琴平町産農産物ブランド化推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業に要する経費から国・県等他の団体の交付決定額を控除した金額とし、事業目標である販売見込金額の10%の金額、若しくは100万円を比較していずれか少ない金額が上限です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 香川県琴平町
- 対象利用者
- 琴平町に本社又は事務所等が所在し、かつ農産物ブランド化に関する事業について、国・県等他の団体から補助金等の交付決定を受けている事業者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
琴平町産農産物のブランド化を推進するため、農産物ブランド化に資する新商品・新サービスの開発や販路開拓等に関する事業の経費を補助する制度です。国・県等他の団体から補助金等の交付決定を受けている事業者が対象です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県琴平町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内で交付するとされ、補助金の交付は農産物1種類につき1回とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業に要する経費から国・県等他の団体の交付決定額を控除した金額とし、事業目標である販売見込金額の10%の金額、若しくは100万円を比較していずれか少ない金額が上限です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 琴平町に本社又は事務所等が所在し、かつ農産物ブランド化に関する事業について、国・県等他の団体から補助金等の交付決定を受けている事業者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
琴平町産農産物ブランド化推進事業補助金交付要綱(平成21年12月28日告示第72号)に基づく制度です。元気で活力ある経済の実現並びに地域経済の振興を図り、琴平町産農産物のブランド化を推進するための補助金について必要な事項を定めるとされています。
対象者
琴平町に本社又は事務所等が所在し、かつ農産物ブランド化に関する事業について、国・県等他の団体から補助金等の交付決定を受けている事業者と定められています。
対象事業
事業者が行う事業で、農産物ブランド化に資する新商品及び新サービスの開発並びに販路開拓化等に関する事業のうち、町長が認めたものとされています。
補助金額
補助金額は、補助対象事業に要する経費から、国・県等他の団体から同様の内容の補助事業の交付決定額を控除した金額とし、予算の範囲内で、次のいずれか少ない金額を上限とすると定められています。
- 事業目標である販売見込金額の10%の金額
- 100万円
補助金の交付は、農産物1種類につき1回とされています。
申請方法
琴平町産農産物ブランド化推進事業補助金交付申請書に、国、県等他の団体からの補助事業決定通知書等のほか、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。町長は、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときに交付の決定をするとされています。
農家web編集部からのコメント
国・県等から補助金の交付決定を受けていることが、この制度の前提条件になっています。 補助対象者は「琴平町に本社又は事務所等が所在し、かつ農産物ブランド化に関する事業について、国・県等他の団体から補助金等の交付決定を受けている事業者」と定義されており、町単独で先に申請できる制度ではない構成です。申請時には、国、県等他の団体からの補助事業決定通知書等の添付が求められます。
上限額は2つの数字を比べて小さい方になります。 補助金額は、補助対象事業に要する経費から国・県等他の団体の交付決定額を控除した金額とされ、その上で「事業目標である販売見込金額の10%の金額」と「100万円」を比較していずれか少ない金額が上限とされています。販売見込金額が小さい事業では、100万円に届かない水準で上限が決まる仕組みです。
同じ農産物での再申請はできません。 補助金の交付は農産物1種類につき1回とすると第4条第2項に明記されています。対象事業は、農産物ブランド化に資する新商品及び新サービスの開発並びに販路開拓化等に関する事業のうち町長が認めたものとされています。
予算の範囲内での交付とされています。 上限額の算定方法や対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず琴平町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて担当課へお問い合わせください。