知夫村マダニ駆除等対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- マダニ駆除用薬剤の購入にかかる経費(消費税及び地方消費税を含む)の3分の2以内。国、県その他の団体から支給される別の補助金がある場合は、その額を控除した額となります。千円未満は切り捨てです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県知夫村
- 対象利用者
- 本村に住所を有し、牛馬を飼養している農家であって、マダニ駆除用薬剤をJA隠岐どうぜん農協知夫支所を通じて購入した者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
公共牧野における牛馬の疾病予防及び人への感染予防を目的として行うマダニ駆除等に必要な薬剤の購入経費に対し、知夫村が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県知夫村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。申請はJA隠岐どうぜん農協知夫支所が対象者を取りまとめて一括して行うこととされています。 |
| 補助率/補助金額等 | マダニ駆除用薬剤の購入にかかる経費(消費税及び地方消費税を含む)の3分の2以内。国、県その他の団体から支給される別の補助金がある場合は、その額を控除した額となります。千円未満は切り捨てです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 本村に住所を有し、牛馬を飼養している農家であって、マダニ駆除用薬剤をJA隠岐どうぜん農協知夫支所を通じて購入した者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
知夫村マダニ駆除等対策補助金交付要綱(平成25年7月1日知夫村要綱第15号)に基づく制度です。公共牧野における牛馬の疾病予防及び人への感染予防を目的とするために行うマダニ駆除等に必要な薬剤の購入に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
本村に住所を有し、牛馬を飼養している農家であって、マダニ駆除用薬剤をJA隠岐どうぜん農協知夫支所(要綱上の「補助事業者」)を通じて購入した者とされています。
補助金の額
- マダニ駆除用薬剤の購入にかかる経費(消費税及び地方消費税を含む)の3分の2以内に相当する額とし、予算の範囲内とされています。
- 国、県その他の団体から支給される別の補助金がある場合は、補助金の額から当該補助金の額を控除して得た額が補助金の額となります。
- 補助金の額の決定にあたり、千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた額とされています。
申請方法
補助金の交付に関する手続は、補助事業者(JA隠岐どうぜん農協知夫支所)が知夫村補助金等交付規則に基づき、補助金の交付を受けようとする補助対象者を取りまとめ、一括して申請を行うものとされています。申請の際は、補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書、その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出することとされています。
実績報告
補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次の書類を添えて村長に提出することとされています。
- マダニ駆除用薬剤販売実績集計表の写し
- 事業収支精算書
- その他村長が必要と認める書類
注意事項
補助金を事業以外の用途に使用したとき、法令・規則又はこの要綱に違反したとき、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、その他事業に関し不正その他不適当な行為があったときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付されている場合は期限を定めて返還を命じられると定められています。帳簿その他関係書類は、補助金の交付の決定のあった年度の翌年度から起算して5か年間保存しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
購入ルートが補助の要件になっています。 対象者は「マダニ駆除用薬剤をJA隠岐どうぜん農協知夫支所を通じて購入した者」と要綱に明記されており、別の経路で購入した薬剤は対象になりません。申請手続も個々の農家が直接行うのではなく、JA隠岐どうぜん農協知夫支所が対象者を取りまとめて一括して村へ申請する形と定められています。
他の補助金がある場合の控除規定が置かれています。 補助率は購入経費(消費税及び地方消費税を含む)の3分の2以内ですが、国、県その他の団体から支給される別の補助金がある場合は、その額を控除して得た額が補助金の額になると第4条第2項に定められています。千円未満の端数は切り捨てです。
目的が牛馬の疾病予防と人への感染予防の両面に置かれています。 要綱第1条では、公共牧野における牛馬の疾病予防に加えて人への感染予防が目的として挙げられています。知夫村は牧野への放牧が行われている地域で、村の牧野放牧料条例では生後10箇月以上の牛又は馬1頭につき年間3,000円の範囲で放牧料を定めるとされています。実績報告にはマダニ駆除用薬剤販売実績集計表の写しの添付が必要です。
補助率や対象薬剤の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず知夫村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてJA隠岐どうぜん農協知夫支所と村の担当課へお問い合わせください。