大崎上島町新規農業従事者支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就業適性判断期間支援金は月額65,000円、最長1年(12か月)で上限額780,000円。兼業農家支援金は月額30,000円、最長2年(24か月)で上限額720,000円。(上限金額:780,000円)
- 対象エリア
- 広島県大崎上島町
- 対象利用者
- 申請時に大崎上島町に住所を有し、55歳以下で新たに農業に従事する者。就業適性判断期間支援金は認定農業者又は農業生産法人の農家で月に10日以上研修を受ける者、兼業農家支援金は農地の権利保有など3要件を満たす者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに農業に携わる者の早期経営安定を図るため、町内在住で55歳以下の新規農業従事者に支援金を交付する制度です。研修を受ける「就業適性判断期間支援金」は月額65,000円で最長1年(上限780,000円)、「兼業農家支援金」は月額30,000円で最長2年(上限720,000円)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県大崎上島町 |
| 公募期間 | 上半期(4月から9月まで)分は当該年度の9月30日まで、下半期(10月から翌年3月まで)分は当該年度の3月31日までに請求書を提出します。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 就業適性判断期間支援金は月額65,000円、最長1年(12か月)で上限額780,000円。兼業農家支援金は月額30,000円、最長2年(24か月)で上限額720,000円。 |
| 上限金額 | 780,000円 |
| 対象利用者 | 申請時に大崎上島町に住所を有し、55歳以下で新たに農業に従事する者。就業適性判断期間支援金は認定農業者又は農業生産法人の農家で月に10日以上研修を受ける者、兼業農家支援金は農地の権利保有など3要件を満たす者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大崎上島町新規農業従事者支援金交付要綱(平成27年4月1日告示第40号、令和6年4月1日施行)に基づく制度です。新たに農業に携わる者の早期経営安定を図るため、予算の範囲内で支援金を交付すると定められています。
要綱では「新規農業従事者」を、申請時において大崎上島町に住所を有し、かつ、55歳以下の者で新たに農業に従事する者と定義しています。
支援金の種類・対象者・支援金額
| 支援金の種類 | 交付対象者 | 支援金額 |
|---|---|---|
| 就業適性判断期間支援金 | 農家で月に10日以上研修を受ける者(研修先農家は認定農業者又は農業生産法人とする) | 月額65,000円 最長1年(12か月) 上限額780,000円 |
| 兼業農家支援金 | 下記3要件をすべて満たす者 | 月額30,000円 最長2年(24か月) 上限額720,000円 |
兼業農家支援金の要件は次のとおりです。
- 農地の所有権又は利用権を有していること。
- 農産物の売り上げや経費の支出などの経営収支を自らの通帳及び帳簿で管理していること。
- 年間の農産物の売上が50万円以上であること、又は支援金を除く全収入の20%以上を占めること。
申請方法・支払時期
- 交付申請書に必要書類を添付して町長に提出します。
- 請求は、上半期(4月から9月まで)分は当該年度の9月30日まで、下半期(10月から翌年3月まで)分は当該年度の3月31日までに行います。ただし、上半期分及び下半期分を合わせて受けることを希望する場合は、上半期分の請求を下半期分と合わせて請求できるとされています。
- 支払は、交付対象月が4月から9月までの分は10月、10月から翌年3月までの分は翌年4月と定められています。
報告義務
交付決定者は、9月30日及び3月31日までに、その直前の6か月の状況報告書を町長に提出しなければならないとされています。また、別表の交付対象者の要件を満たさなくなったときは中止届の提出が必要です。
返還の条件
町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは交付決定を取り消し、支援金の全部又は一部を返還させることができると定められています。
- 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
- 交付期間終了後3年以内に転出したとき。
- この告示の規定に違反したとき。
なお、交付決定者は交付期間内及び交付期間終了後3年間に転出した場合、転出後1か月以内に町長に届け出なければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
交付期間が終わった後も3年間、居住継続が返還条項で紐づけられています。 要綱には、交付期間終了後3年以内に転出したときは交付決定を取り消し支援金の全部又は一部を返還させることができると明記されています。あわせて、交付期間内および交付期間終了後3年間に転出した場合は転出後1か月以内に届け出る義務も定められています。受給が終われば関係が切れる仕組みではない点が、この制度の特徴です。
兼業農家支援金は、売上または収入比率のいずれかを満たす形で要件が組まれています。 年間の農産物の売上が50万円以上であること、または支援金を除く全収入の20%以上を占めること、のどちらかを満たせばよい書き方です。あわせて農地の所有権又は利用権を有していること、経営収支を自らの通帳及び帳簿で管理していることが求められており、帳簿づけが要件そのものに組み込まれています。
請求のタイミングと支払月が半期ごとに固定されています。 上半期(4月〜9月)分は9月30日まで、下半期(10月〜翌年3月)分は3月31日までに請求し、支払はそれぞれ10月と翌年4月です。上半期分を下半期分と合わせて請求することも認められています。さらに9月30日と3月31日には直前6か月の状況報告書の提出が必要で、請求と報告が半期単位で対になっています。
支援金の月額や上限額、対象年齢の設定は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大崎上島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産業を所管する担当課へお問い合わせください。