肉用牛子牛価格安定事業積立金の助成(西ノ島町)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成金額は、当該飼養者が負担する積立金の総額の30パーセント以内において、町長が毎年度予算で定めるとされています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県西ノ島町
- 対象利用者
- 社団法人島根県肉用牛子牛価格安定基金協会が行う肉用牛子牛価格安定事業に加入する、西ノ島町在住の肉用牛飼養者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
肉用牛子牛価格安定事業に加入する町内の肉用牛飼養者に対し、その積立金の一部を西ノ島町が助成する制度です。飼養者の肉用牛経営の安定に寄与することを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県西ノ島町 |
| 公募期間 | 条例に募集期間の定めはありません。申請書は加入する農業協同組合を経由して町長に提出し、その承認を受けることとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 助成金額は、当該飼養者が負担する積立金の総額の30パーセント以内において、町長が毎年度予算で定めるとされています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 社団法人島根県肉用牛子牛価格安定基金協会が行う肉用牛子牛価格安定事業に加入する、西ノ島町在住の肉用牛飼養者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
肉用牛子牛価格安定事業積立金の助成に関する条例(昭和54年1月31日条例第26号、平成16年9月24日施行の改正あり)に基づく制度です。社団法人島根県肉用牛子牛価格安定基金協会が肉用牛子牛価格安定業務方法書によって行う肉用牛子牛価格安定事業に加入する肉用牛飼養者の積立金の一部を助成することにより、飼養者の肉用牛経営の安定に寄与することを目的とすると定められています。
対象者
肉用牛子牛価格安定事業に加入する西ノ島町在住の飼養者に対し支給するとされています。
助成金額
助成金額は、当該飼養者が負担する積立金の総額の30パーセント以内において、町長が毎年度予算で定めると規定されています。
申請方法
飼養者が積立金の助成を受けようとするときは、条例の別記様式に定める申請書を、その者が加入する農業協同組合を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならないとされています。
注意事項
- 町長は、積立金の助成を受けた飼養者がその資金を目的外に使用したときは、助成を打切り、若しくは既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることがあると定められています。
- 助成を受けた飼養者及び農業協同組合は、町長が助成金に関し報告を求めたとき、又はその職員をして帳簿書類を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
申請の経路が農業協同組合経由と条例に明記されています。 飼養者が直接町へ申請する形ではなく、加入する農業協同組合を経由して町長に申請書を提出し、その承認を受けなければならないと定められています。加えて、助成を受けた飼養者だけでなく農業協同組合にも、町長からの報告要求や帳簿書類の調査への協力義務が課されています。
助成額は「30パーセント以内で町長が毎年度予算で定める」という決め方です。 条例には積立金総額の30パーセント以内という上限のみが定められ、実際の助成率は毎年度の予算で決まる構成になっています。したがって、条例の文言から一律の助成率が確定するわけではありません。対象は西ノ島町在住の飼養者に限られます。
目的外使用に対する打切りと返還の規定が置かれています。 助成を受けた資金を目的外に使用したときは、助成の打切り、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求められることがあると定められています。制度の性格上、積立金の負担軽減を通じて子牛価格が下落した際の補塡を受けやすくすることが目的とされています。
助成の率や予算規模は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西ノ島町の公式ページと条例でご確認いただき、あわせて加入されている農業協同組合と町の担当課へお問い合わせください。