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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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赤磐市耕作放棄地再生事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
初年度に行う耕作放棄地再生に要した経費で、10アール当たり5万円が上限です。(上限金額:−)
対象エリア
岡山県赤磐市
対象利用者
市内の耕作放棄地を再生し農地として利用するに当たり、農地法第3条第1項の許可を受けた方、又は農用地利用集積等促進計画により農地中間管理事業で権利を受ける方。

基本情報

赤磐市が、耕作放棄地の解消及び有効利用を図るため、耕作放棄地を農地として再生する農業者等に対し、初年度に行う再生作業に要した経費を10アール当たり5万円を上限に補助する制度です。

実施機関不明
対象エリア岡山県赤磐市
公募期間交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付です。事業計画書と収支予算書を添えて補助金等交付申請書を提出します。
補助率/補助金額等初年度に行う耕作放棄地再生に要した経費で、10アール当たり5万円が上限です。
上限金額
対象利用者市内の耕作放棄地を再生し農地として利用するに当たり、農地法第3条第1項の許可を受けた方、又は農用地利用集積等促進計画により農地中間管理事業で権利を受ける方。

詳細・補足説明・備考

事業概要

赤磐市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱(平成26年9月2日告示第75号)に基づく制度です。耕作放棄地の解消及び有効利用を図るため、耕作放棄地再生を行う農業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

用語の定義

  • 耕作放棄地…現に耕作が行われておらず、かつ行われる見込みがなく容易に耕作可能な状態に復旧ができないと認められる農地であって、農用地区域内にある農地、又は岡山県知事が指定した農業振興地域内にあり農用地区域に編入される見込みがあると市長が認めるもの
  • 耕作放棄地再生…耕作放棄地を農地として再生し利用するために必要な再生作業(障害物の除去、深耕、整地その他の作業)

対象者

市内の耕作放棄地を再生し農地として利用するに当たり、次のいずれかに該当する者です。

  • 農地法第3条第1項の規定による許可を受けた者
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって、同法第18条第1項の規定による農地中間管理事業の実施により権利を受ける者

補助対象外となる事業

次に掲げるものは補助事業としないと定められています。

  • 再生する農地を利用する期間が貸借権を設定した日から5年を超えないもの
  • 所有権を取得して1年を超えたもの
  • 補助事業により再生した農地を同一の者が再度申請したもの
  • 補助事業又はこれに類する事業により農地を再生して5年を超えないもの
  • 再生する農地について過去1年以内に貸借権の設定があるもの

補助対象経費・補助率

補助対象経費は、労務費、使用料、賃借料、工事請負費、資材費その他の補助事業に要する経費のうち市長が必要と認めるものです。補助金の額は、初年度に行う耕作放棄地再生に要した経費とし、10アール当たり5万円を上限とすると定められています。

申請方法

補助金等交付申請書に、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出します。

農家web編集部からのコメント

補助の対象が初年度の再生作業に限られている点が、この制度の基本です。 交付要綱第6条は補助金の額を「初年度に行う耕作放棄地再生に要した経費」と定め、10アール当たり5万円を上限としています。再生後の継続的な営農経費を支える制度ではありません。

除外規定が5項目にわたって細かく定められており、ここが実務上もっとも注意を要します。 再生農地の利用期間が貸借権設定日から5年を超えないもの、所有権を取得して1年を超えたもの、同一の者が再度申請したもの、再生して5年を超えないもの、そして再生する農地について過去1年以内に貸借権の設定があるものは、いずれも補助事業としないと定められています。

耕作放棄地の定義が農用地区域との関係で限定されています。 現に耕作されておらず容易に復旧できないと認められる農地のうち、農用地区域内にあるもの、又は農業振興地域内で農用地区域に編入される見込みがあると市長が認めるものに限られます。あわせて、農地法第3条第1項の許可か、農地中間管理事業による権利取得のいずれかが必要です。

10アール当たりの上限額や対象要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず赤磐市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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