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不明
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美波町農林水産業施設等小規模災害復旧事業費支援

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農地・農業共同利用施設・林業共同利用施設及び漁業共同利用施設の支援率は工事費の100分の50以内。激甚災害の指定を受けた場合の支援率は工事費の100分の80以内。支援金額の千円未満の端数は切り捨てます。(上限金額:−)
対象エリア
徳島県美波町
対象利用者
土地改良区、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合のほか、農地及び農業用施設については所有者又は受益者、その他町長が認めるものが対象です。

基本情報

農林水産業の生産力を維持し経営の安定を図るため、国庫補助の対象とならない小規模災害の復旧に対して材料費や工事費用の一部を支援する制度です。1箇所の災害復旧工事費が5万円以上40万円未満のものが対象で、支援率は工事費の100分の50以内(激甚災害の指定を受けた場合は100分の80以内)と定められています。

実施機関不明
対象エリア徳島県美波町
公募期間募集期間の定めは要綱に記載されていません。予算の範囲内での支援とされ、1箇所の災害復旧工事費が5万円以上40万円未満のものが適用範囲です。
補助率/補助金額等農地・農業共同利用施設・林業共同利用施設及び漁業共同利用施設の支援率は工事費の100分の50以内。激甚災害の指定を受けた場合の支援率は工事費の100分の80以内。支援金額の千円未満の端数は切り捨てます。
上限金額
対象利用者土地改良区、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合のほか、農地及び農業用施設については所有者又は受益者、その他町長が認めるものが対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

美波町農林水産業施設等小規模災害復旧事業費支援要綱(平成20年9月16日告示第13号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。農林水産業の生産力を維持し、その経営の安定を図るため、農林水産業施設等の小規模災害(農林水産施設災害復旧事業国庫補助暫定措置に関する法律第2条第6項に該当しない小規模災害)の復旧に対し、予算の範囲内において材料費や工事費用の一部を支援すると定められています。

対象者

支援対象は次のとおりです。

  • 土地改良区
  • 農業協同組合
  • 森林組合
  • 農地及び農業用施設については、所有者又は受益者
  • 漁業協同組合
  • 町長が認めるもの

適用の範囲

支援適用の範囲は、1箇所の災害復旧工事費が5万円以上40万円未満で、次のいずれかに該当するものとされています。

  • 農地・農業用施設・林業用施設及び漁業共同利用施設
  • その他、特に町長が復旧の必要を認めたもの

支援の基準

区分 支援率
農地・農業共同利用施設・林業共同利用施設及び漁業共同利用施設 工事費の100分の50以内
激甚災害の指定を受けた場合 工事費の100分の80以内

支援金額の千円未満の端数は切り捨てると定められています。

申請・支援の流れ

  1. 支援を受けようとする事業者は、支援申請書を町長に提出します。
  2. 町長は申請書を受理したときは現地等を調査し、支援決定したときは支援決定通知書により通知します。
  3. 緊急を要する事業については、町長の承認を受け、支援決定前に着手することができると定められています。
  4. 事業者は小規模災害復旧事業の完了後、速やかに実績報告書を提出します。町長は必要な検査を行い、検査終了後に支援金を交付します。

農家web編集部からのコメント

この制度は、国庫補助の対象にならない規模の被害を受け止める位置づけです。 要綱は対象を「農林水産施設災害復旧事業国庫補助暫定措置に関する法律第2条第6項に該当しない小規模災害」と定義しています。適用範囲は1箇所の災害復旧工事費が5万円以上40万円未満で、下限と上限の両方が設けられています。工事費が5万円に満たない場合も、40万円以上になる場合も、この支援の枠からは外れます。

農地及び農業用施設については、所有者又は受益者が直接の対象に含まれています。 支援対象には土地改良区・農業協同組合・森林組合・漁業協同組合が並びますが、農地及び農業用施設に限っては所有者又は受益者と明記されており、個人でも申請できる建て付けです。

緊急時には支援決定前の着手が認められています。 通常は申請後に町長が現地等を調査して支援決定を行う流れですが、緊急を要する事業については町長の承認を受けたうえで支援決定前に着手することができると定められています。災害復旧という性質に合わせた例外規定です。激甚災害の指定を受けた場合は、支援率が100分の50以内から100分の80以内に引き上げられます。

支援率や適用範囲となる工事費の下限・上限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず美波町の公式ページと支援要綱でご確認いただき、あわせて農林水産業を所管する担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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