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不明
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須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営発展支援枠と初期投資促進タイプは4分の3以内(補助対象経費上限1,000万円、経営開始資金等の交付対象者は500万円)。地域計画早期実現支援枠等は補助上限額あわせて900万円以内です。(上限金額:9,000,000円)
対象エリア
高知県須崎市
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、市内に農地があり事業実施年度又は前年度に農業経営を開始し、青年等就農計画の認定を受け、地域計画の目標地図に位置づけられた者等が対象です。

基本情報

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等を支援する制度です。国の新規就農者育成総合対策実施要綱等及び高知県の交付要綱に基づいて実施され、事業区分ごとに補助率と上限が定められています。

実施機関不明
対象エリア高知県須崎市
公募期間要綱に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内で交付するとされています。
補助率/補助金額等経営発展支援枠と初期投資促進タイプは4分の3以内(補助対象経費上限1,000万円、経営開始資金等の交付対象者は500万円)。地域計画早期実現支援枠等は補助上限額あわせて900万円以内です。
上限金額9,000,000円
対象利用者独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、市内に農地があり事業実施年度又は前年度に農業経営を開始し、青年等就農計画の認定を受け、地域計画の目標地図に位置づけられた者等が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

須崎市新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和7年6月20日訓令第78号)に基づく制度です。次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組みを支援するとともに、地域計画の早期実現に向けて、将来の農地の受け手となる新規就農者等の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組みを支援するため、国の新規就農者育成総合対策実施要綱、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱及び高知県新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱に基づいて実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

対象者(経営発展支援枠)

別表第1に、次の要件をすべて満たす者と定められています。

  • 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること
  • 市内に農地があり、事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次の独立・自営就農の要件を満たしていること
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
    • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
    • 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
    • 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  • 青年等就農計画の認定を受けていること
  • 農業経営を開始して5年後までに農業(農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む)で生計が成り立つ計画であり、計画の達成が実現可能であると見込まれること
  • 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ現状の所得、売上げ若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められること
  • 地域計画のうち目標地図に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること

補助率・上限額

事業区分 補助率 補助対象経費の上限額
1 経営発展支援枠 4分の3以内(事業内容ごとに1,000円未満切捨て) 1,000万円(経営開始資金又は経営開始支援資金の交付対象者の場合は500万円)
2 地域計画早期実現支援枠 別表第2の事業区分2の(1)(2)は2分の1以内、(3)は4分の3以内。補助上限額は(1)(2)(3)あわせて900万円以内 (1)(2)は1,800万円、(3)は1,200万円。(1)の補助対象経費は25万円以上
3 初期投資促進タイプ 4分の3以内(事業内容ごとに1,000円未満切捨て) 1,000万円(経営開始資金又は経営開始支援資金の交付対象者の場合は500万円)
4 世代交代円滑化タイプ 事業区分2の(1)(2)は2分の1以内、(3)は4分の3以内。補助上限額は(1)(2)(3)あわせて900万円以内 (1)(2)は1,800万円、(3)は1,200万円。(1)の補助対象経費は25万円以上

経営発展支援枠及び初期投資促進タイプについては、夫婦で農業経営を開始し、家族経営協定を締結して夫婦が共同経営者であることが規定されているなどの要件をすべて満たす場合、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満切り捨て)とすると定められています。

注意事項

  • 補助対象経費の上限額と、交付される補助金の上限額は別に定められています。地域計画早期実現支援枠及び世代交代円滑化タイプについては「補助上限額は(1)、(2)及び(3)あわせて900万円以内」と明記されています
  • 国の経営発展支援事業、雇用就農資金、雇用就農緊急支援資金、令和4年度補正初期投資促進事業、初期投資促進事業等による助成金、経営継承・発展支援事業との関係が交付対象者の要件として定められています

農家web編集部からのコメント

「補助対象経費の上限額」と「補助上限額」が別々に書かれている点に注意が必要です。 経営発展支援枠と初期投資促進タイプでは、補助率が4分の3以内で、補助対象経費の上限額が1,000万円(経営開始資金又は経営開始支援資金の交付対象者の場合は500万円)と定められています。一方、地域計画早期実現支援枠と世代交代円滑化タイプでは、補助対象経費の上限額が1,800万円・1,200万円と定められたうえで、「補助上限額は(1)、(2)及び(3)あわせて900万円以内」と別に明記されています。

独立・自営就農の中身が細かく定義されています。 農地の所有権又は利用権を自分が有していること、主要な農業機械・施設を自分が所有又は借りていること、生産物や生産資材を自分の名義で出荷・取引すること、経営収支を自分名義の通帳及び帳簿で管理すること、農業経営に関する主宰権を有していることが、いずれも要件として並べて掲げられています。あわせて青年等就農計画の認定と、地域計画のうち目標地図への位置づけ(又は農地中間管理機構からの借受け)も求められます。

経営継承の場合には数値目標が課されます。 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ現状の所得、売上げ若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められることが要件です。夫婦で農業経営を開始する場合は、家族経営協定の締結など所定の要件を満たすと上限額に1.5を乗じた額が上限になると定められています。

国及び県の要綱に基づいて実施される制度で、予算の範囲内での交付とされています。 補助率、上限額、事業区分の構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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