琴平町担い手育成事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金額は、1団体5千円と構成人数に千円を掛けた金額を足した合計とし、上限は10万円と定められています。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 香川県琴平町
- 対象利用者
- 琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定する団体。同条は町内に住所を有する農業者5名以上が構成する団体、その他町長が適当と認めた農業者又は団体と定めています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
効率的かつ安定的な経営の育成、農林水産団体の振興及び農林水産業の生産性の向上を図るため、団体に対して補助金を交付する制度です。補助金額は1団体5千円と構成人数に千円を掛けた金額の合計で、上限は10万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県琴平町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内において補助金を交付するとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金額は、1団体5千円と構成人数に千円を掛けた金額を足した合計とし、上限は10万円と定められています。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定する団体。同条は町内に住所を有する農業者5名以上が構成する団体、その他町長が適当と認めた農業者又は団体と定めています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
琴平町担い手育成事業補助金交付規則(平成20年3月25日規則第10号)に基づく制度です。効率的かつ安定的な経営の育成、農林水産団体の振興及び農林水産業の生産性の向上を図るために、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。琴平町農林水産振興事業補助金交付条例に規定するもののほか、この規則に定めるところによるとされています。
対象者
補助対象団体は、琴平町農林水産振興事業補助金交付条例(平成20年琴平町条例第15号)第3条に規定する団体とされています。同条では、補助対象者を次のいずれかに該当するものと定めています。
- 条例第2条の目的を達成するため事業が実施可能であり、琴平町に住所を有する認定農業者又は琴平町に住所を有する農業者5名以上が構成する団体であること
- その他町長が適当と認めた農業者又は団体
補助金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算定方法 | 1団体5千円 + 構成人数 × 千円 |
| 上限額 | 10万円 |
申請・報告
交付申請は、琴平町担い手育成事業補助金(変更)交付申請書に、次の書類を添えて提出します。
- 事業計画書
- 事業収支予算書
- 会員名簿
- その他町長が必要と認める書類
実績報告は、事業完了届に、事業成績書、事業収支決算書、会員名簿、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を町長に提出します。
注意事項
- 補助対象団体は、事業の状況、費用の収支及びその他事業に関する事項を明らかにする書類又は帳簿等を備え付けなければならないとされています
- 上位の琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第4条では、補助対象者の徴収する負担金及びその他収入又は会費を超えて交付することはできないと定められています
農家web編集部からのコメント
補助金額が団体の人数で決まる仕組みになっています。 規則第3条に「補助金額は1団体5千円と構成人数に千円を掛けた金額を足した合計とし、上限は10万円とする」と定められています。定額部分と人数割部分の合計という算定方式で、構成人数が95人を超えると上限の10万円に達する計算です。申請時にも実績報告時にも会員名簿の提出が求められます。
上位条例に、会費等を超えて交付できないという制限があります。 琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第4条では、補助対象者の徴収する負担金及びその他収入又は会費を超えて交付することはできないと定められています。団体の自己財源の額によっては、算定式で出た額がそのまま交付されるとは限らない構成です。
対象は個人ではなく団体です。 補助対象団体は条例第3条に規定する団体とされ、同条では琴平町に住所を有する農業者5名以上が構成する団体、その他町長が適当と認めた農業者又は団体が挙げられています。交付申請には事業計画書と事業収支予算書、実績報告には事業成績書と事業収支決算書の添付が必要です。
予算の範囲内での交付とされています。 算定方法や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず琴平町の公式ページと交付規則・交付条例でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。