大崎上島町農林水産業等振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 区分ごとに異なります。かんきつ育成期間短縮対策事業は経費の10分の5以内、農業基盤整備事業は農業用施設整備(請負)が事業費の10分の6以内で50万円以内、農道舗装(直営)が資材費の10分の10で50万円以内。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 広島県大崎上島町
- 対象利用者
- 農林水産物の生産性の向上及び流通の改善その他農林漁業の振興を図るための事業を行う団体、その他町長が適当と認めるもの。農業基盤整備事業は2戸以上、園芸産地活性化対策事業は3戸以上(1戸3a以上)などの区分要件があります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林漁家等の経済の安定を期するため、農林水産物の生産性の向上及び流通の改善その他農林漁業の振興を図るための事業を行う団体等に補助金を交付する制度です。かんきつ育成期間短縮対策事業や農業基盤整備事業など8区分の補助事業ごとに、補助率と限度額が別表で定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県大崎上島町 |
| 公募期間 | 毎年度、町長が別に定める日までに交付申請書を提出することとされています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 区分ごとに異なります。かんきつ育成期間短縮対策事業は経費の10分の5以内、農業基盤整備事業は農業用施設整備(請負)が事業費の10分の6以内で50万円以内、農道舗装(直営)が資材費の10分の10で50万円以内。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農林水産物の生産性の向上及び流通の改善その他農林漁業の振興を図るための事業を行う団体、その他町長が適当と認めるもの。農業基盤整備事業は2戸以上、園芸産地活性化対策事業は3戸以上(1戸3a以上)などの区分要件があります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大崎上島町農林水産業等振興事業補助金交付要綱(平成15年4月1日告示第70号、平成29年4月1日施行)に基づく制度です。町は農林漁家等の経済の安定を期するため、農林水産物の生産性の向上及び流通の改善その他農林漁業の振興を図るための事業を行う団体、その他町長が適当と認めるもの(団体等)に対し、その事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
補助事業・補助の対象・補助の基準
| 番号 | 補助事業 | 補助の対象 | 補助の基準 |
|---|---|---|---|
| 1 | かんきつ育成期間短縮対策事業 | かんきつ共同育成圃の設置に要する経費 | 経費の10分の5以内 |
| 2 | 造林事業 | ① 人工植栽、人工播種、天然下種補整造林に要する経費(県の補助金交付の対象となったものに限る) | 経費の10分の5以内 |
| 2 | 造林事業 | ② せき悪林地改良造林に要する経費(県の補助金の交付の対象となったものに限る) | 経費の10分の7以内 |
| 3 | ふるさと一品運動推進事業 | 地元農林水産物を使った特産品の開発 | 基準単価の10分の5以内又は定額 |
| 4 | 農業基盤整備事業 | 農業用施設整備事業(2戸以上)請負 | 事業費の10分の6以内 50万円以内 |
| 4 | 農業基盤整備事業 | 農道舗装(2戸以上)直営 | 資材費の10分の10 50万円以内 |
| 5 | 園芸産地活性化対策事業 | 農業協同組合が事業主体で収益性の高い特色ある園芸産地の開発育成が図られると認められる野菜、果樹、花き等を共同販売するための栽培用施設整備に要する経費(3戸以上・1戸3a以上) | 資材費の10分の2以内 |
| 6 | 漁船保険加入促進事業 | 広島県漁船保険組合に全船加入した場合、全船加入に要する経費 | 経費の10分の8以内 |
| 7 | 各種団体事業 | 農林漁業振興に係る各種団体の行う事業及び事業に要する経費 | 経費の10分の10以内 |
| 8 | プロジェクト推進事業 | 中山間地域総合整備事業の事業目標を達成するため法人等が事業主体となって実施する事業に要する経費 | 経費の10分の5以内 |
申請方法
毎年度、町長が別に定める日までに申請書に事業計画書・収支予算書・その他町長が必要と認める書類を添えて提出します。これらの書類は補助事業ごとに作成しなければならないと定められています。
交付の条件
- 補助事業に要する経費の配分の変更、事業内容の変更、事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行状況を速やかに町長に報告し、指示を受けること。
注意事項
- 交付決定の内容又は付けた条件に違反したとき、実施方法が不適当と認められたとき、支出額が予算額に比して減少したときなどは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
- 交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還が命じられ、受領の日から納付の期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならないとされています。
- 交付決定通知の内容や条件に不服があるときは、通知を受けた日から起算して10日以内に申請の取下げができるとされています。
農家web編集部からのコメント
8つの補助事業が1本の要綱にまとめられており、区分ごとに補助率も限度額も別々に定められています。 経費の10分の10以内とされる各種団体事業から、資材費の10分の2以内とされる園芸産地活性化対策事業まで幅があります。金額の限度が明記されているのは農業基盤整備事業の2区分(いずれも50万円以内)だけで、他の区分には限度額の記載がありません。
区分ごとに「何戸以上か」という単位要件が設定されています。 農業基盤整備事業は農業用施設整備事業・農道舗装ともに2戸以上、園芸産地活性化対策事業は3戸以上で1戸当たり3a以上とされ、事業主体は農業協同組合と明記されています。かんきつ育成期間短縮対策事業も共同育成圃の設置が対象です。個人単独ではなく共同の取組を想定した構成になっています。
造林事業は県の補助金交付の対象となったものに限ると条件が付されています。 ①の人工植栽・人工播種・天然下種補整造林、②のせき悪林地改良造林とも、県補助の対象になっていることが前提です。町の補助だけを単独で受ける形にはなっていません。
申請書類は補助事業ごとに作成することが要綱で求められています。 複数の区分を利用する場合、事業計画書と収支予算書はそれぞれ別に用意する必要があります。申請期限は毎年度、町長が別に定める日までとされています。
補助率や限度額、補助事業の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大崎上島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産業を所管する担当課へお問い合わせください。