赤磐市園芸施設整備事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成率は別表の区分により3分の1以内又は6分の1以内(税込)。助成金上限は100平方メートルあたり15万円で、単年度当たり同一申請者において100万円が上限です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 岡山県赤磐市
- 対象利用者
- 市が認定した認定農業者(家族経営協定締結者を含む)又は認定新規就農者、市内に住所を置くJAの野菜・花き類生産部会員、市内で新規就農から5年以内の農業者。国・県の他の補助事業等の交付を受ける方は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
赤磐市が、野菜・花き類の生産振興を図るため、認定農業者やJA生産部会員等がハウスやかん水設備等を整備する資材費を助成する制度です。助成率は作目と設備の区分に応じて3分の1以内又は6分の1以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県赤磐市 |
| 公募期間 | 事業計画書を市長が定める期日までに提出します。市長は赤磐市農業生産振興連絡協議会の意見を参考に、予算の範囲内で承認の可否を決定します。 |
| 補助率/補助金額等 | 助成率は別表の区分により3分の1以内又は6分の1以内(税込)。助成金上限は100平方メートルあたり15万円で、単年度当たり同一申請者において100万円が上限です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市が認定した認定農業者(家族経営協定締結者を含む)又は認定新規就農者、市内に住所を置くJAの野菜・花き類生産部会員、市内で新規就農から5年以内の農業者。国・県の他の補助事業等の交付を受ける方は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
赤磐市園芸施設整備事業助成金交付規則(平成28年6月13日規則第51号、令和4年4月21日改正)に基づく制度です。赤磐市の野菜、花き類の生産振興を図るための園芸施設整備事業を実施するにあたり、市が交付する助成金の交付手続等を定めています。
対象者
次のいずれかに該当する個人又は法人が対象です。ただし、国又は県の他の補助事業等による補助金の交付を受ける者は交付対象者としないと定められています。
- 市が認定した認定農業者(家族経営協定締結者を含む)又は認定新規就農者
- 市内に住所を有し(法人は市内に本店又は主たる事務所を置き)、かつ市内に営農の拠点がある、晴れの国岡山農業協同組合の野菜・花き類に係る生産部会の部会員
- 市内に住所を有し、かつ市内に営農の拠点がある、新規就農から5年以内の農業者
助成対象の設備等と面積要件
別表に定める野菜・花き類の栽培、育苗に必要な資材のうち、次のいずれかに該当し、市長が市の農業振興及び交付対象者の農業経営の発展に資すると認めるものです。
- ガラスハウス、ビニールハウス等の新築又は増築に係る資材…新築又は増築の合計面積が150平方メートル以上となる場合の資材費が対象
- 支柱、ネット、トンネルマルチ、かん水設備等(ハウス以外の設備)の資材…新たな作目を400平方メートル以上作付する場合の資材費、又は現在作付している面積と合わせて400平方メートル以上かつ拡大面積が150平方メートル以上の場合において拡大のために要する資材費が対象(既に栽培・育苗している作目の品種転換は「新たな作目」に含まれません)
ハウスを撤去し撤去後の農地に新たにハウスを新築又は増設する場合も新築・増築として扱われますが、本事業又は国・県の助成を受けていて耐用年数を経過していないときは除かれます。一部に中古資材を使用すること、農地とともに借り入れた既存の骨組み等を活用することは妨げられませんが、申請者自身で所有する資材は助成対象外です。
助成率・上限額
- 助成率は別表のとおり、3分の1以内(税込)又は6分の1以内(税込)
- 助成金上限は100平方メートルあたり15万円(各算出額の1,000円未満の端数は切捨て)
- 助成金の上限は、単年度当たり同一申請者において100万円
別表では、なす・きゅうり・スナップエンドウ・黄ニラ・白ネギ(リーキ)・エンダイブ・いちご・かんしょ・キャベツ・ごぼう・たまねぎ・チンゲンサイ・トマト・花き花木について、「ハウス」「ハウス以外の設備(支柱)」「ハウス以外の設備(ネット、トンネル、マルチ、かん水設備等)」のいずれが助成対象になるかが作目ごとに定められています。かん水設備に井戸、貯水池及び貯水施設等は含まれず、動力の有無にかかわらず農機具は助成対象外です。作目は赤磐市振興作物とされています。
申請方法
助成を希望する者は、事業計画書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出します。市長は赤磐市農業生産振興連絡協議会の意見を参考に、予算の範囲内で事業計画の承認の可否を決定し、審査の結果を速やかに通知します。
注意事項
- 本事業により取得し、又は効用の増加した財産は、市長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています
- 助成金の交付を受けた者は、整備事業に係る経費の収支及び処分制限期間を明らかにした財産管理台帳(様式第2号)その他の書類を常に整備しておかなければなりません
農家web編集部からのコメント
国又は県の他の補助事業等の交付を受ける者は対象外と、規則本文に明記されています。 交付対象者を定める第3条のただし書がこれを定めており、他の補助事業との関係が入口の要件になっています。
面積要件がハウスとハウス以外の設備で別々に定められている点が、この制度の要です。 ハウスの新築・増築は合計面積150平方メートル以上、ハウス以外の設備は新たな作目を400平方メートル以上作付する場合、又は既存面積と合わせて400平方メートル以上かつ拡大面積150平方メートル以上の場合と定められています。品種転換は「新たな作目」に含まれないことも明記されています。
上限が二重に設定されているため、実際の交付額は両方で抑えられます。 100平方メートルあたり15万円という面積単価の上限と、単年度当たり同一申請者100万円という総額の上限がそれぞれ規定されています。助成率も作目と設備の種類の組み合わせで3分の1以内と6分の1以内に分かれるため、別表の該当欄の確認が欠かせません。
申請は事業計画書の提出から始まり、農業生産振興連絡協議会の意見を経て予算の範囲内で承認されます。 助成率、上限額、対象作目は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず赤磐市の公式ページと交付規則及び別表でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。