須崎市地域営農支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新設組織支援3/5以内・上限1,200万円、新設法人支援2/3以内・上限1,333万円又は2,666万円、規模拡大支援1/2〜10/10以内、経営維持支援3/10以内。区分ごとに下限額も定められています。(上限金額:100,000,000円)
- 対象エリア
- 高知県須崎市
- 対象利用者
- 集落営農組織、集落営農法人、地域農業法人、農業サービス事業体(法人)。新設組織支援は設立3年以内の集落営農組織、新設法人支援は設立5年以内の法人が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域の農業の維持及び活性化を図るため、地域農業の中核を担う組織の育成と地域農業を面的に支える仕組みづくりを目的に、集落営農組織や集落営農法人等が行う農業用機械・農業用施設等の整備を補助する制度です。事業区分ごとに補助率、補助金上限額、下限額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県須崎市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内で交付するとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 新設組織支援3/5以内・上限1,200万円、新設法人支援2/3以内・上限1,333万円又は2,666万円、規模拡大支援1/2〜10/10以内、経営維持支援3/10以内。区分ごとに下限額も定められています。 |
| 上限金額 | 100,000,000円 |
| 対象利用者 | 集落営農組織、集落営農法人、地域農業法人、農業サービス事業体(法人)。新設組織支援は設立3年以内の集落営農組織、新設法人支援は設立5年以内の法人が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
須崎市地域営農支援事業費補助金交付要綱(令和3年7月1日訓令第72号)に基づく制度です。中山間地域の農業の維持及び活性化を図るため、地域農業の中核を担う組織の育成と地域農業を面的に支える仕組みづくりを目的に、事業実施主体が行う集落営農組織の育成等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助対象経費
農業用機械購入費及び農産加工用機械購入費等(トラクター、田植機、防除用ドローン、加工品製造機及び包装機等。ただし事業実施主体が農業サービス事業体(法人)である場合は、防除用ドローンを対象から除く)、農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費及び附帯設備費(農機具格納庫及び選別調製施設等)とされています。
補助率・上限額
| 事業区分 | 事業実施主体 | 補助率 | 補助金上限額 | 補助金下限額 |
|---|---|---|---|---|
| 新設組織支援 | 集落営農組織(設立3年以内) | 3/5以内 | 12,000千円 | 120千円 |
| 新設法人支援 | 集落営農法人・地域農業法人(設立5年以内) | 2/3以内 | 10ha以下13,330千円/10ha超26,660千円 | 150千円 |
| 規模拡大支援 | 集落営農組織 | 1/2以内 | 9,999千円 | 100千円 |
| 規模拡大支援 | 集落営農法人・地域農業法人・農業サービス事業体(法人) | 3/5以内 | 15ha以下18,000千円/15ha超36,000千円 | 120千円 |
| 規模拡大支援(組織間の連携) | 集落営農法人・地域農業法人・農業サービス事業体(法人) | 10/10以内 | 30ha以下60,000千円/30ha超100,000千円 | 150千円 |
| 経営維持支援 | 集落営農組織 | 3/10以内 | 6,000千円 | 45千円 |
| 経営維持支援 | 集落営農法人・地域農業法人 | 3/10以内 | 15ha以下9,000千円/15ha超18,000千円 | 45千円 |
| 経営維持支援(組織間の連携) | 集落営農法人・地域農業法人 | 3/10以内 | 30,000千円 | 45千円 |
新設組織支援は新設組織が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業、新設法人支援は新設法人が必要とするものを整備する事業、規模拡大支援は規模拡大するために必要となるものを整備する事業、経営維持支援は経営を支持・拡大するために必要となるものを整備する事業と定められています。
注意事項
- 事業区分ごとに補助金の下限額が定められており、下限額に満たない場合の取扱いに留意が必要です
- ハード事業の実施に当たっての事業実施基準及び規模決定根拠の算定基準が、別表第2及び別表第3に定められています
- 農業サービス事業体(法人)が事業実施主体となる場合、防除用ドローンは補助対象経費から除かれます
農家web編集部からのコメント
同じ事業区分でも、事業実施主体が組織か法人かで補助率と上限額が変わります。 規模拡大支援では、集落営農組織は1/2以内・上限9,999千円ですが、集落営農法人・地域農業法人・農業サービス事業体(法人)は3/5以内で、上限が15ha以下18,000千円・15ha超36,000千円と面積で二段階になっています。新設組織支援(3/5以内・12,000千円)と新設法人支援(2/3以内・10ha以下13,330千円、10ha超26,660千円)も同様に分かれています。
補助金の下限額が定められている点は見落としやすい条件です。 新設組織支援120千円、新設法人支援150千円、規模拡大支援100千円又は120千円、組織間の連携150千円、経営維持支援45千円と、事業区分ごとに下限額が別表第1に明記されています。上限だけでなく下限も交付の可否に関わる構成になっています。
組織間の連携に取り組む場合は補助率と上限が大きく変わります。 規模拡大支援の組織間の連携では補助率が10/10以内、上限額が30ha以下60,000千円・30ha超100,000千円と定められています。経営維持支援の組織間の連携は3/10以内で上限30,000千円です。また、農業サービス事業体(法人)が事業実施主体となる場合、防除用ドローンは補助対象経費から除かれます。
予算の範囲内での交付とされ、ハード事業には別途の算定基準が置かれています。 事業実施基準及び規模決定根拠の算定基準が別表第2及び別表第3に定められています。補助率、上限額、下限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。