阿武町の農業経営を支える収入保険掛金支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 収入保険制度に係る加入者が負担する掛捨て保険料に要する経費の2分の1以内、補助限度額36万円。算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは切り捨てます。(上限金額:360,000円)
- 対象エリア
- 山口県阿武町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する個人・法人・団体(法人は本店又は主たる事務所が町内)で、収入保険の保険関係を成立させ保険料が確定された者。収入保険制度加入1年目の者、又は前年度の保険期間の収入が基準収入の7割を下回った者。町税等の完納が必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の経営安定化に資するため、山口県農業共済組合が取り扱う収入保険に加入した農業者に対し、加入者が負担する掛捨て保険料の2分の1以内(限度額36万円)を補助する制度です。加入1年目の者、又は前年度の保険期間の収入が基準収入の7割を下回った者が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県阿武町 |
| 公募期間 | 募集期間の定めは要綱に記載されていません。予算の範囲内での交付とされ、保険期間の年度の1月末日までに営農計画書の確認が終了し保険料が確定していることが要件です。 |
| 補助率/補助金額等 | 収入保険制度に係る加入者が負担する掛捨て保険料に要する経費の2分の1以内、補助限度額36万円。算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは切り捨てます。 |
| 上限金額 | 360,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する個人・法人・団体(法人は本店又は主たる事務所が町内)で、収入保険の保険関係を成立させ保険料が確定された者。収入保険制度加入1年目の者、又は前年度の保険期間の収入が基準収入の7割を下回った者。町税等の完納が必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
阿武町の農業経営を支える収入保険掛金支援事業補助金交付要綱(令和4年2月15日告示第4号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する山口県農業共済組合が取り扱う収入保険に加入した農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
次の要件をすべて満たす個人、法人又は団体が対象です。
- 町内に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事務所を町内に有すること)。
- 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係を成立させ、かつ、保険期間の年度の1月末日までに営農計画書の確認が終了し、保険料が確定された者。
- 収入保険制度加入1年目の者、若しくは前年度の保険期間の収入が、基準収入の7割を下回った者。
- 個人又は法人にあっては、町に納付義務のある町税等を完納している者。
- 団体で、かつ、補助金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は、団体を構成する各個人が町税等を完納していること。
補助対象経費
全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る加入者が負担する掛捨て保険料に要する経費とされています。
補助率・上限額
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 36万円 |
算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとすると定められています。
申請方法
交付申請書に次の書類を添えて町長に申請します。
- 収入保険証の写し又は掛金を証明できるもの
- 収入保険掛捨て保険料明細一覧
- 前年分所得税青色申告決算書の写し
- そのほか町長が必要と認める書類
町長は審査のうえ補助金を決定し、交付決定通知書により通知します。補助金の実績報告及び確定通知については、省略するものとすると要綱に明記されています。通知を受けた後、補助金請求書を提出し、町長が請求に基づき支払いを行う流れです。
農家web編集部からのコメント
この制度は、収入保険への加入者すべてが毎年受けられる形にはなっていません。 要綱の対象者要件には「収入保険制度加入1年目の者、若しくは前年度の保険期間の収入が、基準収入の7割を下回った者」と定められています。加入初年度の後押しと、実際に収入が大きく落ち込んだ年の負担軽減の二方向に絞り込まれた設計です。
保険料が確定していることが申請の前提になっています。 保険期間の年度の1月末日までに営農計画書の確認が終了し、保険料が確定された者であることが要件として明記されています。添付書類には前年分所得税青色申告決算書の写しが挙げられており、青色申告を行っていることが実質的な前提となる書類構成です。個人・法人については町税等の完納も要件とされています。
近隣県の同種制度と比べると、補助限度額が大きく設定されています。 阿武町は掛捨て保険料の2分の1以内・限度額36万円です。同じ中国四国地方では、愛媛県鬼北町の収入保険加入促進支援事業が保険料・事務費それぞれ2分の1以内で上限合計20万円、愛媛県今治市の収入保険加入促進事業費補助金が認定農業者・認定新規就農者は2分の1以内でその他の農業者は3分の1以内・補助限度額100,000円、香川県多度津町の農業者収入保険加入促進事業補助金が保険料の2分の1で上限5万円と登録されています。
補助率や補助限度額、対象となる加入年次の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず阿武町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業を所管する担当課へお問い合わせください。