知夫村半農半X支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農前研修経費助成事業は月額12万円を12月以内。定住定着助成事業は月額12万円を上限に就農月から12月以内。夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で農業経営を開始した場合は月額18万円を上限とします。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県知夫村
- 対象利用者
- 島根県の新規就農者確保・育成事業費補助金交付要綱別記(3)により事業実施計画を承認された者。県外から農業を志向するUIターン者を対象とする趣旨が要綱に記されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
島根県の新規就農者確保・育成事業費補助金交付要綱に基づき、就農を希望する県外からのUIターン者の知夫村への定住・定着を促進するため、就農前研修経費と定住定着に対して村が補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県知夫村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。助成期間が複数年度に及ぶ場合は年度ごとに申請します。実績報告は事業完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の末日のいずれか早い日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 就農前研修経費助成事業は月額12万円を12月以内。定住定着助成事業は月額12万円を上限に就農月から12月以内。夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で農業経営を開始した場合は月額18万円を上限とします。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 島根県の新規就農者確保・育成事業費補助金交付要綱別記(3)により事業実施計画を承認された者。県外から農業を志向するUIターン者を対象とする趣旨が要綱に記されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
知夫村半農半X支援事業費補助金交付要綱(平成31年1月22日知夫村要綱第1号)に基づく制度です。要綱では、農業従事者の減少・高齢化が進行するなか農業・農村の担い手を育成・確保するため、県外から農業を志向するUIターン者を積極的に確保していく必要があるとし、農村地域への定住・定着を促進するには従来の自営就農等だけでなく兼業就農を加えた半農半Xによる就農を誘導することが必要であると述べられています。島根県が定める新規就農者確保・育成事業費補助金交付要綱(平成30年3月23日付け農第1621号)に基づく半農半X支援事業を実施することにより、就農を希望する県外からのUIターン者の知夫村への定住・定着の促進を図ることを目的としています。
対象者
補助金の交付対象となる者は、島根県の実施要綱別記(3)により事業実施計画を承認された者とされています。
補助金の額と助成期間
| 事業 | 補助金の額・助成期間 |
|---|---|
| 就農前研修経費助成事業(県実施要綱別記(3)第2の2) | 月額12万円を12月以内で予算の範囲内 |
| 定住定着助成事業(県実施要綱別記(3)第2の3) | 月額12万円を上限として、就農月から12月以内で予算の範囲内。ただし、夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で農業経営を開始した場合は月額18万円を上限とする |
申請方法
交付申請書(様式第1号)を村長に提出します。添付資料として、新規就農者確保・育成事業「半農半X実践者」計画認定申請書(県実施要綱 半農半X様式第3号)の写し、新規就農者確保・育成事業実施計画承認申請書(県実施要綱 半農半X様式第5号)の写しが求められます。補助金の助成期間が複数年度に及ぶ場合には、年度ごとに申請するものとされています。
支払
村長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができるとされています。概算払請求は、事業開始後3箇月ごと又は事業終了時に、それまでの事業実績に基づいて請求できると定められています。
実績報告
実績報告書(様式第3号)を、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならないとされています。添付書類は、新規就農者確保・育成事業実績報告書(県実施要綱 半農半X様式第11号)の写しです。
返還の条件
- 就農前研修経費助成事業の補助事業者については、県実施要綱の定めによるものとされています。
- 定住定着助成事業の補助事業者については、疾病・負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、営農開始後引き続き5か年間以上村内において定住して営農を行わなかった場合には、補助金を返還しなければならないと定められています。
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類は、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
定住定着助成事業には5か年の営農・定住要件が付いています。 営農開始後、引き続き5か年間以上村内において定住して営農を行わなかった場合には補助金を返還しなければならないと要綱に明記されています。疾病・負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間は除かれるとされていますが、途中で村外へ移った場合は返還の対象になります。就農前研修経費助成事業については、返還の扱いは島根県の実施要綱の定めによるとされています。
夫婦での就農の場合に上限が引き上げられます。 定住定着助成事業は月額12万円が上限ですが、夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で農業経営を開始した場合は月額18万円を上限とすると定められています。就農前研修経費助成事業は月額12万円を12月以内で、こちらには夫婦加算の定めはありません。
申請の前提として県の計画承認が必要です。 交付対象は島根県の実施要綱別記(3)により事業実施計画を承認された者とされ、申請書には「半農半X実践者」計画認定申請書と事業実施計画承認申請書の写しの添付が求められます。村への申請だけでは完結せず、県側の手続が先行する構成です。助成期間が複数年度に及ぶ場合は年度ごとの申請が必要とされ、概算払は事業開始後3箇月ごと又は事業終了時に請求できます。
補助金の額や助成期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず知夫村の公式ページと交付要綱、あわせて島根県の実施要綱でご確認いただき、担当課へお問い合わせください。