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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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赤磐市農地はつらつ集積事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
貸借期間3年以上の新規・再設定について10アール当たり5,000円。当分の間、設定面積5ha以上の大規模集積農家は10アール当たり10,000円と定められています。(上限金額:−)
対象エリア
岡山県赤磐市
対象利用者
当該農地の受け手で、市内在住かつ交付申請時の年齢がおおむね75歳までの農業者、市内に主たる事務所を置く法人、又は市内で利用権等の設定面積が5ha以上ある市認定の認定農業者。

基本情報

赤磐市が、農地の流動化による経営規模の拡大と低コスト営農を推進し農地の荒廃化を防止するため、賃借権の設定により農地を引き受けた農業者等に対し、面積に応じた補助金を交付する制度です。

実施機関不明
対象エリア岡山県赤磐市
公募期間市長の定める期日までに補助金交付申請書により申請します。交付要綱に通年の募集期間の定めはありません。
補助率/補助金額等貸借期間3年以上の新規・再設定について10アール当たり5,000円。当分の間、設定面積5ha以上の大規模集積農家は10アール当たり10,000円と定められています。
上限金額
対象利用者当該農地の受け手で、市内在住かつ交付申請時の年齢がおおむね75歳までの農業者、市内に主たる事務所を置く法人、又は市内で利用権等の設定面積が5ha以上ある市認定の認定農業者。

詳細・補足説明・備考

事業概要

赤磐市農地はつらつ集積事業補助金交付要綱(平成17年3月7日告示第79号、令和8年1月28日施行)に基づく制度です。農地の流動化による経営規模の拡大と低コスト営農を推進し、農地の荒廃化を防止するため、農地はつらつ集積事業を行う者に対して予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

交付対象者

農業に意欲を燃やしている当該農地の受け手で、次のいずれかに該当する者です。

  • 市内在住者で交付申請時の年齢がおおむね75歳までの農業者
  • 市内に主たる事務所を置く法人
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく公告により利用権設定されている面積、及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく公告により貸借権設定されている面積が市内で5ha以上あり、かつ市が認定した認定農業者

交付対象農地

流動化方策により賃借権の設定の対象となった農業振興地域内現況農地(田・畑・樹園地)です。ただし、農地集積に係る他の補助事業による交付対象農地は除かれます

対象となる流動化方策

  • 利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号)
  • 農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条)
  • 農地法第3条による貸借期間が3年以上の賃借権の設定

ただし、同一世帯員の間で賃借権の設定を行った場合は交付対象としないとされています。ここでいう同一世帯とは住民票上の世帯ではなく同一住所をいうと定義されています。

補助金の額

貸借期間 単価(10アール当たり)
新規・再設定 3年以上 5,000円
(当分の間)大規模集積農家 10,000円

補助金の算定は、賃借権の設定に係る農地の一筆ごとの面積(小数点以下は切捨て)に上記の10アール当たり単価を乗じて得られた金額の合計額です。大規模集積農家とは、交付申請時において利用権設定・貸借権設定されている面積が5ha以上の農地の受け手をいうと定義されています。

申請方法

補助金の交付対象となる農地について、市長の定める期日までに補助金交付申請書(別記様式)により交付申請を行います。市長は実施基準への適合を確認し、補助金額を確定して交付します。

返還となる場合

市長は農業委員会の協力を得て現地確認を行い、次に該当すると認められる場合には補助金の全部又は一部の返還を求めるものとされています。

  • 交付要件に違反することとなったとき
  • 不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  • 交付対象となった農地に係る賃借権設定の存続期間満了前にその契約を解除するに至った場合(農地中間管理権を設定するための契約の解除、契約から3年以上経過した契約の解除、災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収、関係権利者の責めによらない理由による解除を除く)

農家web編集部からのコメント

この補助金は農地の受け手側に交付されるものです。 交付対象者は「農地はつらつ集積事業対象者への当該農地の受け手」と定められており、貸す側ではなく借りて経営規模を広げる側が対象になります。市内在住の農業者は交付申請時におおむね75歳までという年齢の目安も置かれています。

同一世帯員間の賃借権設定は対象外と明記されています。 しかも「同一世帯とは住民票での世帯ではなく同一住所をいう」と定義されており、世帯分離をしていても同居であれば対象にならない書き方になっています。

存続期間満了前の契約解除は、返還事由として規定されています。 農地中間管理権を設定するための解除、契約から3年以上経過した解除、災害による農地の崩壊、公用公共の用に供するための買収、関係権利者の責めによらない理由による解除は除外されますが、それ以外の理由で早期に契約を解除した場合は補助金の返還を求められることになります。

単価は10アール当たり5,000円で、当分の間、設定面積5ha以上の大規模集積農家には10,000円が適用されます。 単価や年齢の目安は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず赤磐市の公式ページと交付要綱及び実施基準でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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