津山市自給率向上推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 面積助成を受ける作付面積10アール当たり1万円が上限です。転作により対象作物の作付を開始した年から3年間を限度とすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岡山県津山市
- 対象利用者
- 経営所得安定対策実施要綱に規定する戦略作物助成(面積助成)の助成対象者で、市町村税・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を滞納していない方。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
津山市が、米の生産調整の推進と食料自給率の向上を図るため、転作により小麦・加工用米・飼料用米の生産に取り組む農業者に対して、作付面積に応じた補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県津山市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内での交付です。申請時に出荷契約書の写しと当該年度の営農計画書の写しの添付が求められます。 |
| 補助率/補助金額等 | 面積助成を受ける作付面積10アール当たり1万円が上限です。転作により対象作物の作付を開始した年から3年間を限度とすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 経営所得安定対策実施要綱に規定する戦略作物助成(面積助成)の助成対象者で、市町村税・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を滞納していない方。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
津山市自給率向上推進事業補助金交付要綱(平成21年10月1日津山市告示第85号)に基づく制度です。米の生産調整の推進及び食料自給率の向上を図るため、転作により小麦、加工用米及び飼料用米の生産に取り組む者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
次の要件の全てに該当する者が対象です。
- 経営所得安定対策実施要綱第7の5(4)①に規定する戦略作物助成(面積助成)の助成対象者であること
- 市(区)町村税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していないこと
補助対象作物
面積助成を受ける作物のうち、市長が適当と認めるものとされ、次の3つが挙げられています。
- 小麦
- 加工用米
- 飼料用米
補助率・上限額
補助金の額は、面積助成を受ける作付面積10アール当たり1万円を上限とし、転作により補助対象作物の作付を開始した年から3年間を限度とすると定められています。
申請方法
津山市自給率向上推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出します。
- 補助対象作物の出荷契約書の写し
- 申請日の属する年度に係る営農計画書の写し
- 市税等の滞納がないことを証する書面
- その他市長が必要と認める書類
事業完了後は、実績報告書(様式第3号)に補助対象作物の出荷内容が確認できる書類、水稲共済細目書等作付内容が確認できる書類等を添えて補助金を請求します。
注意事項
補助事業の内容を変更し、又は中止・廃止しようとするときは、速やかに変更・中止・廃止承認申請書(様式第2号)を市長に提出して承認を受けなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
作付を開始した年から3年間という期限が、この制度でもっとも実務に効いてくる条件です。 交付要綱第4条は補助金の額を「面積助成を受ける作付面積10a当たり10,000円を上限とし、転作により補助対象作物の作付を開始した年から3年間を限度とする」と定めています。継続的に受けられる面積単価の助成ではなく、転作の立ち上がり期を支える3年限りの仕組みとして設計されています。
国の経営所得安定対策の戦略作物助成を受けていることが前提になっています。 対象者は同対策実施要綱に規定する面積助成の助成対象者であることとされており、申請時には出荷契約書の写しと当該年度の営農計画書の写しの添付が求められます。実績報告の段階では、出荷内容が確認できる書類と水稲共済細目書等の作付内容が確認できる書類も必要です。
市税等の滞納がないことが交付要件として明記されています。 市(区)町村税に加え、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料まで含めて滞納がないことを証する書面の提出が求められます。
10アール当たりの単価や対象作物は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず津山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林部門の担当課へお問い合わせください。