須崎市スマート農業推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用ドローン導入支援と自律式・リモコン式草刈機導入支援は3分の2以内(上限300万円)。自動抑草ロボット及び水田用水位センサーの導入は2分の1以内と定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 高知県須崎市
- 対象利用者
- 農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合、農業支援サービス事業体。事業実施主体や構成員、経営する農地が地域計画の目標地図に位置付けられていること等が要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に、農業用ドローン、自律式・リモコン式草刈機、自動抑草ロボット、水田用水位センサーといったスマート農業機械の導入経費を補助する制度です。区分により補助率は3分の2以内又は2分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県須崎市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。実績報告は完了日から30日を経過した日又は当該年度3月31日のいずれか早い日まで。要綱は令和9年5月31日限りで失効すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用ドローン導入支援と自律式・リモコン式草刈機導入支援は3分の2以内(上限300万円)。自動抑草ロボット及び水田用水位センサーの導入は2分の1以内と定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合、農業支援サービス事業体。事業実施主体や構成員、経営する農地が地域計画の目標地図に位置付けられていること等が要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
須崎市スマート農業推進事業費補助金交付要綱(令和7年5月21日訓令第56号)に基づく制度です。生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に、スマート農業機械の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
事業実施主体は、農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合、農業支援サービス事業体とされています。農業経営体の場合は事業実施主体及び経営している農地が目標地図に位置付けられていること又は位置付けられることが確実であること、その他の主体の場合は事業実施主体又は構成員が地域計画又は目標地図に位置付けられていること又は位置付けられることが確実であることが要件です。
補助率・上限額
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率(補助限度額) |
|---|---|---|
| 1 農業用ドローン導入支援 | ドローンの購入に要する経費(備品購入費、付属品含む)、ドローンの操作に必要な技術の習得に要する経費(講習会参加費) | 3分の2以内(上限300万円) |
| 2 自律式・リモコン式草刈機導入支援 | 自律式・リモコン式草刈機の導入に要する経費(備品購入費、付属品含む) | 3分の2以内(上限300万円) |
| 3 その他スマート農業機械導入支援 | 自動抑草ロボットの導入に要する経費、水田用水位センサーの導入に要する経費(付属品含む) | 2分の1以内 |
交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は切り捨てるとされています。
要件
農業用ドローン導入支援
- ドローン導入3年後以降のドローンによる防除面積が1台当たり10ヘクタール以上となること(作業受託する面積を含む)
- 事業実施主体が農業経営体の場合は、他の農業経営体の防除作業を受託すること
- 水稲だけでなく高収益作物(野菜や果樹等)についてもドローンによる防除を実施すること
- 講習会参加費はドローンの導入と一体的に実施すること
- 高知県無人航空機による空中散布実施要領に基づき、空中散布計画書及び実績報告書を環境農業推進課長に提出すること
自律式・リモコン式草刈機導入支援
- 導入翌年度以降、15日/年以上使用すること
- 事業実施主体が農業経営体の場合は、他の農業経営体の除草作業を受託すること
- 自律式・リモコン式草刈機(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと
その他スマート農業機械導入支援
- 導入機械(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと
申請・報告
実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出することとされています。補助金の増額又は30パーセントを超える減額を生じる場合、補助事業を中止し又は廃止しようとする場合は、あらかじめ変更(中止・廃止)承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。
注意事項
- 県税及び市税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないことが補助の条件に挙げられています
- 帳簿及び関係書類は補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で処分制限期間を経過しないものは当該期間を経過するまで財産管理台帳等を保管することとされています
- 交付決定が取り消され返還を命ぜられたときは、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならないと定められています
- この訓令は令和9年5月31日限りでその効力を失うと定められています
農家web編集部からのコメント
上限300万円は、ドローンと草刈機の区分に適用される数字です。 別表第1では「3分の2以内(上限300万円)」の欄が農業用ドローン導入支援と自律式・リモコン式草刈機導入支援にかかる形で置かれており、自動抑草ロボットと水田用水位センサーを対象とする「その他スマート農業機械導入支援」は2分の1以内で、上限額の記載がありません。導入する機械によって条件が変わる構成です。
導入後に負う義務が要件として明記されています。 ドローンでは導入3年後以降の防除面積が1台当たり10ヘクタール以上となること、水稲だけでなく野菜や果樹等の高収益作物でも防除を実施すること、農業経営体の場合は他の農業経営体の防除作業を受託することが求められます。草刈機でも導入翌年度以降15日/年以上の使用と、他経営体の除草作業の受託が挙げられています。購入時点だけでなく、その後の運用も含めた要件になっています。
要綱自体に失効日が定められています。 附則で、この訓令は令和9年5月31日限りでその効力を失うと明記されています。実績報告書の提出期限も、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとされています。
予算の範囲内での交付とされています。 補助率、上限額、対象となるスマート農業機械の種類は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて環境農業推進課へお問い合わせください。