大崎上島町新規就農者経営発展支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は4分の3(整備等内容ごとに1,000円未満切捨て)を超えない範囲。補助対象事業費の上限額は1,000万円で、経営開始資金の交付対象者の場合は500万円。要件を満たす夫婦は上限額に1.5を乗じた額。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 広島県大崎上島町
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受けた者。農地の権利・主要な農業機械施設の保有、自己名義での出荷取引と経営収支管理、経営の主宰権など独立自営就農の要件を満たす必要があります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する制度です。補助率は4分の3を超えない範囲、補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県大崎上島町 |
| 公募期間 | 募集期間の定めは要綱に記載されていません。予算の範囲内での交付とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は4分の3(整備等内容ごとに1,000円未満切捨て)を超えない範囲。補助対象事業費の上限額は1,000万円で、経営開始資金の交付対象者の場合は500万円。要件を満たす夫婦は上限額に1.5を乗じた額。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受けた者。農地の権利・主要な農業機械施設の保有、自己名義での出荷取引と経営収支管理、経営の主宰権など独立自営就農の要件を満たす必要があります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大崎上島町新規就農者経営発展支援事業実施要綱(令和4年7月1日告示第56号)に基づく制度です。次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ると定められています。国の新規就農者育成総合対策実施要綱、広島県農業振興対策事業費補助金等交付要綱、広島県新規就農者育成交付金事業実施要領及び町の補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱によるとされています。
交付要件(主なもの)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること。具体的には、農地の所有権又は利用権を有していること、主要な農業機械・施設を所有又は借りていること、生産物や生産資材等を自己の名義で出荷・取引すること、経営収支を自己名義の通帳及び帳簿で管理すること、農業経営に関する主宰権を有していること。
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業(農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む)で生計が成り立つ計画であり、達成が実現可能と見込まれること。
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、従事してから5年以内に継承して経営を開始する者であり、現状の所得・売上げ若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると町長に認められること。
- 地域計画の目標地図に位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと。国実施要綱別記3の雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
助成対象
交付対象者が自らの経営において使用する、機械・施設等の取得・改良・リース、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成・改良・復旧が対象です。ただし、本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く)とされています。
事業内容ごとの基準として、次が定められています。
- 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。中古機械・施設等の場合も事業費が50万円以上であり、かつ町長が適正と認める価格で取得されるものであること。
- 購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較サービスの活用等により、複数の業者からの見積り徴取等を行うこと。
- 機械・施設等の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下であること(中古の場合は中古資産耐用年数が2年以上。法定耐用年数を経過したものは販売店等による2年間以上の保証があるものに限る)。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等の汎用性の高いものは原則対象外。ただし一定の要件をすべて満たす場合は例外が認められます。
- 町長が定める日以前に着工し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。
- 園芸施設共済、農機具共済、民間保険又は施工業者による保証等に加入し、通年で加入等を継続すること。
補助率・上限額
補助率は4分の3(整備等内容ごとにそれぞれ1,000円未満は切捨て)を超えない範囲とされています。補助対象事業費の上限額は1,000万円、経営開始資金の交付対象者の場合は500万円です。
夫婦で農業経営を開始し、家族経営協定を締結して夫婦が共同経営者であることが規定されていること、主要な経営資産を夫婦で共に所有し又は借りていること、夫婦共に目標地図に位置づけられた者等であることの要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満切捨て)とすると定められています。
財産管理
導入した機械・施設等については財産管理台帳を作成し、耐用年数が経過するまでの間、保管することとされています。
農家web編集部からのコメント
「補助対象事業費の上限1,000万円」は、受け取れる補助金の上限ではありません。 要綱では補助率を4分の3を超えない範囲と定めたうえで、補助対象事業費の上限額を1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)としています。上限まで事業を行った場合に交付される額は、この事業費に補助率を乗じて算定されます。数字の性格が異なる点に注意が必要です。
融資を受けることと、他制度の給付を受けていないことが、いずれも交付要件に組み込まれています。 機械・施設の取得費用等について交付対象者本人が金融機関から融資を受けることが要件とされ、あわせて原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと、雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず過去にも受けていないことが明記されています。
着工のタイミングと保険加入が、実務上見落としやすい条件です。 町長が定める日以前に自ら又は他の補助事業を活用して着工・完了した機械施設を本事業に切り替えて整備することはできないとされています。また整備予定の機械・施設等には共済や民間保険、施工業者の保証等への加入等が求められ、その期間は災害の発生が想定される時季に限定せず通年で継続することとされています。事業費は整備等内容ごとに50万円以上という下限も設けられています。
補助率や上限額、対象となる取組の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大崎上島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産業を所管する担当課へお問い合わせください。