読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

赤磐市新規就農経営支援事業助成金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助率は取得価格の2分の1以内、補助金の上限は100万円です。対象は取得価格20万円以上かつ残存耐用年数4年以上のものに限られます。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
岡山県赤磐市
対象利用者
市内在住で市内に営農の拠点があり、独立・自営就農時の年齢が49歳以下の専業の独立・自営就農者で、就農の日から5年を経過していない方。1新規就農者につき1回限りです。

基本情報

赤磐市が、新規就農者の確保・育成のため、独立・自営就農から5年以内の49歳以下の就農者が施設の新築・増築や農業用機械の導入等を行う経費に対し、取得価格の2分の1以内・上限100万円を助成する制度です。

実施機関不明
対象エリア岡山県赤磐市
公募期間事業計画書を市長が定める期日までに提出します。市長はポイント表及び赤磐市農業生産振興連絡協議会の意見を参考に、予算の範囲内で事業承認の可否を決定します。
補助率/補助金額等補助率は取得価格の2分の1以内、補助金の上限は100万円です。対象は取得価格20万円以上かつ残存耐用年数4年以上のものに限られます。
上限金額1,000,000円
対象利用者市内在住で市内に営農の拠点があり、独立・自営就農時の年齢が49歳以下の専業の独立・自営就農者で、就農の日から5年を経過していない方。1新規就農者につき1回限りです。

詳細・補足説明・備考

事業概要

赤磐市新規就農経営支援事業助成金交付規則(平成27年6月9日規則第26号、令和4年4月21日改正)に基づく制度です。産地を維持発展させていくためには新規就農者の確保・育成が最も重要な課題であるとして、市内で農業に新たに就業した青年が将来にわたり専業として農業経営を続け、地域農業発展の中核者となれるよう経営を支援する事業と位置付けられています。

「独立・自営就農者」の定義

次のすべてを満たす者とされています。

  • 農地の所有権、利用権又は相続権を交付対象者又は家族経営従事者が有していること
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者又は家族経営従事者が所有し、又は借りていること
  • 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
  • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳又は帳簿で管理し、農業所得の申告を行うこと
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

対象者

次のすべての要件を満たす新規就農者が対象です。助成金の交付は1新規就農者につき1回限りとされています。

  • 市内在住で、市内に営農の拠点があること
  • 独立・自営就農時の年齢が49歳以下である専業の独立・自営就農者で、将来にわたり専業として農業経営を続ける強い意欲を持つこと
  • 独立・自営就農の日から5年を経過していないこと
  • 施設・機械の導入あるいは就農後の農業経営の支援に係る事業で、過去に1制度当たり100万円以上の国又は県からの助成を受けたことがないこと
  • 就農2年目以降の申請の場合は、直近年の農業所得が250万円未満であること

助成対象・補助率・上限額

助成対象は、施設の新築又は増築、農業用機械の導入、その他農業経営の発展につながる取組と市長が認めるもので、取得価格(消費税及び地方消費税を含む)が20万円以上、かつ残存耐用年数が4年以上のものです。残存耐用年数は減価償却資産の耐用年数に関する省令によります。施設・機械はいずれも複数のものを含み、機械には附属アタッチメント等を含みます。

  • 補助率は取得価格の2分の1以内
  • 補助金の上限は100万円

なお、支援事業の助成金を国又は県の補助事業の自己負担分へ充当することは妨げないと定められています。

申請方法

  1. 助成を希望する者は、事業計画書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出します
  2. 市長は事業計画書、農林課長が別に定めるポイント表及び赤磐市農業生産振興連絡協議会の意見を参考に、予算の範囲内で事業承認の可否を決定します
  3. 承認を受けた交付対象者は、補助金等交付申請書に事業計画書と直近の所得証明書又は所得税確定申告書の写しを添付して提出します

注意事項

  • 取得し、又は効用の増加した財産は、市長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないと定められています
  • 交付対象者は、経費の収支及び処分制限期間を明らかにした財産管理台帳(様式第2号)その他の書類・帳簿を常に整備しておかなければなりません

農家web編集部からのコメント

過去に1制度当たり100万円以上の国又は県の助成を受けていないことが、要件として明記されています。 施設・機械の導入や就農後の経営支援に係る事業についての条件で、既に大きな公的支援を受けている場合は入口で外れる設計です。一方で、この助成金を国又は県の補助事業の自己負担分に充当することは妨げないと第5条第6項に定められており、資金の使い方については別の扱いがされています。

就農2年目以降の申請には所得要件がかかります。 直近年の農業所得が250万円未満であることが求められ、申請時には直近の所得証明書又は所得税確定申告書の写しの添付が必要です。

「独立・自営就農者」の定義が5項目にわたって具体的に定められています。 農地の権利、主要な農業機械・施設の保有、自己名義での出荷・取引、自己名義の通帳・帳簿による経営収支の管理と農業所得の申告、そして経営の主宰権の5つをすべて満たす必要があり、実家の経営に従事しているだけでは要件を満たさない構造です。

対象物件には取得価格20万円以上・残存耐用年数4年以上という下限が設けられています。 また助成は1新規就農者につき1回限りで、審査はポイント表と農業生産振興連絡協議会の意見を踏まえ予算の範囲内で行われます。上限額や年齢・所得の要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず赤磐市の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...