津山市農作物鳥獣害防止対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資材を購入する経費の2分の1以内で、10万円が限度です。算定額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 岡山県津山市
- 対象利用者
- 市内で農業を営む個人、又は市内で農業を営む集落営農法人・集落営農団体。いずれも同一年度内に既に補助金の交付を受けた場合は対象外です。市税等の滞納がある方には交付されません。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
津山市が、イノシシ・シカ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、電気柵やワイヤーメッシュ柵などの鳥獣害防止設備等資材の購入費の一部を補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県津山市 |
| 公募期間 | 事前に交付内示申込書の提出が必要です。着工した日の属する年度の末日までに事業が完了するものが対象となります。 |
| 補助率/補助金額等 | 資材を購入する経費の2分の1以内で、10万円が限度です。算定額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内で農業を営む個人、又は市内で農業を営む集落営農法人・集落営農団体。いずれも同一年度内に既に補助金の交付を受けた場合は対象外です。市税等の滞納がある方には交付されません。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
津山市農作物鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱(平成25年9月1日津山市告示第95号、令和5年4月1日施行)に基づく制度です。イノシシ、シカ等有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、鳥獣害防止設備等資材を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
- 市内で農業を営む個人(同一年度内に補助金の交付を受けた者及びその世帯の者を除く)
- 市内で農業を営む集落営農法人又は集落営農団体(規約及び定款がないもの並びに同一年度内に補助金の交付を受けたものを除く)
市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料を滞納している者には交付されません。
補助対象事業
有害鳥獣による農作物への被害を防止するために資材を設置するもののうち資材費を補助するもので、次の要件のいずれにも該当するものです。
- 電気柵、ワイヤーメッシュ柵、ネット、トタン等、農地への有害鳥獣の侵入を防止するため、又は果実保護メッシュバッグ等農作物を直接保護することで有害鳥獣による損傷を防止するために有効であると認められる資材を購入し、設置するものであること
- 1戸又は2戸の農家が所有し、又は管理する農地に対して設置するものであること
- 当該農地又はその一部について前年度以前に補助金によって資材を設置している場合は、事業完了の年度から起算して別表第1に定める耐用年数を経過していること
- 資材を1万円以上購入し、設置するものであること
- 着工した日の属する年度の末日までに事業が完了するものであること
資材の耐用年数(別表第1)
| 資材(防護柵)の種類 | 耐用年数 |
|---|---|
| 電気柵 | 8年 |
| ワイヤーメッシュ柵 | 14年 |
| ネット | 8年 |
| トタン | 14年 |
その他市長が有効と認めた資材は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数によります。
補助率・上限額
補助金の額は資材を購入する経費の2分の1以内とし、10万円を限度とします。算定した金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
申請方法
- あらかじめ交付内示申込書(様式第1号)に資材購入費見積書、資材設置場所の位置図、市税等の滞納がないことを証する書面等を添えて提出します
- 交付の予定に係る決定を受けたのち事業を実施します
- 事業完了後、速やかに交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に事業報告書、収支決算書、資材設置完成写真、領収書の写し及び購入資材の内訳書等、資材設置場所の位置図を添えて申請します
注意事項
この告示は令和9年3月31日限りでその効力を失うと定められています(失効日前に交付決定又は交付を受けた者については、失効日以後もなお効力を有します)。
農家web編集部からのコメント
購入前に交付内示の申込みが必要な、事前申請型の制度です。 交付要綱第5条は、補助金の交付を受けようとする者はあらかじめ交付内示申込書に資材購入費見積書と設置場所の位置図を添えて提出しなければならないと定めています。先に資材を買って後から申請する流れではない点が、この制度でもっとも見落としやすい条件です。
同一年度内の重複受給が、世帯単位で排除されています。 対象者の規定は「同一年度内に補助金の交付を受けた者及びその世帯の者を除く」と定めており、個人単位ではなく世帯単位で年1回に制限されています。集落営農法人・団体についても、規約及び定款がないものと同一年度内に交付を受けたものは除かれます。
過去に同じ農地で設置している場合は、資材ごとの耐用年数の経過が条件になります。 別表第1で電気柵とネットは8年、ワイヤーメッシュ柵とトタンは14年と定められており、この年数を経過していない農地は対象外です。また対象は1戸又は2戸の農家が所有・管理する農地に限られ、資材の購入額が1万円以上であることも要件とされています。
予算の範囲内での交付で、要綱には令和9年3月31日限りの失効規定が置かれています。 補助率や限度額は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず津山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。