府中町有害獣防除用施設設置事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 防除用施設を設置するために必要な経費の2分の1、補助限度額30,000円。算出額に100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 広島県府中町
- 対象利用者
- 町内に有害獣の防除用施設を設置する者で、(1)町内に土地を所有する者又は団体、(2)町内に住所を有し防除用施設を設置する土地の使用関係が認められる者、(3)その他特別な事情があると町長が認めた者及び団体のいずれかに該当するもの。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物等を有害獣による被害から未然に防ぐため、電気柵・防護柵・防除網などの防除用施設を町内に設置する費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1、補助限度額は30,000円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県府中町 |
| 公募期間 | 募集期間の定めは要綱に記載されていません。予算の範囲内での交付とされ、防除用施設を設置する工事に着手する前に交付申請書を提出する必要があります。 |
| 補助率/補助金額等 | 防除用施設を設置するために必要な経費の2分の1、補助限度額30,000円。算出額に100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。 |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 町内に有害獣の防除用施設を設置する者で、(1)町内に土地を所有する者又は団体、(2)町内に住所を有し防除用施設を設置する土地の使用関係が認められる者、(3)その他特別な事情があると町長が認めた者及び団体のいずれかに該当するもの。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
府中町有害獣防除用施設設置事業補助金交付要綱(平成16年5月14日訓令第16号、令和5年12月5日訓令第47号改正)に基づく制度です。農作物等を有害獣による被害から未然に防ぐために、有害獣防除用施設を設置する者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助すると定められています。
用語の定義
- 有害獣: 府中町鳥獣被害防止計画に規定する鳥獣をいうと定義されています。
- 防除用施設: 有害獣の農地等への侵入を防ぐための電気柵、防護柵及び防除網等をいうと定義されています。
対象者
町内に有害獣の防除用施設を設置する者であって、次のいずれかに該当するものと定められています。
- 町内に土地を所有する者又は団体
- 町内に住所を有する者であって、防除用施設を設置する土地の使用関係が認められる者
- その他特別な事情があると町長が認めた者及び団体
ただし、既に同一会計年度中に補助金の交付を受けた者及びその者の属する世帯の世帯員は、交付対象者としないと明記されています。
補助率・上限額
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 防除用施設を設置するために必要な経費 | 2分の1 | 30,000円 |
算出された額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとすると備考に記載されています。
申請方法・要件
- 交付申請書は、防除用施設を設置する工事に着手する前に提出するものとされています。添付書類は事業計画書、防除用施設の設置場所の位置図、その他必要となる資料です。
- 補助金により設置した防除用施設の耐用年数は設置した日から起算して5年とされ、当該耐用年数を経過しない期間には、同一箇所に設置する防除用施設を対象として補助金の交付を申請することはできないと定められています。ただし、施設設置者の変更により当該施設が撤去されたときはこの限りでないとされています。
- 事業実施者と設置箇所の土地所有者が異なるときは、交付申請書に当該所有者の承諾書を添付しなければならないと定められています。隣接する複数の所有者が異なる土地について整備するときは、当該所有者全員の承諾書が必要です。
実績報告
防除用施設を設置する工事の完了の日から起算して7日以内に実績報告書を提出するものとされています。添付書類は事業完了明細書、領収書、防除用施設の設置写真、その他参考となる資料です。
注意事項
補助事業の内容を変更する場合、中止し又は廃止する場合は町長の承認を受けることが交付の条件として付されることがあり、中止・廃止の際には補助金の交付は行わないものであると記載されています。
農家web編集部からのコメント
着工前の申請と完了後7日以内の報告が、この制度の実務上の要です。 交付申請書は「防除用施設を設置する工事に着手する前に」提出するものと要綱に明記されており、先に柵を立ててから申請することは想定されていません。また実績報告は工事完了の日から起算して7日以内と短く、添付書類には防除用施設の設置写真が挙げられています。設置前後の状況が分かる記録を残しておく必要がある構成です。
世帯単位・箇所単位の重複制限が二重にかかっています。 同一会計年度中に既に補助金の交付を受けた者だけでなく、その者の属する世帯の世帯員も交付対象者としないと定められています。さらに補助金で設置した施設の耐用年数は設置日から5年とされ、その期間内は同一箇所に設置する施設を対象とした申請ができません。設置者の変更により施設が撤去されたときは例外とされています。
広島県内の同種制度と比べると、補助率・上限額とも抑えた水準に設定されています。 府中町は補助率2分の1・限度額30,000円です。同じ県内では、江田島市の有害鳥獣防除用施設設置事業費補助金が資材費の4分の3以内で上限50,000円、北広島町の有害獣被害防止事業補助金が補助率30%で個人上限5万円・組織法人等上限10万円、尾道市の鳥獣防護さく等設置事業が農林業者個人で対象費用の3分の1又は60,000円のいずれか低い額と登録されています。
補助率や限度額、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず府中町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて有害獣防除を所管する担当課へお問い合わせください。