荒廃農地利活用促進交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 長野県飯綱町
- 対象利用者
- 40a以上耕作をする農業者 3年目までの認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
貸借権の設定又は所有権の移転により、永年性作物又は奨励作物を耕作することを目的として、荒廃農地を再生させる事業費の一部を町が補助します。
| 実施機関 | 飯綱町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県飯綱町 |
| 公募期間 | 2023年04月10日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 40a以上耕作をする農業者 3年目までの認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飯綱町の農業者支援補助金制度のひとつとして案内されている交付金です。令和8年度の「飯綱町農業者等支援補助 一覧」には、貸借権の設定又は所有権の移転により、永年性作物又は奨励作物を耕作することを目的として、荒廃農地を再生させる事業費の一部を町が補助すると記載されています。
対象者
- 40a以上耕作をする農業者
- 3年目までの認定新規就農者
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限(3年以上不耕作農地) | 20万円/10a |
| 上限(それ以外の農地) | 10万円/10a |
上限額は10a当たりの単価として示されており、事業全体の総額上限としては記載されていません。
要件
- 貸借権の設定又は所有権の移転をともなうことが事業内容として明記されています。
- 再生後に耕作する作物は、永年性作物又は奨励作物とされています。奨励作物については、同じ一覧の「地域奨励作物支援事業奨励金」でそば・大豆・麦・ピーマンが対象として掲げられています。
申請方法
- 町のページでは、制度の詳細については産業観光課までお問い合わせくださいと案内されており、一覧表(令和8年度 飯綱町農業者等支援補助 一覧)に事業名・事業内容・対象者・補助率等の概要が掲載されています。
- 一覧表では、赤字で示された事業が今年度からの新規及び拡充した事業であると注記されています。
お問い合わせ
- 飯綱町 産業観光課 農政係
- 電話:026-253-4765/ファクス:026-253-6869
- E-Mail:nousei@town.iizuna.nagano.jp
(出典:飯綱町「飯綱町農業者支援補助金制度について」および令和8年度飯綱町農業者等支援補助一覧)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
産業観光課 農政係
電話:026-253-4765 Fax:026-253-6869
E-Mail:nousei@town.iizuna.nagano.jp
農家web編集部からのコメント
上限額が「10a当たり」で設定されている点が、金額の見え方を大きく変えます。 一覧表には3年以上不耕作だった農地は20万円/10a、それ以外の農地は10万円/10aと区分して示されており、再生する面積と農地の不耕作期間によって受けられる額が変わる仕組みだと読み取れます。補助率は1/2以内と併記されているため、単価の上限と補助率の両方が効いてくることになります。
対象者の入口として、面積または就農年数の条件が置かれています。 一覧表では対象者を「40a以上耕作をする農業者」「3年目までの認定新規就農者」と明記しており、面積要件を満たさない場合は認定新規就農者としての条件を確認することになります。あわせて、貸借権の設定又は所有権の移転を目的とすることが事業内容に書かれているため、権利関係の手続きと再生工事の順序を早い段階で整理しておく必要があります。
同じ長野県内でも、荒廃農地・遊休農地の再生支援は自治体ごとに単価の設計が異なります。 例えば安曇野市の荒廃農地解消事業は10アール当たり5万円、千曲市の荒廃農地解消対策事業は対象経費の2分の1以内で上限10万円、山ノ内町の遊休農地復活事業補助金は2/3以内で10aあたり最大20万円と案内されています。単価方式か定率方式かで手元に残る負担額が変わるため、比較の際は金額だけでなく算定方式もあわせて確認することになります。
上限単価や対象作物、補助率は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯綱町の公式ページと最新の農業者等支援補助一覧・交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課 農政係へお問い合わせください。