鏡野町新規就農奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 第1年度400,000円、第2年度300,000円、第3年度300,000円で、合計1,000,000円です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 岡山県鏡野町
- 対象利用者
- 新たに町内で農業に従事する方で、専業(年間従事日数おおむね200日以上)として続ける意思と条件があり、就農開始年度始めに15歳以上40歳以下、町内に住民票と生活の実態があり今後も居住し続ける方。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鏡野町が、町内で農業に新たに就業した者を地域農業発展の中核者として育成するため、就農奨励金を3年間にわたって交付する制度です。3年間の合計交付額は100万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県鏡野町 |
| 公募期間 | 就農した日より4カ年を経過した者は申請を行うことができないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 第1年度400,000円、第2年度300,000円、第3年度300,000円で、合計1,000,000円です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 新たに町内で農業に従事する方で、専業(年間従事日数おおむね200日以上)として続ける意思と条件があり、就農開始年度始めに15歳以上40歳以下、町内に住民票と生活の実態があり今後も居住し続ける方。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鏡野町新規就農奨励事業実施要領(平成17年3月1日告示第60号)に基づく制度です。町内において農業に新たに就業した者が、将来にわたり専業として農業経営を続け、自信と誇りを持った経営を確立するとともに、地域農業発展の中核者として育成するため、就農奨励金を交付すると定められています。
対象者
新たに町内で農業に従事する者で、次に掲げる条件に該当する方が対象です。
- 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね200日以上)として、農業経営を続けていく意思と条件を有すること
- 年齢が就農開始年度始めにおいて、15歳以上40歳以下であること
- 夫婦で該当する場合は、いずれか一方のみに交付するものとする
- 町内に住民票を有するとともに生活の実態があり、今後も居住し続けること
交付額及び交付方法
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 第1年度 | 400,000円 |
| 第2年度 | 300,000円 |
| 第3年度 | 300,000円 |
| 計 | 1,000,000円 |
第1年度に限り町長から交付対象者へ直接手渡すとともに、関係機関の代表者の立会いを求め、激励に努めるものとされています。第2、3年度については本人名義の預金口座に振り込まれます。
申請方法
交付申請書(別記様式)を町長に提出します。就農した日より4カ年を経過した者は申請を行うことはできないと定められています。
町長は申請書等を審査し支給の適否を判断しますが、この場合において農業協同組合、農業改良普及センター(関係機関)の意見を聞くものとされています。
注意事項
- 鏡野町補助金等交付規則第4条第3項の規定により、前年度分までにおける申請者の世帯に係る町税等に滞納がある場合は、交付を決定しないものとされています
- 交付対象者が対象者の条件に該当しなくなった場合は、就農奨励金の交付を取り止め、返還を求めることができると定められています
お問い合わせ
鏡野町 産業観光課(〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660/電話 0868-54-2987/FAX 0868-54-3662)
農家web編集部からのコメント
3年間にわたって交付される仕組みで、条件を満たさなくなると返還を求められることがあります。 実施要領は、交付対象者が支給の対象の条件に該当しなくなった場合は就農奨励金の交付を取り止め、返還を求めることができると定めています。初年度に受け取って終わりではなく、専業での就農を続けることが前提になっています。
専業の目安が年間従事日数おおむね200日以上と数値で示されています。 あわせて、町内に住民票を有するとともに生活の実態があり今後も居住し続けることも条件とされており、居住実態まで含めて要件化されています。夫婦で該当する場合はいずれか一方のみの交付です。
申請できる期間に、就農日から4カ年という区切りがあります。 「就農した日より4カ年を経過した者は申請を行うことはできない」と明記されており、就農後しばらく経ってから思い立って申請することはできない設計です。年齢要件は就農開始年度始めにおいて15歳以上40歳以下とされています。
審査にあたっては農業協同組合と農業改良普及センターの意見を聞くこととされています。 第1年度分は町長から直接手渡され、第2・3年度分は本人名義の口座に振り込まれます。交付額や年齢要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず鏡野町の公式ページと実施要領でご確認いただき、あわせて産業観光課(0868-54-2987)へお問い合わせください。