鏡野町特産物応援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業実施期間にアンテナショップへ売り上げた金額に15%を乗じた額です。1円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岡山県鏡野町
- 対象利用者
- 鏡野町アンテナショップ「大阪夢広場」へ出荷を行う鏡野町民。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鏡野町が、町内生産物の販路を拡大するため、町のアンテナショップ「大阪夢広場」へ出荷を行う町民に対し、売上金額の15%を補助金として交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県鏡野町 |
| 公募期間 | 事業実施期間は事業実施年の3月1日から翌年2月末日までです。申請は事業実施期間が終了した年の3月末日までに行わなければなりません。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業実施期間にアンテナショップへ売り上げた金額に15%を乗じた額です。1円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 鏡野町アンテナショップ「大阪夢広場」へ出荷を行う鏡野町民。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鏡野町特産物応援事業補助金交付要綱(令和4年4月1日告示第69号)に基づく制度です。鏡野町内生産物の販路を拡大するため、鏡野町アンテナショップ「大阪夢広場」へ出荷を行う鏡野町民に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
鏡野町アンテナショップ「大阪夢広場」へ出荷を行う鏡野町民です。
補助金額
補助金の額は、申請者が事業実施期間にアンテナショップへ売り上げた金額に15%を乗じた額です。その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとされています。
事業実施期間は、事業実施年の3月1日から翌年2月末日までと定められています(令和4年度に限り、事業実施期間を「事業実施年の4月1日から翌年2月末日」と読み替える特例が附則に置かれていました)。
申請方法
補助金等交付申請書(規則様式第1号)を鏡野町長に提出します。申請は、事業実施期間が終了した年の3月末日までに行わなければなりません。
町長は申請の内容を審査し、適当と認められるときは速やかに補助金の交付額を確定し、補助金等交付決定兼額の確定通知書(規則様式第7号)により申請者に通知します。交付決定及び額の確定を受けた者は、補助事業が完了したときに町長へ請求書を提出します。
お問い合わせ
鏡野町 産業観光課(〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660/電話 0868-54-2987/FAX 0868-54-3662)
農家web編集部からのコメント
売上高に対する定率の補助という、経費補助とは異なる設計の制度です。 交付要綱第2条は、補助金の額を事業実施期間にアンテナショップへ売り上げた金額に15%を乗じた額と定めています。出荷にかかった経費ではなく、実際の売上が算定の基礎になります。
事業実施期間が3月1日から翌年2月末日までと、年度とずれた区切りになっています。 そのうえで申請期限は事業実施期間が終了した年の3月末日までとされており、集計期間の終了から申請までの猶予が1か月程度しかありません。
対象は鏡野町アンテナショップ「大阪夢広場」への出荷に限られます。 他の直売所や販路での売上は要綱の対象になっていません。また対象者は「出荷を行う鏡野町民」とされています。
補助率や対象となる出荷先は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず鏡野町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課(0868-54-2987)へお問い合わせください。