琴平町農業用廃プラスチック適正処理事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は処理費用の3分の1以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 香川県琴平町
- 対象利用者
- 琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定するもののほか、琴平町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会に所属する会員です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内農家から排出される使用済みの農業用プラスチック、ビニール等の農業生産資材廃棄物のリサイクル等の適正な処理及び減量化を実施する団体に対し、処理費用の一部を補助する制度です。補助率は処理費用の3分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県琴平町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内において補助金を交付するとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は処理費用の3分の1以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定するもののほか、琴平町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会に所属する会員です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
琴平町農業用廃プラスチック適正処理事業補助金交付規則(平成20年3月25日規則第12号)に基づく制度です。町内農家から排出される使用済みの農業用プラスチック、ビニール等の農業生産資材廃棄物のリサイクル等の適正な処理及び減量化を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。琴平町農林水産振興事業補助金交付条例に規定するもののほか、この規則に定めるところによるとされています。
対象者
補助対象団体は、琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定するもののほか、琴平町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会に所属する会員とされています。条例第3条では、補助対象者を次のいずれかに該当するものと定めています。
- 条例第2条の目的を達成するため事業が実施可能であり、琴平町に住所を有する認定農業者又は琴平町に住所を有する農業者5名以上が構成する団体であること
- その他町長が適当と認めた農業者又は団体
補助率
補助率は処理費用の3分の1以内と定められています。
申請・報告
交付申請は、琴平町農業用廃プラスチック適正処理事業補助金(変更)交付申請書に、次の書類を添えて提出します。
- 農業用廃プラスチック適正処理事業成績書
- 事業完了届
- マニフェスト
- その他町長が必要と認める書類
実績報告については、町長が必要と認めるときは、農業用廃プラスチック適正処理事業成績書によりこれを実績報告書とみなすことができるとされています。補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を町長に提出します。
農家web編集部からのコメント
申請時にマニフェストの添付が求められます。 交付申請書には、農業用廃プラスチック適正処理事業成績書、事業完了届に加えて、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を添えることと規則第4条に定められています。適正処理の実績を書面で示すことが前提になっている制度です。
対象は協議会に所属する会員です。 補助対象団体は、琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定するもののほか、琴平町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会に所属する会員とされています。処理を個別に行う場合ではなく、協議会を通じた取組を想定した構成になっています。
補助率は処理費用の3分の1以内で、上限額の定めはありません。 規則第3条に補助率のみが定められており、補助金額の上限額や下限額に関する規定は置かれていません。実績報告については、町長が必要と認めるときは事業成績書をもって実績報告書とみなすことができるとされています。
予算の範囲内での交付とされています。 補助率や対象となる処理費用の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず琴平町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。