琴平町麦作推進種子助成事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は種子購入費用の10分の1以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 香川県琴平町
- 対象利用者
- 琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定する農業者又は団体。同条は町内に住所を有する認定農業者、町内に住所を有する農業者5名以上で構成する団体、町長が適当と認めた農業者又は団体と定めています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
食料自給率の向上や遊休農地解消に資するため、麦作の推進を実施する農業者又は団体に対し、麦の種子購入費用の一部を補助する制度です。補助率は種子購入費用の10分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県琴平町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内において補助金を交付するとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は種子購入費用の10分の1以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定する農業者又は団体。同条は町内に住所を有する認定農業者、町内に住所を有する農業者5名以上で構成する団体、町長が適当と認めた農業者又は団体と定めています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
琴平町麦作推進種子助成事業補助金交付規則(平成21年10月21日規則第18号)に基づく制度です。食料自給率の向上や遊休農地解消に資するため、麦作の推進を実施する農業者又は団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。琴平町農林水産振興事業補助金交付条例に規定するもののほか、必要な事項を定めたものです。
対象者
補助対象者は、琴平町農林水産振興事業補助金交付条例(平成20年琴平町条例第15号)第3条に規定する者とされています。同条では、補助対象者を次のいずれかに該当するものと定めています。
- 条例第2条の目的を達成するため事業が実施可能であり、琴平町に住所を有する認定農業者又は琴平町に住所を有する農業者5名以上が構成する団体であること
- その他町長が適当と認めた農業者又は団体
補助率
補助率は種子購入費用の10分の1以内と定められています。
申請・報告
- 交付申請は、琴平町麦作推進種子助成事業補助金(変更)交付申請書に、事業計画書及びその他町長が必要と認める書類を添えて提出します
- 実績報告は、事業完了届に、琴平町麦作推進種子助成事業成績書、琴平町麦作推進種子助成事業成績内訳書、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します
- 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書を町長に提出します
注意事項
- 補助金の交付を受けた農業者又は団体は、事業の状況、費用の収支及びその他事業に関する事項を明らかにする書類又は帳簿等を備え付けておかなければならないとされています
農家web編集部からのコメント
補助されるのは種子の購入費用に限られ、補助率も10分の1以内です。 規則第3条に「補助率は種子購入費用の10分の1以内とする」と定められており、機械や資材など他の経費についての規定はありません。補助金額そのものの上限額も規則には記載されていません。
対象者は上位の条例で定義されています。 補助対象者は琴平町農林水産振興事業補助金交付条例第3条に規定する農業者又は団体とされ、同条では町内に住所を有する認定農業者、町内に住所を有する農業者5名以上が構成する団体、その他町長が適当と認めた農業者又は団体が挙げられています。個人で申請する場合は認定農業者であることが基本になる構成です。
申請から実績報告まで、条例に定める手続に沿って進める必要があります。 交付申請には事業計画書の添付が求められ、実績報告では成績書と成績内訳書の提出が必要です。補助金の交付を受けた農業者又は団体は、事業の状況、費用の収支及びその他事業に関する事項を明らかにする書類又は帳簿等を備え付けておかなければならないとされています。
予算の範囲内での交付とされています。 補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず琴平町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。