赤磐市ハイブリッド産地育成推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 計画策定事業と受入体制整備は4分の3以内、機械整備・施設整備・研修生用住宅の整備は2分の1以内(研修生用住宅は1棟・1戸あたり175万円が上限)です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岡山県赤磐市
- 対象利用者
- 桃・ぶどうの生産を行う市内の農業者、又は当該農業者の支援を行う農業協同組合その他の農業団体のうち、赤磐市ハイブリッド産地整備計画に位置づけられた事業の実施主体。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
赤磐市が、桃・ぶどう生産農家の確保及び担い手の育成を図るため、機械の整備や担い手確保に向けた研修会等に要する経費を補助する制度です。赤磐市ハイブリッド産地整備計画に位置づけられた事業が対象となります。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県赤磐市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付です。交付決定前に事業を実施した場合は補助を受けられません(事前着手の届出が認められる場合を除く)。 |
| 補助率/補助金額等 | 計画策定事業と受入体制整備は4分の3以内、機械整備・施設整備・研修生用住宅の整備は2分の1以内(研修生用住宅は1棟・1戸あたり175万円が上限)です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 桃・ぶどうの生産を行う市内の農業者、又は当該農業者の支援を行う農業協同組合その他の農業団体のうち、赤磐市ハイブリッド産地整備計画に位置づけられた事業の実施主体。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
赤磐市ハイブリッド産地育成推進事業費補助金交付要綱(令和3年9月28日告示第106号、令和3年4月1日から適用)に基づく制度です。桃・ぶどう生産農家の確保及び担い手の育成を図り、桃・ぶどう生産に係るハイブリッド産地づくりを推進するため、機械の整備又は担い手確保に向けた研修会等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
「ハイブリッド産地」とは、桃・ぶどうの安定的な供給体制に加え、担い手の育成及び確保体制、新技術及び新品種の研究開発等の体制を併せ持つ産地をいうと定義されています。
対象者
桃・ぶどうの生産を行う市内の農業者又は当該農業者の支援を行う農業協同組合その他の農業団体(要綱上「農業者等」)のうち、赤磐市ハイブリッド産地整備計画(ハイブリッド産地育成推進事業実施要領の規定により県民局長の承認を受けた事業計画)に位置づけられた事業の実施主体が対象です。
補助対象事業
赤磐市ハイブリッド産地整備計画に基づく次の事業です。ただし、他の補助金が交付されている、又は交付されるものは除くとされています。
- 計画策定事業
- 機械・施設整備事業
- 新規就農者確保事業
また、赤磐市農業振興対策事業補助金交付規則の別表に掲げる果樹生産振興事業との併給は認めないと明記されています。
補助対象経費・補助率(別表)
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
|---|---|---|
| 計画策定事業(産地推進チーム活動) | 推進会議開催に要する経費/技術研修会、先進地調査等に要する経費/基盤整備に係る調査・設計に要する経費 | 4分の3以内 |
| 機械・施設整備事業(機械整備) | 防除機等の導入に要する経費 | 2分の1以内 |
| 機械・施設整備事業(施設整備) | 果樹棚、ハウスその他附帯設備及び防風ネット等の整備/かん水設備の整備/集出荷作業場等の整備に要する経費 | 2分の1以内 |
| 新規就農者確保事業(受入体制整備) | 担い手確保に向けた検討会又は研修会の開催、就農希望者への産地の紹介等に要する経費 | 4分の3以内 |
| 新規就農者確保事業(研修生用住宅の整備) | 研修生用住宅の建築又は改修に要する経費 | 2分の1以内(上限額1,750,000円/棟・戸) |
新規就農者確保事業のうち研修ほ場の設置に係る補助金の額は、設置する研修ほ場10アールにつき100,000円を乗じて得た額とすると第5条第2項ただし書に定められています。
申請方法
補助金等交付申請書(様式第1号)に、事業実施計画書、見積書の写し、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出します。
注意事項
- 交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができません。 ただし、やむを得ない事由により交付決定前に着手しようとする場合において、事業計画の承認を受けた後、着手前に交付決定前着手届(様式第2号)を提出し市長が認めたときは、この限りでないとされています
- 実績報告は、事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに提出します
- 取得し、又は効用の増加した財産を交付の目的に反して使用等しようとするときは、あらかじめ市長の承認が必要で、市長は補助金の一部又は全部の返還を命じることができます
- 帳簿その他関係書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければなりません
農家web編集部からのコメント
赤磐市ハイブリッド産地整備計画への位置づけが、申請の前提条件になっています。 補助対象者は「整備計画に位置づけられた事業の実施主体」と定められており、この計画は県民局長の承認を受けた事業計画とされています。個別の農業者が単独で思い立って申請できる構造ではありません。
併給制限が2か所で明記されています。 補助対象事業からは他の補助金が交付されている又は交付されるものが除かれ、さらに赤磐市農業振興対策事業補助金交付規則の別表に掲げる果樹生産振興事業との併給は認めないと第4条第2項に定められています。
交付決定前の着手は原則として補助対象外です。 第8条は交付決定前に事業を実施した場合は補助金の交付を受けることができないと定めており、やむを得ない事由がある場合に限り、事業計画の承認を受けた後・着手前に交付決定前着手届を提出して市長が認めたときのみ例外が認められます。着手のタイミングと届出の順序が明確に規定されている点は見落としやすいところです。
補助率は区分ごとに4分の3以内と2分の1以内に分かれ、研修生用住宅の整備には1棟・1戸あたり175万円の上限が設けられています。 研修ほ場の設置は10アールにつき10万円という面積単価で算定されます。補助率や上限額は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず赤磐市の公式ページと交付要綱の別表でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。