北島町新規就農者育成総合対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営発展支援事業は事業費上限1,000万円(経営開始事業の交付対象者は500万円)で国庫補助率1/2・県費補助率1/4。経営開始事業は150万円×3年で国庫補助率10/10。夫婦で経営開始する場合はいずれも1.5倍。(上限金額:4,500,000円)
- 対象エリア
- 徳島県北島町
- 対象利用者
- 青年就農者。経営発展支援事業は国実施要綱別記1の第5の1及び2に規定する要件、経営開始事業は国実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する要件を満たす者で、いずれも同一世帯の全員が町税などを滞納していないことが必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者の育成及び確保を図るため、青年就農者に補助金等を交付する制度です。就農後の機械・施設等の導入を支援する「経営発展支援事業」と、経営開始直後の新規就農者に資金を交付する「経営開始事業」の2区分があり、経営開始事業は150万円×3年と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 徳島県北島町 |
| 公募期間 | 募集期間の定めは要綱に記載されていません。事業計画承認申請書を町長に提出し、承認を受けたうえで交付申請を行います。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営発展支援事業は事業費上限1,000万円(経営開始事業の交付対象者は500万円)で国庫補助率1/2・県費補助率1/4。経営開始事業は150万円×3年で国庫補助率10/10。夫婦で経営開始する場合はいずれも1.5倍。 |
| 上限金額 | 4,500,000円 |
| 対象利用者 | 青年就農者。経営発展支援事業は国実施要綱別記1の第5の1及び2に規定する要件、経営開始事業は国実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する要件を満たす者で、いずれも同一世帯の全員が町税などを滞納していないことが必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
北島町新規就農者育成総合対策事業補助金等交付要綱(令和5年12月28日北島町告示第84号、令和6年1月1日施行)に基づく制度です。持続可能な力強い農業の実現に向け、次世代を担う農業者の育成及び確保を図るため、青年就農者に対し補助金等を交付すると定められています。国の新規就農者育成総合対策実施要綱及び北島町補助金交付要綱に定めるもののほか、この要綱によるとされています。
事業種目・交付要件・補助率
経営発展支援事業
- 事業内容: 就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が県支援分の2倍を支援する事業
- 交付要件: 国実施要綱別記1の第5の1に規定する要件、同一世帯の全員が町税などを滞納していない事
- 補助対象経費: 国実施要綱別記1の第5の2に規定する要件を満たすもの
- 事業費上限 1,000万円(経営開始事業の交付対象者の場合は500万円)。夫婦で農業経営を開始する場合は事業費上限に1.5を乗じた額を上限額(1円未満切捨て)とする
- 国庫補助率 1/2、県費補助率 1/4、町費補助率 ―
経営開始事業
- 事業内容: 経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業
- 交付要件: 国実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する要件、同一世帯の全員が町税などを滞納していない事
- 事業費: 150万円×3年。夫婦で農業経営を開始する場合は事業費に1.5を乗じた額(1円未満切捨て)とする
- 国庫補助率 10/10
申請の流れ
- 事業計画承認申請書に必要書類を添えて町長に提出し、承認通知を受けます。
- 承認を受けた者が、経営発展支援事業又は経営開始事業の交付申請書を提出します。
- 経営開始事業については、交付2年目以降、継続受給を希望する場合は営農継続確認届を町長に提出しなければならないとされています。
- 経営発展支援事業の交付申請では、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、その金額が明らかな場合は減額して申請しなければならないと定められています。
報告義務
- 経営発展支援事業の交付決定者は、補助事業が完了したときは完了実績報告書を事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに提出します。
- 就農状況報告は、経営発展支援事業では事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定められた目標年度の翌年度まで、経営開始事業では交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに直前6か月分を報告しなければならないとされています。
- 経営開始事業の交付請求は、原則として半年ごとに行うものとされています(申請者の同意のもと支払時期を調整可)。
交付決定前着手・契約の報告
経営発展支援事業では、交付決定前に着手する場合は交付決定前着手届を提出し、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で事業を行うものとされています。請負入札又は随意により契約を締結したときは、速やかに契約顛末報告書を提出します。
財産処分・書類保存
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、国及び県の定める処分規定のほか、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け又は担保に供してはならないとされています。事業に係る経理は収支を明確にした証拠書類及び財産管理台帳を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
2つの事業種目は、事業費の性格がまったく違います。 経営開始事業は150万円×3年という交付そのものの額が示されており、国庫補助率10/10です。一方の経営発展支援事業は事業費上限1,000万円に対して国庫1/2・県費1/4という構成で、示されている1,000万円は事業費の上限であって交付額の上限ではありません。同じ要綱の中で数字の意味が切り替わる点に注意が必要です。
経営発展支援事業の事業費上限は、経営開始事業の交付を受けているかどうかで変わります。 経営開始事業の交付対象者の場合は500万円と、半分に設定されています。また夫婦で農業経営を開始する場合は、いずれの事業種目でも上限額・事業費に1.5を乗じた額(1円未満切捨て)とされています。
交付が終わった後の報告義務が長く続きます。 経営開始事業では、交付期間中に加えて交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに直前6か月の就農状況を町長に報告しなければならないと定められています。経理書類と財産管理台帳の保存期間も、事業終了の年度の翌年度から起算して10年間と長期です。
徳島県内の同種制度と比べると、経営開始事業の水準は県内の他市町村と同じ枠組みで運用されています。 北島町は150万円×3年です。同じ県内では、佐那河内村の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)が1月につき1人あたり12.5万円で上限4,500,000円、徳島市の同事業が上限1,500,000円、石井町の経営発展支援事業が機械・施設等の整備に要する経費の3/4を助成と登録されています。
補助率や事業費上限、交付要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず北島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業を所管する担当課へお問い合わせください。