鏡野町中山間地域等農力活性化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農力発揮事業は2分の1以内で1事業実施主体当たり35万円が上限、農力向上支援事業は2分の1以内で1事業実施主体当たり300万円が上限です。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 岡山県鏡野町
- 対象利用者
- 農業協同組合、漁業協同組合、直売所等の運営主体、構成する団体及び拠点として活動する団体(営農集団、農業法人、NPO法人、企業等)。受益農林漁家数は3戸以上とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鏡野町が、直売所や交流施設等を拠点に農業のサービス産業化を支援するため、農家レストランや体験農園等の新たなアグリビジネスの取組と、そのための施設整備に対して補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県鏡野町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付です。交付申請書は町長が定める期日までに提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 農力発揮事業は2分の1以内で1事業実施主体当たり35万円が上限、農力向上支援事業は2分の1以内で1事業実施主体当たり300万円が上限です。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業協同組合、漁業協同組合、直売所等の運営主体、構成する団体及び拠点として活動する団体(営農集団、農業法人、NPO法人、企業等)。受益農林漁家数は3戸以上とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鏡野町中山間地域等農力活性化事業補助金交付要綱(平成28年6月1日告示第37号、令和5年7月11日施行・令和5年4月1日から適用)に基づく制度です。直売所や交流施設等を拠点に農業のサービス産業化を支援し、農林水産物販売に加え、農家レストランや体験農園等の新たなアグリビジネスの取組により直売所等の売上を伸ばし、中山間地域等の農林水産業の活性化を図るため、事業実施主体に対し予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
事業内容・補助率・上限額(別表)
| 事業 | 事業内容 | 採択要件 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|---|
| 農力発揮事業 | 直売所等を拠点に、地域の関連企業と連携し、農業体験の提供、農家レストラン等の新たなアグリビジネスの取組 | 受益農林漁家数は3戸以上/別に定める“農力”UP講座等の実践的な講座を受講した者がいる地区を優先採択 | 2分の1以内、1事業実施主体当たり350千円 |
| 農力向上支援事業 | 新たなビジネスプランを実現させるための施設の機能向上、整備 | 受益農林漁家数は3戸以上/農家レストラン等の地域食材供給施設の整備を行う場合、使用する原材料は2分の1以上が県内産であること/“農力”UP講座等を受講した者がいる地区を優先採択 | 2分の1以内、1事業実施主体当たり3,000千円 |
事業実施主体
農業協同組合、漁業協同組合、直売所等の運営主体、構成する団体及び拠点として活動する団体(営農集団、農業法人、NPO法人、企業等)です。
申請方法
交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出します。町長は必要な事項を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知書(様式第2号)により通知します。
補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付して提出し、町長の審査及び必要に応じて行う調査を経て補助金の額が確定します。
注意事項
- 補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事業の変更、又は補助事業の中止・廃止をしようとするときは、事前に町長と協議し承認を受ける必要があります
- 虚偽の申請等の不正な手段により補助金の交付を受けたとき、町長の指示又は条件に従わなかったときは、交付の取消し又は返還を命じられることがあります
- 取得し、又は効用を増加した財産を交付の目的に反して使用等しようとするときは、事前に町長と協議し承認を受ける必要があります(当該財産の耐用年数を経過した場合を除く)
- 帳簿及び証拠書類は、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管します
- 前年度分までにおける申請者の世帯に係る町税等に滞納がある場合は、補助金の交付を決定しないものとされています
お問い合わせ
鏡野町 産業観光課(〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660/電話 0868-54-2987/FAX 0868-54-3662)
農家web編集部からのコメント
受益農林漁家数3戸以上という要件が、2つの事業に共通して置かれています。 単独の経営体で完結する取組ではなく、地域の複数戸に効果が及ぶことが採択の前提になっています。あわせて、別に定める“農力”UP講座等の実践的な講座を受講した者がいる地区を優先採択するとも定められており、講座の受講歴が採択の優劣に影響する仕組みです。
農家レストラン等の地域食材供給施設を整備する場合には、原材料の県内産比率の要件がかかります。 別表の農力向上支援事業の採択要件に「使用する原材料は2分の1以上が県内産であること」と明記されており、整備後の運営内容にまで踏み込んだ条件になっています。
補助率はいずれも2分の1以内ですが、上限額は事業によって大きく異なります。 ソフト寄りの農力発揮事業が1事業実施主体当たり35万円、施設整備を伴う農力向上支援事業が同300万円です。取組の性格によってどちらに当たるかで、使える規模が変わります。
事業内容の変更や中止・廃止は、事前に町長と協議して承認を受けることが求められます。 帳簿及び証拠書類は補助事業完了の翌年度から5年間の保管義務があります。補助率や上限額、採択要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず鏡野町の公式ページと交付要綱の別表でご確認いただき、あわせて産業観光課(0868-54-2987)へお問い合わせください。