新庄村農業機械導入補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の1。上限額は経営耕地面積50a未満で5万円、50a以上100a未満で10万円、100a以上400a未満で25万円、400a以上で50万円。1,000円未満の端数は切捨て。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 岡山県新庄村
- 対象利用者
- 村内に住所を有し、村税等の滞納がない農家、農業法人又は集落営農組織。交付を受けられる回数は通算1回まで。過去に交付を受けた者から農業を受け継いだ場合は同一の対象者とみなされます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新庄村が、農作業の効率化と生産性の向上、労働負担の軽減を図るため、農業機械の導入に要する経費の一部を補助する制度です。補助金の上限額は経営耕地面積の区分に応じて4段階に分かれています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県新庄村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。実績報告は機械を購入した日から20日を経過する日か、購入日の属する年度末のいずれか早い日までに必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の1。上限額は経営耕地面積50a未満で5万円、50a以上100a未満で10万円、100a以上400a未満で25万円、400a以上で50万円。1,000円未満の端数は切捨て。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有し、村税等の滞納がない農家、農業法人又は集落営農組織。交付を受けられる回数は通算1回まで。過去に交付を受けた者から農業を受け継いだ場合は同一の対象者とみなされます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新庄村農業機械導入補助金交付要綱(令和5年4月1日告示第110号の1)に基づく制度です。農業を営む者が農作業の効率化及び生産性の向上並びに労働負担の軽減を図るために農業機械を導入する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
- 村内に住所を有し、かつ村税等の滞納がない農家、農業法人又は集落営農組織
- 「農家」は村内において農業を営む者、「集落営農組織」は集落など一定地域内で農家が農業生産工程の全部又は一部を共同で行う組織(規約等を制定していること)と定義されています
- 補助金の交付を受けることができる回数は通算1回とされています。過去に交付を受けた者から農業を受け継いだ対象者は、交付済みの者と同一の対象者とみなされます
補助対象機械
稲作又は園芸の基幹作業・管理作業に要するもので、販売業者から購入する1台当たり3万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)を超える機械が対象です。基幹作業は、稲作では耕起・代かき・田植・稲刈り・脱穀又は調製、園芸では耕起・整地・播種・収穫又は調製とされています。管理作業は除草、害虫の防除等です。
次のものは対象外と定められています。
- 貨物自動車等、農業以外への汎用性の高いもの
- 施設、設備又はそれに類するもの
- 国、県、村又はこれらの外郭団体等から同様の趣旨の補助制度の交付に採択されたもの
補助対象経費・補助率・上限額
補助対象経費は機械の購入に要する経費で、機械の台数の上限は2台です。購入の際に下取り等による収入がある場合は、その額を補助対象経費から除きます。補助金の額は補助対象経費の3分の1で、上限額は経営耕地面積の区分に応じて次のとおりです。
| 経営耕地面積の区分 | 補助金の上限額 |
|---|---|
| 50a未満 | 5万円 |
| 50a以上100a未満 | 10万円 |
| 100a以上400a未満 | 25万円 |
| 400a以上 | 50万円 |
算出された額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。経営耕地面積は、農地台帳又は経営所得安定対策等交付金に係る営農計画書の面積によると定義されています。
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して村長に提出します。交付決定後、機械を購入した日から起算して20日を経過する日又は購入日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)を提出し、額の確定通知を受けてから請求書を提出する流れです。
注意事項
交付申請等に提出した書類に偽りその他不正があったとき等は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じられることがあります。
農家web編集部からのコメント
通算1回限りという制限が、この制度でもっとも見落としやすい条件です。 交付要綱第3条ただし書は「補助対象農家等が補助金の交付を受けることができる回数は、通算1回とする」と定めています。さらに、過去にこの補助金を受けた者から農業を受け継いだ場合は、受け継いだ側も交付済みの者と同一の対象者とみなされると規定されており、代替わりでは使えない構造になっています。
上限額が経営耕地面積で4段階に分かれている点も、事前に確認しておきたいところです。 補助率は一律3分の1ですが、上限は50a未満で5万円、400a以上で50万円と10倍の開きがあります。経営耕地面積は農地台帳又は経営所得安定対策等交付金に係る営農計画書の面積によると定義されているため、自認の面積とは別に、これらの書類上の面積が基準になります。
対象機械の要件と除外規定も具体的です。 1台当たり3万円(税抜)を超える機械で、稲作又は園芸の基幹作業・管理作業に要するものに限られ、台数の上限は2台です。貨物自動車等の汎用性の高いもの、施設・設備に類するもの、そして国・県・村やその外郭団体等から同様の趣旨の補助制度の採択を受けたものは対象外と明記されています。下取り収入がある場合はその額が補助対象経費から差し引かれます。
予算の範囲内での交付であり、実績報告の期限も短く設定されています。 機械を購入した日から起算して20日を経過する日か、購入日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。上限額の区分や対象機械の範囲は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず新庄村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当窓口へお問い合わせください。