赤磐市農地集積促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 貸借期間3年以上の新規設定のみを対象に、10アール当たり3,000円です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岡山県赤磐市
- 対象利用者
- 農地はつらつ集積事業対象者への当該農地の出し手。ただし過去に交付対象農地についてこの補助金の交付を受けた方は除かれます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
赤磐市が、低コストの農業経営が可能となるよう農地の集積を進めるため、農地はつらつ集積事業の対象者へ農地を貸し出す出し手に対し、10アール当たり3,000円の補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県赤磐市 |
| 公募期間 | 市長の定める期日までに補助金交付申請書により申請します。交付要綱に通年の募集期間の定めはありません。 |
| 補助率/補助金額等 | 貸借期間3年以上の新規設定のみを対象に、10アール当たり3,000円です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地はつらつ集積事業対象者への当該農地の出し手。ただし過去に交付対象農地についてこの補助金の交付を受けた方は除かれます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
赤磐市農地集積促進事業補助金交付要綱(平成17年3月7日告示第80号、令和8年1月28日施行)に基づく制度です。農地集積促進事業を行う者に対して予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
交付対象者
低コストの農業経営が可能となるように、農地はつらつ集積事業対象者への当該農地の出し手が交付対象者です。ただし、過去に交付対象農地についてこの補助金の交付を受けた者は除かれます。
交付対象農地
流動化方策により賃借権の設定の対象となった農業振興地域内現況農地(田・畑・樹園地)です。ただし、次のものは除かれます。
- 過去10年間に貸借契約がある農地
- 農地集積に係る他の補助事業による交付対象農地
対象となる流動化方策
- 利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号)
- 農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条)
- 農地法第3条による貸借期間が3年以上の賃借権の設定
同一世帯員の間で賃借権の設定を行った場合は交付対象としないとされています。同一世帯とは住民票での世帯ではなく同一住所をいうと定義されています。
補助金の額
| 貸借期間 | 単価(10アール当たり) |
|---|---|
| 新規設定のみ 3年以上 | 3,000円 |
補助金の算定は、賃借権の設定に係る農地の一筆ごとの面積(小数点以下は切捨て)に10アール当たりの単価を乗じて得られた金額の合計額です。
申請方法
補助金の交付対象となる農地について、市長の定める期日までに補助金交付申請書(別記様式)により交付申請を行います。市長は実施基準への適合を確認し、申請者に補助金を交付します。
返還となる場合
市長は農業委員会の協力を得て現地確認を行い、次に該当すると認められる場合には補助金の全部又は一部の返還を求めるものとされています。
- 交付要件に違反することとなったとき
- 不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 交付対象となった農地に係る賃借権設定期間満了前にその契約を解除するに至った場合(農地中間管理権を設定するための契約の解除、契約から3年以上経過した契約の解除、災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収、関係権利者の責めによらない理由による解除を除く)
農家web編集部からのコメント
この補助金は農地を貸し出す出し手側に交付されるものです。 交付対象者は「農地はつらつ集積事業対象者への当該農地の出し手」と定められており、受け手側に交付される農地はつらつ集積事業補助金と対になる形で設計されています。
過去10年間に貸借契約がある農地は交付対象から除かれます。 交付対象農地の規定にこの条件が置かれており、すでに貸し借りが行われてきた農地ではなく、新たに貸し出される農地を後押しする仕組みになっています。補助金の単価表も「新規設定のみ」と明記されており、再設定は対象になりません。
同一世帯員間の賃借権設定は対象外です。 同一世帯とは住民票での世帯ではなく同一住所をいうと定義されているため、住民票を分けていても同居であれば対象になりません。また、過去に交付対象農地についてこの補助金の交付を受けた者も交付対象者から除かれます。
存続期間満了前に契約を解除した場合は返還を求められることがあります。 単価は10アール当たり3,000円ですが、単価や対象要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず赤磐市の公式ページと交付要綱及び実施基準でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。