業費補助金交付要綱(平成25年6月1日訓令第53号)に基づく制度です。有害鳥獣による農作物等の被害を軽減するために市内の農地に設置する被害防止柵の資材購入等の費用の一部を、予算の範囲内において補助すると定められています。
対象者
第3条に、次のいずれかに該当する者と定められています(市長が特に必要と認める場合を除く)。
- 市内に農地を所有する者又は所有者の許可を得て耕作している者で、市税の滞納がない者
- 農業法人及び農業者等の組織する団体
- 集落活動センター
補助対象経費・補助率
| 申請者区分 | 対象経費 | 補助率等 |
|---|---|---|
| 第3条第1号に該当する者 | 被害防止柵設置に係る資材購入費用(金属製ワイヤーメッシュ、網(素材問わず)、波板(素材問わず)、支柱用鉄筋、支柱用木製杭、電気柵) | 資材購入費用の1/2以内で上限3万円 |
| 第3条第2号又は第3号に該当する者 | 被害防止柵設置に係る労務費(電気柵設置を除く) | 250円/m |
申請方法
- 交付申請書及び同意書に、購入資材等の内容及び金額が分かる資料を添付して市長に申請します。第3条第2号又は第3号に該当する者が申請するときは、同意書の提出は不要とされています
- 自己の所有する農地以外の農地を耕作する者が当該農地に被害防止柵を設置するために補助金の交付を申請する場合は、当該農地の所有者等の承諾を得なければならないと定められています
- 補助金の交付申請は、1世帯につき当該年度1回限りとされています。ただし、第3条第2号又は第3号に該当する者が交付申請をするときはこの限りでないとされています
- 事業の完了は、交付申請をもって完了報告に代えるものとされています
注意事項
- 市長は交付申請があったときは、当該申請に係る事項について現地調査及び審査を行うと定められています
- 補助金の交付を決定する場合において必要があるときは、条件を付することができるとされています
農家web編集部からのコメント
申請者の区分によって、補助されるものが資材費か労務費かで分かれます。 市内に農地を所有する者又は所有者の許可を得て耕作している者は、資材購入費用の1/2以内で上限3万円です。一方、農業法人及び農業者等の組織する団体、集落活動センターについては、被害防止柵設置に係る労務費が1メートル当たり250円という単価で定められており、電気柵設置は除かれます。
個人での申請は1世帯につき年度1回限りです。 交付申請は1世帯につき当該年度1回限りと明記されており、農業法人等・集落活動センターが申請する場合のみこの制限の対象外とされています。個人の申請では市税の滞納がないことも要件です。
自己所有でない農地に設置する場合は所有者の承諾が必要です。 自己の所有する農地以外の農地を耕作する者が当該農地に被害防止柵を設置するために申請する場合は、当該農地の所有者等の承諾を得なければならないと定められています。申請時には交付申請書と同意書に、購入資材等の内容及び金額が分かる資料を添付します。市長は現地調査及び審査を行うとされています。
予算の範囲内での補助とされています。 補助率、上限額、労務費の単価、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。