津山市農地中間管理機構促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付対象農地の面積に応じ、10アール当たり2万円を上限として市長が別に定める額です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岡山県津山市
- 対象利用者
- 農地中間管理機構から交付対象農地を借り受けた、市内に住所を有する個人、又は市内に事務所若しくは事業所を有する者。市税等の滞納がある方などは対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
津山市が、農地の利用の効率化及び高度化を図るため、農地中間管理機構から10年間以上の期間で新たに農地を借り受けた者に対し、面積に応じた補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県津山市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付です。申請時に農地中間管理機構から農地を借り受けたことを証するものと誓約書の提出が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 交付対象農地の面積に応じ、10アール当たり2万円を上限として市長が別に定める額です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地中間管理機構から交付対象農地を借り受けた、市内に住所を有する個人、又は市内に事務所若しくは事業所を有する者。市税等の滞納がある方などは対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
津山市農地中間管理機構促進事業補助金交付要綱(平成28年7月26日津山市告示第78号)に基づく制度です。農地の利用の効率化及び高度化を図るため、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定に基づき岡山県知事が指定したもの)から農地を借り受けた者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
交付対象農地
次の要件を全て満たす農地(けい畔を含む)が対象です。
- 市内に所在する農地であること
- 農地中間管理機構から新たに借り受けた農地であること
- 農地中間管理機構から借り受ける期間が、10年間以上であること
- 借り受け前の営農の形態が自作であること
対象者
上記の要件を全て満たす農地を農地中間管理機構から借り受けた者であって、次のいずれかに該当するものです。
- 市内に住所を有する個人
- 市内に事務所又は事業所を有する者
ただし、次に該当する者は対象外です。
- 市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納している者
- 津山市補助金等交付規則第11条の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していない者
補助率・上限額
補助金の額は、交付対象農地の面積に応じ、10アール当たり2万円を上限として市長が別に定める額とされています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請します。
- 市税等の滞納がないことを証する書面
- 農地中間管理機構から農地を借り受けたことを証するもの
- 誓約書(様式第2号)
注意事項
虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき、この告示の規定に違反したときは交付決定が取り消され、既に交付されている補助金の全部又は一部の返還を命じられます。ただし、土地収用又は災害その他の事由により農地として利用することが著しく困難となったとき等は、この限りでないと定められています。
農家web編集部からのコメント
借受期間10年以上という条件が、この制度の中心的な要件です。 交付要綱第2条は交付対象農地の要件として、農地中間管理機構から新たに借り受けたもので、借り受ける期間が10年間以上であることを挙げています。短期の利用権設定では対象になりません。
借り受け前の営農形態が自作であることも要件として明記されています。 すでに他者に貸し付けられていた農地を機構経由で借り受ける場合は、この要件を満たさないことになります。制度の趣旨が、自作されていた農地を担い手へ集積することに置かれていると読み取れます。
補助金は面積単価で算定され、10アール当たり2万円が上限とされています。 具体的な額は「市長が別に定める額」とされているため、要綱の条文からは実際の交付単価までは読み取れません。また、市税等の滞納がある者、過去に補助金の交付決定の取消しを受けて3年を経過していない者は対象外と定められています。
単価や運用は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず津山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。