大崎上島町新規就農支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用機械等整備は経費の10分の5以内で1名当たり100万円以内。研修先補助は研修者1名当たり月額20,000円。新規農業生産法人等育成事業は経費の10分の5以内で1法人当たり100万円以内。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 広島県大崎上島町
- 対象利用者
- 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の青年等就農計画の認定を受けた者)、新規就農者を月に10日以上受け入れる研修先農家、法人設立5年以内の農業生産法人等。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
認定新規就農者の農業用機械等整備、新規就農者を受け入れる研修先農家の指導支援、設立5年以内の農業生産法人等の園地整備・機械整備を対象とする補助制度です。機械等整備は経費の10分の5以内で1名当たり100万円以内、研修先補助は研修者1名当たり月額20,000円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県大崎上島町 |
| 公募期間 | 毎年度、町長が別に定める日までに交付申請書を提出することとされています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用機械等整備は経費の10分の5以内で1名当たり100万円以内。研修先補助は研修者1名当たり月額20,000円。新規農業生産法人等育成事業は経費の10分の5以内で1法人当たり100万円以内。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の青年等就農計画の認定を受けた者)、新規就農者を月に10日以上受け入れる研修先農家、法人設立5年以内の農業生産法人等。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大崎上島町新規就農支援事業補助金交付要綱(平成27年4月1日告示第64号、令和3年4月1日施行)に基づく制度です。町が作成した過疎地域の将来に向けた産業対策を基本とした総合的な対策を実施するための計画の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
補助対象事業と補助基準額
| 番号 | 補助事業 | 補助の対象 | 補助基準額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新規就農者育成事業(農業用機械等整備補助) | 認定新規就農者が実施する農業用機械等整備に係る経費 | 経費の10分の5以内で、1名当り100万円以内 |
| 2 | 新規就農者育成事業(研修先補助) | 新規就農者を受け入れる研修先農家が実施する指導支援金(月に10日以上研修を受け入れる農家とする) | 研修者1名当り月額20,000円 |
| 3 | 新規農業生産法人等育成事業 | 法人設立5年以内で法人が実施する園地整備及び農業用機械等整備に係る経費 | 経費の10分の5以内で、1法人当り100万円以内 |
別表の注として、認定新規就農者とは農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定に基づく青年等就農計画の認定を受けた者をいうと記載されています。
申請方法
- 毎年度、町長が別に定める日までに交付申請書に、事業計画書・収支予算書・その他町長が必要と認める書類を添えて提出します。
- 実績報告は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する町の会計年度の3月25日のいずれか早い日までに提出することとされています。
変更・中止の取扱い
事業内容及び経費の配分の変更(軽微な変更を除く)、事業の中止又は廃止は、あらかじめ町長の承認を受けることが交付条件として定められています。軽微な変更とは、目的の達成に支障を来さず事業の能率低下をもたらさない細部の変更、又は補助事業に要する経費全体の20パーセント以内の減少となる変更をいうとされています。
注意事項
- 交付決定額を超えて補助金を交付していた場合は返還が命じられ、返還期限は返還命令のあった日から20日以内とされています。期限内に納付しなかったときは、未納額に対し年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならないと定められています。
- 要綱その他法令等への違反、補助金を交付対象事業以外の用途に使用したときなどは交付決定が取り消され、既交付分の返還と年利10.95パーセントの加算金の納付が命じられます。
- 補助金に関する経費の収支を明らかにした帳簿・書類等は、補助事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しなければならないとされています。
- 1件当たりの取得価格又は効用の増加額が50万円以上の取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認が必要です。
農家web編集部からのコメント
3つの区分で「誰が受け取るか」が異なる点が、この制度の最初の読みどころです。 農業用機械等整備補助は認定新規就農者本人が対象ですが、研修先補助を受け取るのは新規就農者を受け入れる研修先農家の側で、月に10日以上研修を受け入れる農家であることが条件として明記されています。新規農業生産法人等育成事業は法人設立5年以内の法人が対象です。同じ要綱の中でも申請主体が入れ替わる構成になっています。
申請時期と実績報告の締切が、いずれも要綱で区切られています。 交付申請は毎年度、町長が別に定める日までとされており、通年で随時受け付ける形ではありません。実績報告は事業完了日から30日を経過した日か、交付決定があった年度の3月25日のいずれか早い日までと定められています。年度末に近い時期に完了する事業では、30日を待たずに3月25日が期限になります。
取得財産の処分制限と返還条項が具体的に定められています。 1件当たりの取得価格又は効用の増加額が50万円以上の財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認が必要です。交付決定の取消しがあった場合は、既に交付された補助金の返還に加えて、受領の日から納付までの期間に応じ年利10.95パーセントの加算金を納付しなければならないと明記されています。
補助基準額や対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大崎上島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産業を所管する担当課へお問い合わせください。