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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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鏡野町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
基金事業は農業機械等の導入が本体価格の2分の1以内、生産資材の導入等や生産基盤強化対策が事業費の2分の1以内又は定額。整備事業は事業費の2分の1以内です。(上限金額:−)
対象エリア
岡山県鏡野町
対象利用者
産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱・実施要領に規定する産地生産基盤パワーアップ事業に取り組む農業者、農業者が組織する団体及び土地改良区等。

基本情報

鏡野町が、米・麦・大豆等の土地利用型作物及び果樹・野菜・花き等の園芸作物の産地の競争力を強化するため、国の産地生産基盤パワーアップ事業に取り組む農業者等に対して補助金を交付する制度です。

実施機関不明
対象エリア岡山県鏡野町
公募期間交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付です。交付申請書は町長が定める期日までに提出します。
補助率/補助金額等基金事業は農業機械等の導入が本体価格の2分の1以内、生産資材の導入等や生産基盤強化対策が事業費の2分の1以内又は定額。整備事業は事業費の2分の1以内です。
上限金額
対象利用者産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱・実施要領に規定する産地生産基盤パワーアップ事業に取り組む農業者、農業者が組織する団体及び土地改良区等。

詳細・補足説明・備考

事業概要

鏡野町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年9月27日告示第47号、令和3年7月1日施行)に基づく制度です。米、麦、大豆等の土地利用型作物及び果樹、野菜、花き等の園芸作物の産地について競争力を強化するため、国の産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱・実施要領に規定する事業に取り組む農業者、農業者が組織する団体及び土地改良区等に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

補助対象と補助率(別表)

Ⅰ 基金事業

区分 補助率
収益性向上対策(1)ア 農業機械等の導入及びリース導入 導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内
収益性向上対策(1)イ 生産資材の導入等 事業費の2分の1以内(生産局長等が別に定める場合は、その率又は額以内)
収益性向上対策(2)効果増進事業 定額(2分の1相当)
生産基盤強化対策(1)農業用ハウスの再整備・改修、(3)農業機械の再整備・改良 事業費の2分の1以内
生産基盤強化対策(2)果樹園・茶園の再整備・改修 事業費の2分の1以内(生産局長等が別に定める場合は、その額以内)
生産基盤強化対策(4)生産装置の継承・強化に向けた取組、(5)生産技術の継承・普及に向けた取組 定額(生産局長等が別に定める場合は、その率又は額以内)
生産基盤強化対策(6)全国的な土づくりの展開 定額(生産局長等が別に定める単価に実施面積を乗じた額を上限)

Ⅱ 整備事業

育苗施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施設、産地管理施設、用土等供給施設、農産物被害防止施設、農業廃棄物処理施設、生産技術高度化施設、種子種苗生産関連施設、有機物処理・利用施設などが対象で、補助率は事業費の2分の1以内(実施要綱別表の補助率の欄のただし書により生産局長等が別に定める場合は、その率又は額以内)です。

なお、Ⅰにおいて町長が必要と認める場合は、Ⅱに準じて整備事業を行うことができるとされています。

重要な変更

次に該当する変更は「重要な変更」として、変更交付申請書の提出と承認が必要です。

  • 取組主体ごとの事業の新設、中止又は廃止
  • 取組主体の変更
  • 事業費の30%を超える増又は補助金の増
  • 事業費又は補助金の30%を超える減

申請・報告

  • 交付申請書(規則様式第1号)を町長が定める期日までに提出します。申請時に、仕入れに係る消費税等相当額があり金額が明らかな場合はこれを減額して申請しなければなりません
  • 交付決定に係る年度の12月31日現在の事業実施状況報告書(様式第1号)を、当該年度の1月10日までに提出します(概算払請求書をもって代えることができます)
  • 実績報告書は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに提出します
  • 補助金の交付は額の確定後ですが、町長が事業の執行上必要と認めるときは概算払により交付することができます

注意事項

  • 不動産及びその従物等を交付の目的に反して使用・譲渡等しようとするときは、あらかじめ財産処分等承認申請書を提出し承認を受ける必要があります(補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合、当該財産の耐用年数を経過した場合を除く)
  • 帳簿及び証拠書類は、事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければなりません

お問い合わせ

鏡野町 産業観光課(〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660/電話 0868-54-2987/FAX 0868-54-3662)

農家web編集部からのコメント

農業機械等の導入では、補助率の計算の基礎が「本体価格」と明記されています。 別表Ⅰの収益性向上対策(1)アは「導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内」と定めており、付随する費用まで含めた事業費全体の2分の1ではありません。他の区分が「事業費の2分の1以内」と書き分けられている点と対照的です。

年度途中に事業実施状況報告書の提出義務があります。 交付決定に係る年度の12月31日現在の実施状況を、翌1月10日までに報告しなければならないと定められています(概算払請求書をもって代えることは可能です)。12月31日時点で完了していない前年度からの繰越事業についても同様とされています。

消費税の仕入控除税額の扱いが、申請時と実績報告時の両方で規定されています。 申請時に金額が明らかな場合は減額して申請し、実績報告時に明らかになった場合も減額して報告します。報告後に確定した場合は速やかに報告のうえ、町長の返還命令を受けて返還することとされ、明らかにならない場合でも額の確定のあった日の翌年6月20日までの報告が求められます。

事業費や補助金の30%を超える増減、取組主体の変更などは「重要な変更」として承認が必要です。 補助率の区分は国の実施要綱に連動しており、年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず鏡野町の公式ページと交付要綱の別表でご確認いただき、あわせて産業観光課(0868-54-2987)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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