津山市地域農業システム化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 地域担い手育成支援は補助対象経費の3分の1以内(設立後3年以内の集落営農組織・農業法人は6分の1を加算)、補助上限額は1事業実施主体当たり300万円です。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 岡山県津山市
- 対象利用者
- 人・農地プランで中心となる経営体に位置付けられた個別経営体、集落営農組織、農業法人、農業公社、複数の集落営農法人が合併して設立された法人など。市税等の滞納がある方は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
津山市が、水田農業を支える担い手を育成するため、人・農地プランで地域の中心となる経営体に位置付けられた認定農業者や集落営農組織等が経営規模の拡大に必要な機械・設備を導入する経費に対し、補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県津山市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付です。交付決定後速やかに事業に着手し、事業完了後に実績報告書を提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 地域担い手育成支援は補助対象経費の3分の1以内(設立後3年以内の集落営農組織・農業法人は6分の1を加算)、補助上限額は1事業実施主体当たり300万円です。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 人・農地プランで中心となる経営体に位置付けられた個別経営体、集落営農組織、農業法人、農業公社、複数の集落営農法人が合併して設立された法人など。市税等の滞納がある方は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
津山市地域農業システム化事業補助金交付要綱(平成26年6月24日津山市告示第52号、令和6年7月9日改正)に基づく制度です。水田農業を支える力強い担い手を育成するため、人・農地プランにおいて今後の地域の中心となる経営体(担い手)に位置付けられた認定農業者、集落営農組織等の経営規模の拡大に必要な機械及び設備の導入に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助対象事業
要綱では、次の5つの事業が補助対象事業として挙げられています。
- スマート事業(担い手育成・スマート農業社会実装促進事業実施要領に規定する地域担い手育成支援事業及び先端技術導入支援事業)
- 担い手確保事業(担い手確保・経営強化支援事業実施要綱に規定する融資主体型補助事業)
- 強い農業事業(強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱に規定する各タイプ)
- 麦・大豆事業(水田麦・大豆産地生産性向上事業)
- 麦・大豆機械導入対策事業(産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱別表1に規定する麦・大豆機械導入対策)
事業種目ごとの補助対象事業の内容、事業実施主体、採択基準及び補助率は、それぞれ別表第1から別表第5に定められています。
交付対象者
次に掲げる特定経営体が対象です。
- 個別経営体/集落営農組織/農業法人/農業公社
- 経営体間連携を行うネットワーク組織
- 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人
- 基金協会/農業者の組織する団体/地域農業再生協議会
- その他市長が認める団体
ただし、次に該当する者は対象外です。
- 津山市補助金等交付規則第11条の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していない者
- 市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(法人の場合は市(区)町村税)の滞納がある者
補助率・上限額(別表第1「地域担い手育成支援」)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象事業の内容 | 米、麦、大豆等の規模拡大に資する機械及び施設の導入 |
| 事業実施主体 | 個別経営体、集落営農組織、農業法人、農業公社、複数の集落営農法人が合併して設立された法人 |
| 補助率 | 3分の1以内(設立後3年以内の集落営農組織及び農業法人については6分の1を加算した補助率以内) |
| 補助上限額 | 1事業実施主体当たり300万円 |
主な採択基準(別表第1「地域担い手育成支援」)
- 事業実施主体が、実質化された人・農地プランの中心経営体として位置付けられているか、又は位置付けられることが確実であること。この場合、事業実施主体の主な営農地は、人・農地プランが作成されている地域と一致させるものとされています
- 認定農業者又は認定新規就農者であること
- 個別経営体は、事業実施前における経営規模が一定面積未満の者を対象とすること
- 機械及び施設の能力、性能等が利用計画等から見て適切なものであること
- 事業実施主体は、事業実施の翌々年度末までに一定面積以上の規模拡大を行うこと
申請方法
市長が別に定める様式による申請書に、市税等の滞納がないことを証する書面を添えて申請します。交付決定後速やかに事業に着手し、事業完了後に市長が別に定めるところにより事業実績報告書を提出します。
農家web編集部からのコメント
事業実施の翌々年度末までに一定面積以上の規模拡大を行うことが、採択基準として定められています。 別表第1の地域担い手育成支援では、機械・施設の導入後に規模拡大を実現することが条件として明記されており、導入で完結する制度ではありません。個別経営体については「事業実施前における経営規模が一定面積未満の者を対象とする」とも定められています。
人・農地プランへの位置付けが入口の要件になります。 事業実施主体は実質化された人・農地プランの中心経営体として位置付けられているか、位置付けられることが確実であることが必要とされ、さらに主な営農地をそのプランが作成されている地域と一致させるものとされています。あわせて認定農業者又は認定新規就農者であることも求められます。
同じ要綱の中に、事業種目ごとに別々の別表が置かれている構造です。 スマート事業、担い手確保事業、強い農業事業、麦・大豆事業、麦・大豆機械導入対策事業の5区分があり、補助対象事業の内容・事業実施主体・採択基準・補助率はそれぞれ別表第1から別表第5に定められています。上に挙げた3分の1以内・上限300万円は別表第1の地域担い手育成支援の数値であり、他の事業種目では条件が異なります。
補助率や上限額、対象となる事業種目は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず津山市の公式ページと交付要綱の各別表でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。