須崎市新規就農者農地確保等支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地の賃借権の設定を受ける場合の賃借料の2分の1以内(補助額に1円未満の端数が生じたときは切捨て)。補助期間は5年以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県須崎市
- 対象利用者
- 認定新規就農者(市から青年等就農計画の認定を受け、新たに賃借権の設定を受ける時点で認定の有効期間を満了していない経営体)又は認定新規就農者になることが確実であると見込まれる経営体です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の経営初期の負担軽減を図るため、農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき新たに3年以上の賃借権の設定を受けて農地を集積した新規就農者が負担する賃料を補助する制度です。補助率は2分の1以内、補助期間は5年以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県須崎市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内で交付するとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地の賃借権の設定を受ける場合の賃借料の2分の1以内(補助額に1円未満の端数が生じたときは切捨て)。補助期間は5年以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定新規就農者(市から青年等就農計画の認定を受け、新たに賃借権の設定を受ける時点で認定の有効期間を満了していない経営体)又は認定新規就農者になることが確実であると見込まれる経営体です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
須崎市新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱(令和7年9月1日訓令第100号)に基づく制度です。新規就農者の経営初期の負担軽減を図るため、農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに3年以上の賃借権の設定を受け農地を集積した新規就農者が負担する賃料の経費を支援することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
- 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に基づき、須崎市から青年等就農計画の認定を受け、かつ本要綱施行後、新たに賃借権の設定を受ける時点で認定の有効期間を満了していない経営体)
- 認定新規就農者になることが確実であると見込まれる経営体(本要綱施行後、新たに賃借権の設定を受ける当年度内に認定新規就農者に認定されることが確実であると見込まれる経営体)
補助対象経費・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 認定新規就農者等が農地の賃借権の設定を受ける場合の賃借料 |
| 補助率 | 2分の1以内(補助額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
| 補助期間 | 5年以内 |
要件
別表第1に、次の補助要件が掲げられています。
- 農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに3年以上の賃借権の設定を受けること
- 地域計画に認定新規就農者として位置付けられている、又は事業実施初年度末までに認定新規就農者として位置付けられることが確実であること
- 認定新規就農者等と補助対象農地の所有者が同一の世帯員又は2親等以内の親族ではないこと
- 補助対象農地の所有者に対して、補助対象農地の補助対象年度の賃借料を支払済みであること
- 補助対象農地の契約期間中の賃借料を一括払で支払う契約内容ではないこと
補助要件を満たす農地の賃借権の設定を受けた日以降に、認定新規就農者の認定期限月が補助対象農地の賃借料の支払月より早く到来する場合は、認定期限月と支払月とが同一年度内で補助要件を満たす農地である限り、当該年度の賃借料も補助対象とすると定められています。
注意事項
- 認定新規就農者等の死亡等やむを得ない場合を除き、賃借権の存続期間満了前に賃借権の設定を解除した場合等は返還を求める場合があると明記されています
- 交付申請は、交付申請書兼実績報告書により行うこととされています
農家web編集部からのコメント
親族間の貸借は対象から外れる設計になっています。 別表第1の補助要件に、認定新規就農者等と補助対象農地の所有者が同一の世帯員又は2親等以内の親族ではないこと、と明記されています。あわせて、補助対象農地の所有者に対して補助対象年度の賃借料を支払済みであること、契約期間中の賃借料を一括払で支払う契約内容ではないことも要件に挙げられています。
賃借権は「新たに3年以上」であることが求められます。 農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき新たに3年以上の賃借権の設定を受けることが要件で、補助期間は5年以内、補助率は賃借料の2分の1以内と定められています。補助金額そのものの上限額は要綱に記載がありません。
中途解除には返還条項が置かれています。 認定新規就農者等の死亡等やむを得ない場合を除き、賃借権の存続期間満了前に賃借権の設定を解除した場合等は返還を求める場合があると別表に書かれています。また、地域計画に認定新規就農者として位置付けられている、又は事業実施初年度末までに位置付けられることが確実であることも要件です。
予算の範囲内での交付とされています。 補助率や補助期間、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。