琴平町農地維持管理補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の対象となる農地面積(1アール未満切捨て)に1アール当たり500円の補助単価を乗じた額。ただし、その金額が千円未満の場合は補助金の交付対象外とされています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 香川県琴平町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、琴平町内に存在する農地を現に耕作している者で、販売等を目的とする耕作をしている者(自家野菜等による保全管理は除く)。町税を滞納している場合は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の維持管理を行う農家に対し、耕作している農地面積に応じて補助金を交付する制度です。1アール当たり500円の補助単価を対象面積に乗じた額が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県琴平町 |
| 公募期間 | 基準日は毎年1月1日で、基準日の属する各年の年度末までに交付申請書を町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の対象となる農地面積(1アール未満切捨て)に1アール当たり500円の補助単価を乗じた額。ただし、その金額が千円未満の場合は補助金の交付対象外とされています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、琴平町内に存在する農地を現に耕作している者で、販売等を目的とする耕作をしている者(自家野菜等による保全管理は除く)。町税を滞納している場合は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
琴平町農地維持管理補助金交付要綱(令和2年10月1日告示第103号)に基づく制度です。琴平町補助金等交付規則に定めのあるもののほか、農地の維持管理を行う農家に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
交付要件
基準日の属する年度内において、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 補助金の交付を受けようとする者が、町内に住所を有する者であること
- 琴平町内に存在する農地を現に耕作している者であること
- 販売等を目的とする耕作をしている者であること(自家野菜等による保全管理は除く)
申請者が町税を滞納している場合は、補助対象から除くと定められています。
補助金の計算方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 1アール当たり500円 |
| 対象面積 | 補助金の対象となる農地面積(1アール未満の面積は切り捨て) |
| 交付対象外 | 算出した金額が千円未満の場合 |
対象面積は、地域農業情報活用支援システムより算出すると定められています。
二毛作の場合は、栽培面積が大きい方に支給し、栽培面積が同じ場合は表作を優先するとされています。
基準日・申請
- 基準日は毎年1月1日と定められています
- 申請者は、基準日の属する各年の年度末までに、琴平町農地維持管理補助金交付申請書を町長に提出しなければならないとされています
農家web編集部からのコメント
自家消費のための耕作は対象から外れます。 交付要件に「販売等を目的とする耕作をしている者であること」と定められ、括弧書きで「自家野菜等による保全管理は除く」と明記されています。あわせて、町内に住所を有すること、琴平町内に存在する農地を現に耕作していることも要件です。町税を滞納している場合は補助対象から除かれます。
面積が小さいと交付対象になりません。 補助金は対象面積に1アール当たり500円の補助単価を乗じて算出しますが、その金額が千円未満の場合は補助金の交付対象外とすると定められています。また、対象面積は1アール未満の面積を切り捨てて算出し、算出には地域農業情報活用支援システムが用いられます。
二毛作の場合の扱いが定められています。 二毛作の場合は栽培面積が大きい方に支給し、栽培面積が同じ場合は表作を優先すると第3条に書かれています。基準日は毎年1月1日で、申請は基準日の属する各年の年度末までに行う必要があります。
予算の範囲内での交付とされています。 補助単価や交付要件、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず琴平町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業担当課へお問い合わせください。