西ノ島町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設等の整備及び付帯事務費は2分の1以内。家畜の導入は2分の1以内で、1頭当たりの補助上限は妊娠牛275,000円、繁殖に供する雌牛175,000円、繁殖に供する雌豚40,000円です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県西ノ島町
- 対象利用者
- 国の畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付等要綱・実施要領及び島根県の交付要綱に基づいて事業を行う事業主体。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業及び島根県の交付要綱に基づいて事業を行う事業主体に対し、西ノ島町が補助金を交付する制度です。畜舎等の施設整備と、肉用繁殖雌牛・乳用牛・繁殖母豚の導入が対象とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県西ノ島町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはなく、予算の範囲内で交付されます。実績報告は補助事業完了日から30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 施設等の整備及び付帯事務費は2分の1以内。家畜の導入は2分の1以内で、1頭当たりの補助上限は妊娠牛275,000円、繁殖に供する雌牛175,000円、繁殖に供する雌豚40,000円です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 国の畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付等要綱・実施要領及び島根県の交付要綱に基づいて事業を行う事業主体。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
西ノ島町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱(令和4年12月23日要綱第28号)に基づく制度です。次の要綱等に基づいて事業を行う事業主体に対し、予算の範囲内で補助金が交付されると定められています。
- 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付等要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知)
- 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知)
- 公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業基金管理業務方法書
- 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業に係る事業実施手続き等に関する規定
- 島根県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成28年4月6日付け畜第13号)
補助対象と補助率
| 区分 | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 施設整備事業(施設等の整備) | 家畜飼養管理施設等(乳用牛の搾乳牛舎・乾乳牛舎・育成牛舎等、肉用牛の繁殖雌牛用牛舎・分娩用牛舎・子牛ほ育育成牛舎・肥育牛舎等、養豚母豚舎・分娩ほ育豚舎・育成豚舎等、ウインドレス鶏舎・孵卵施設・鶏卵選別包装施設等、馬・めん山羊等の飼養施設、併設設備、管理のための事務所等)、家畜排せつ物処理施設等(堆肥舎・堆肥発酵施設・乾燥施設・貯留槽・浄化処理施設・スラリータンク・脱臭施設等)、自給飼料関連施設等、畜産物加工・展示・販売施設等、及びこれらの補改修 | 1/2以内 |
| 付帯事務費 | 上記事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 | 1/2以内 |
| 家畜の導入 | 肉用繁殖雌牛(おおむね8月以上4歳未満の繁殖に供する雌牛であり、登録牛であること)、乳用牛(4歳未満の登録牛又はその娘牛であり、繁殖に供する雌牛であること)、繁殖母豚(3月以上12月以内の繁殖に供する雌豚であり、登録豚であること)の導入に要する経費 | 1/2以内。ただし導入する家畜1頭当たりの補助額の上限は、妊娠牛275,000円、繁殖に供する雌牛175,000円、繁殖に供する雌豚40,000円 |
申請・実績報告
- 交付申請書(様式第1号)を町長に提出することとされています。消費税等仕入控除税額があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならないと定められています。
- 実績報告は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに提出することとされています。
- 補助金は補助事業の完了後に交付されますが、町長が特に必要があると認めたときは完了前に概算払をすることができるとされています。
重要な変更
別表第2により、次に該当する場合はあらかじめ変更(中止・廃止)承認申請書の提出と町長の承認が必要とされています。
- 経費の配分の変更:事業費の30%を超える増又は補助金の増、事業費又は補助金の30%を超える減
- 事業の内容の変更:事業の中止又は廃止、事業実施地区の変更、事業実施主体及び取組主体の変更、成果目標の変更、事業の完了年度の変更
書類の保存
補助事業者は、補助金の収支状況を明らかにした帳簿を備え、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
家畜の導入は1頭当たりの補助上限が明示されています。 補助率は2分の1以内ですが、妊娠牛275,000円、繁殖に供する雌牛175,000円、繁殖に供する雌豚40,000円という1頭当たりの上限が別表第1に定められています。導入価格が上がっても、この額を超えて補助されることはない構成です。あわせて、肉用繁殖雌牛はおおむね8月以上4歳未満の登録牛、乳用牛は4歳未満の登録牛又はその娘牛、繁殖母豚は3月以上12月以内の登録豚という月齢・登録の要件が付されています。
「重要な変更」の線引きが30%で引かれています。 事業費の30%を超える増又は補助金の増、事業費又は補助金の30%を超える減は重要な変更にあたり、あらかじめ変更承認申請書の提出と町長の承認が必要とされています。事業実施地区の変更、事業実施主体及び取組主体の変更、成果目標の変更、完了年度の変更も同様に重要な変更として列挙されています。
申請時の消費税の扱いが要綱に定められています。 補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならないとされ、実績報告後に申告により確定した場合には報告のうえ返還しなければならないと規定されています。実績報告の期限は完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の末日のいずれか早い期日です。
補助率や1頭当たりの上限額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西ノ島町の公式ページと交付要綱、あわせて島根県及び国の要綱でご確認いただき、担当課へお問い合わせください。