須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は本体価格の2分の1以内(1,000円未満切捨て)。補助対象限度額は自動開閉装置と環境制御装置の合計で10アール当たり200万円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県須崎市
- 対象利用者
- 公社(地方公共団体が出資している法人)、農業者、農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、組織・運営・会計の規約があるもの)。須崎市に住所及び圃場を有することが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
既存ハウスの長寿命化・高度化による生産基盤の強化と、環境測定装置の導入等によるIoPクラウド「SAWACHI」を核としたデータ駆動型農業の推進を目的に、環境制御装置等の導入経費を補助する制度です。補助率は本体価格の2分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県須崎市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。実績報告は補助事業完了日から30日を経過した日又は当該年度3月末日のいずれか早い日までとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は本体価格の2分の1以内(1,000円未満切捨て)。補助対象限度額は自動開閉装置と環境制御装置の合計で10アール当たり200万円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 公社(地方公共団体が出資している法人)、農業者、農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、組織・運営・会計の規約があるもの)。須崎市に住所及び圃場を有することが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
須崎市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱(令和7年4月1日訓令第50号、令和8年4月15日施行)に基づく制度です。厳しい状況下にある生産者の経営安定及び産地の維持発展に向け、既存ハウスの長寿命化及び高度化による生産基盤の強化と、環境測定装置の導入等によるIoPクラウド「SAWACHI」を核としたデータ駆動型農業の推進を目的として、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
- 公社(地方公共団体が出資している法人)
- 農業者
- 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織、運営及び会計についての規約があるもの)
要件
別表第1に、次の要件がすべて掲げられています。
- 対象ハウス又は露地圃場に本人所有の環境測定装置を既に導入している、又は同時に導入すること
- 農業者等がIoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること
- 申請する圃場の環境データをSAWACHIに接続すること(他圃場で接続している場合はそれに代えることができ、環境測定装置がSAWACHIに対応していない場合は出荷データを接続する)
- 対象ハウス本体が園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している、若しくは確実に加入すること
- 事業実施主体及びその経営している農地が地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、又は事業実施年度中に位置付けられることが確実であること
- 須崎市に住所及び圃場を有すること
補助対象経費
園芸品目において、ハウス内設備及び露地圃場の高度化につながる環境制御装置の導入に要する経費とされ、次が挙げられています。
- 自動開閉装置
- 環境制御装置(環境測定装置、統合環境制御装置、炭酸ガス発生機(濃度コントローラー、局所施用ダクトファンを含む)、細霧冷房装置、環境データ制御による灌水装置、養液温度管理装置、環境制御に係る新技術導入に必要な機器類)
灌水装置はハウスでは日射比例式であることとされ、新技術導入に必要な機器類は公的研究機関又は農業振興センターによる実証データがあり効果が認められたものに限るとされています。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 本体価格の2分の1以内(1,000円未満切捨て) |
| 補助対象限度額 | 200万円/10a(「自動開閉装置」及び「環境制御装置」の合計額) |
対象外となるもの
- 園芸用ハウス整備事業、果樹経営支援対策事業及び新規就農者経営発展支援事業を活用して導入することができる機器及び資材は、本事業で併用申請できないと明記されています
- 施工費及びIoPクラウドへの接続に係る通信料並びに通信に係る経費
申請・報告
交付申請は計画承認申請書兼交付申請書により行います。実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに提出することとされています。
注意事項
- 県税及び市税、県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないことが補助の条件に挙げられています
- この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データは、関係機関から求められた際に共有することとされています
- 帳簿及び証拠書類は補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管することとされています
- 交付決定が取り消され返還を命ぜられたときは、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならないと定められています
農家web編集部からのコメント
環境測定装置とSAWACHIへの接続が入口の要件になっています。 要綱の別表第1では、対象ハウス又は露地圃場に本人所有の環境測定装置を既に導入しているか同時に導入すること、IoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしているか申請中であること、申請する圃場の環境データをSAWACHIに接続することが、いずれも要件として並べて掲げられています。機器を買うだけでは要件を満たさない構成になっている点が読み取れます。
上限の200万円は「補助対象限度額」で、しかも10アール当たりの数字として書かれています。 補助率は本体価格の2分の1以内で、この限度額は「自動開閉装置」と「環境制御装置」の合計額に対するものと注記されています。交付される補助金そのものの総額上限としては要綱に記載がありません。
他事業で導入できる機器は併用申請できないと明記されています。 園芸用ハウス整備事業、果樹経営支援対策事業及び新規就農者経営発展支援事業を活用して導入することができる機器及び資材については、本事業で併用申請はできないものとすると別表に書かれています。また施工費とIoPクラウドへの接続に係る通信料・通信経費は補助対象外とされています。
予算の範囲内での交付とされ、実績報告の期限も定められています。 実績報告書は補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までとされています。補助率や補助対象限度額、対象機器の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。